長浜博行の発言 (国土交通委員会)

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○長浜博行君 まさにその御説明のとおり、このタクシー業務適正化臨時措置法のころは、昭和四十年代の経済成長に伴って、いわゆるタクシーが拾えない、タクシーに乗れない、あるいは乗車拒否、神風タクシーというんですか、タクシーサービスの質の低下が社会問題となってこの法案が出たので、まるっきりもう百八十度と言っていいぐらい社会情勢が変化をしているわけですね。
 御承知のとおり、特別措置法を作ったり、あるいは臨時措置法を作ったり、暫定措置法を作ったり、もっと言えば緊急措置法を作ったり、措置法の手法としてはいろいろあるとは思いますけれども、基本的に法律を作ったときの、臨時にしろ暫定にしろ、それを特別法という形にするよりは、原点に戻って、タクシー問題の本質は何を、これは後で問題提示をしますが、何を変えなければならないのか。逆に言えば、毎回付け焼き刃的にその時々の臨時的な法案修正によって事態を解消しようと。そうはいっても、暫定税率の議論にあるように、暫定のまま三十年、四十年という状況もありますので、一概にこの言葉のとらえ方をどうこう言うつもりはないんですけれども、今申し上げたように、このタクシーに関する問題の取扱いに関して、私どもは、本法というか基本法というか、道路運送法の改正がこの状況の中においては一番必要なのではないかという問題意識の中でこの問題を展開してきたものですから、今お尋ねをしたところでございます。
 しかし、一般的な法律の解釈として、一般法と特別法においては基本的に特別法の規定が優先をされるということが言われますので、善意で解釈をすれば、今回の衆議院での議論の中における経過を拝聴しておりますと、いわゆる政府提案の特別措置法の中での修正の在り方の中において実質的な効力を担保できるという見方もされるわけでありますが、道路運送法に手を入れなかったその理由というのは何でしょうか。

発言情報

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発言者: 長浜博行

speaker_id: 32088

日付: 2009-06-16

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会