長浜博行の発言 (国土交通委員会)
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○長浜博行君 おはようございます。
今朝、大体起きるとテレビをつけるんですが、テレビを見ていましたらフィリピン人の御家族の映像が出ておりまして、中学二年生のお嬢さんが日本に残られて、在留特別許可というんでしょうか、不法滞在をされた御両親はフィリピンへという状況に出くわしました。私の子供も中三なものですから、中学二年生の女の子が一人で日本に残ってというのも大変だなというふうに思うと同時に、やっぱり国家として守っていくべき法律と、不法滞在ということですからね、国家と法律の在り方というものをある意味では強く意識をさせていただいた次第でございます。
また、今日は午後、衆議院の方で海賊新法が審議に入るということでございます。昨日、うちの多くのメンバーとともに、今日衆議院の本会議で質問に立つ山口壯君と、それから、あした辺りはテロ特ですか、衆議院の場合は、で質疑に入ると思いますが、川内博史君と、大臣のお計らいというか御配慮をいただきまして「しきしま」の視察に昨日行ってまいりました。ですから、多分今日の午後、大臣も本会議に、衆議院へお出になると思いますが、そういったことも併せて質疑に反映をされてくると思います。大変大切な法案でありますが、これも、法律によって規定をして、国家と法律の在り方、そしてその法律に基づいて国家をどういう方向に導いていくのか、大事な議論ではないかなというふうにも思っております。
四月三日とか十一日にも、海上警備行動で出ている自衛隊、基本的に言えば日本関係船籍しか警護ができないという状況の中での派遣作業だと思いますけれども、既にシンガポール船籍のタンカーとかマルタ船籍の商船のある意味では警護というような活動にも入っておりますので、なかなか現行法制の中での派遣作業においては御苦労が伴うところがあるのではないかなというふうに思っておりますので、これは新法の質疑の中においても十分、こういった現状に合わせて法律をどう考えるのか、あるいは法律を作ることによって現状をどう定義していくのか、こんなことで質疑が進んでいくというふうに思っております。この問題は通告をしておりませんので御答弁は必要はありません。
そこで、今日の法案でございますが、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案。私は昨年来この問題を担当させていただきながら、大変重要な局面にすごい法案に直面をしたなと、改正案でありますが、法律案ということで、私はそのように認識をしたわけでございます。
この間の御質疑を拝聴をさせていただいておりましても、各党のと言ったらいいんでしょうか、各個人のと言ったらいいんでしょうか、この委員会には、佐藤さんとか脇さんとか、道路あるいは国土交通行政に大変お詳しい皆様方もいますし、今日は参考資料等あるいはパネル等は作りませんでした、もうみんな御専門の方々ばかりだと思いますから。そういった資料はなしでやらさせていただきますが。佐藤さんの冒頭の、まさか私が一般財源化の質問をするようになるとは思わなかったというこの間の発言でも、多分この道を歩まれてきた中においてのある思いがおありになると思いますし、去年の大きな事件の一つでもあります、私にとっては大きな事件なんですが、大江さんの質問を拝聴していても、これから道路はだれが造るんだと国交省と財務省に対しての質疑をされたあの状況の中においても、立場といいますか、座る席は今随分離れておりますが、こういう状況の中においても、この道路の法案の持つ意味というのを私は強く感じるところでございます。
民主党の中においても、これをなぜ重要法案とするのかという議論もありました。本会議登壇物ということでこの法案は取り扱わせていただいたわけでありますが、この後、高齢者住宅とかあるいはまちづくり法案とかの修正がありますが、私はその法案と、法案に軽重もありませんし、いい法案だ悪い法案もありませんけれども、やっぱり一つ一つの法案の持つ意味の中においては、その歴史的な重さ、経過年数、こういったものが大分重要になってくるのではないかなというふうに思うわけでございます。
そういう意味からすると、この法案というのは、二つぐらいの条文を削除するという意味においては大変簡単にも思えますし、あるいは日本国の、特に戦後の日本の経済を支えた、後ほど説明をしますが、強烈なパーソナリティーを持つ人が議員立法し、その後の日本の建設行政と言ったらいいんでしょうか、公共事業と言ったらいいんでしょうか、あるいは公共事業にまつわるところの政治献金等の問題も出ているようでありますが、日本国のある種の保守政治を支えてきた一つの法案が終わりを迎えるという状況の中においては、この法案というのは私はとても重要な意味を持ってくると思います。
考え方としては、今回の道路財特改正案の内容というのは、一つには、毎年度、揮発油税等の収入額の予算額等に相当する金額を原則として道路整備費に充当する措置及び十年間の道路整備事業の閣議決定に関する項、第三条の削除、さっき言ったところですね。それから地方道路整備臨時交付金制度、これは第五条の削除、揮発油税収の予算額の四分の一について、これは直入部分ですが、地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、社会資本整備事業特別会計道路整備勘定の歳入に組み入れるものとされている措置の廃止等であり、二十年閣議決定及び二十年合意を踏まえた単純な内容となっているという、こういう見方も確かにあります。極めて単純な法案。
そしてもう一つには、この法案が、一九四九年、戦争が終わったのが四五年ですから、その四年後に揮発油税が創設をされ、その後これが特定財源に変化をしていくという過程の中において、あるいは、昨年もそうでありましたが、この法案は名称変更をしています。この名称変更も、昨年だけではなくて、この五十年を超える歴史の中において度重なる名称変更が行われているという状況の中の法案でありまして、まず、この法案質疑に当たり、この法案の改正の問題を、重さと言ったらいいんでしょうか、あるいは軽さでもいいんですが、どのように大臣はお感じになっておられるのか、御答弁をお願いします。