国土交通委員会

2009-06-16 参議院 全224発言

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会議録情報#0
平成二十一年六月十六日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十七日
    辞任         補欠選任   
     金子 恵美君     輿石  東君
     島尻安伊子君     佐藤 信秋君
 六月二日
    辞任         補欠選任   
     佐藤 信秋君     坂本由紀子君
 六月三日
    辞任         補欠選任   
     米長 晴信君     石井  一君
     坂本由紀子君     佐藤 信秋君
 六月四日
    辞任         補欠選任   
     石井  一君     米長 晴信君
     平山 幸司君     水戸 将史君
 六月五日
    辞任         補欠選任   
     水戸 将史君     平山 幸司君
 六月八日
    辞任         補欠選任   
     長谷川大紋君     坂本由紀子君
 六月九日
    辞任         補欠選任   
     佐藤 信秋君     佐藤 正久君
     坂本由紀子君     長谷川大紋君
 六月十日
    辞任         補欠選任   
     米長 晴信君     石井  一君
     佐藤 正久君     佐藤 信秋君
     鰐淵 洋子君     山下 栄一君
 六月十一日
    辞任         補欠選任   
     石井  一君     米長 晴信君
     山下 栄一君     鰐淵 洋子君
 六月十五日
    辞任         補欠選任   
     平山 幸司君     横峯 良郎君
 六月十六日
    辞任         補欠選任   
     横峯 良郎君     平山 幸司君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         田村耕太郎君
    理 事
                長浜 博行君
                室井 邦彦君
                伊達 忠一君
                山本 順三君
                鰐淵 洋子君
    委 員
                植松恵美子君
                川崎  稔君
                北澤 俊美君
                輿石  東君
                田中 康夫君
                田名部匡省君
                羽田雄一郎君
                平山 幸司君
                広田  一君
                米長 晴信君
                岡田 直樹君
                加納 時男君
                佐藤 信秋君
                長谷川大紋君
                吉田 博美君
                脇  雅史君
                西田 実仁君
                渕上 貞雄君
                大江 康弘君
   衆議院議員
       修正案提出者   福井  照君
       修正案提出者   後藤  斎君
   国務大臣
       国土交通大臣   金子 一義君
   副大臣
       国土交通副大臣  加納 時男君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       岡田 直樹君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        畠山  肇君
   政府参考人
       厚生労働大臣官
       房審議官     渡延  忠君
       国土交通大臣官
       房長       増田 優一君
       国土交通省道路
       局長       金井 道夫君
       国土交通省鉄道
       局長       北村 隆志君
       国土交通省自動
       車交通局長    本田  勝君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業
 の適正化及び活性化に関する特別措置法案(内
 閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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田村耕太郎#1
○委員長(田村耕太郎君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、金子恵美君、島尻安伊子君及び平山幸司君が委員を辞任され、補欠として輿石東君、佐藤信秋君及び横峯良郎君が選任されました。
    ─────────────
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田村耕太郎#2
○委員長(田村耕太郎君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田村耕太郎#3
○委員長(田村耕太郎君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に鰐淵洋子君を指名いたします。
    ─────────────
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田村耕太郎#4
○委員長(田村耕太郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に厚生労働大臣官房審議官渡延忠君、国土交通大臣官房長増田優一君、国土交通省道路局長金井道夫君、国土交通省鉄道局長北村隆志君及び国土交通省自動車交通局長本田勝君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田村耕太郎#5
○委員長(田村耕太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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田村耕太郎#6
○委員長(田村耕太郎君) 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。金子大臣。
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金子一義#7
○国務大臣(金子一義君) ただいま議題となりました特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
 タクシーは、鉄道、バス等とともに我が国の地域公共交通を形成している重要な公共交通機関であるとともに、高齢化社会の進展等の地域社会の変化に対応する役割や、各地の観光交流を支える基盤としての役割なども大いに期待される公共交通機関であります。
 しかしながら、タクシー事業をめぐっては、長期的に需要が減少傾向にある中、タクシー車両数が増加していることなどにより、地域によっては、収益基盤の悪化や運転者の労働条件の悪化等の問題が生じ、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難な状況となっております。
 このような状況を踏まえ、問題の発生している地域において、タクシー事業者を始めとする地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進し、タクシーの地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするため、この度この法律案を提案することとした次第であります。
 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
 第一に、国土交通大臣は、供給過剰等の状況に照らして、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするため、地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める地域を特定地域として指定することができることとするとともに、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化に関する基本方針を定めることとしております。
 第二に、特定地域において、地方運輸局長、関係地方公共団体の長、タクシー事業者及びその団体、タクシー運転者の団体、地域住民等により組織される協議会が、基本方針に基づき、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を推進するための地域計画を作成することができることとし、地域計画に即してタクシー事業者が実施する取組に係る計画について、国土交通大臣による認定制度を設けることとしております。
 第三に、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を推進するため、道路運送法の特例、タクシー事業者、国その他の関係者の責務等について定めることとしております。
 以上がこの法律案を提案をする理由であります。
 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議よろしくお願い申し上げます。
 以上です。
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田村耕太郎#8
○委員長(田村耕太郎君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員後藤斎君から説明を聴取いたします。後藤斎君。
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後藤斎#9
○衆議院議員(後藤斎君) 衆議院の民主党の後藤斎と申します。
 ただいま議題となりました特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 本修正は、タクシー事業の適正化、活性化を推進する上でなお必要な事項について定めるもので、その内容は次のとおりであります。
 第一に、本法律案の目的に、地域における交通の健全な発達に寄与することを追加するものとしております。
 第二に、都道府県知事及び市町村長は、国土交通大臣に対し、特定地域の指定を行うよう要請することができるものとしております。
 第三に、地域計画は、都市計画等との調和が保たれたものでなければならないこと等としております。
 第四に、国は、地域計画に定められた事業の推進を図るために必要な資金の確保に加え、資金の融通又はそのあっせんその他の援助に努めるものとしております。
 第五に、政府は、タクシー事業の許可、運賃及び料金、タクシーの増車等に係る事業計画の変更、事故の報告等タクシー事業に係る道路運送法に基づく制度の在り方について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
 第六に、政府は、タクシー運転者の登録等に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
 第七に、タクシー事業の運賃及び料金の認可基準に関する道路運送法第九条の三第二項第一号の規定の適用については、当分の間、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものとすることとしております。
 以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
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田村耕太郎#10
○委員長(田村耕太郎君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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長浜博行#11
○長浜博行君 おはようございます。いわゆるタクシー法案の質疑に入らせていただきます。
 今日は、羽田さんと川崎さんの御配慮により私の質問時間を与えていただきまして、どうもありがとうございます。内輪の話で失礼をいたしました。
 そしてまた、民主党のというよりは、衆議院で与野党共同して法案を修正をして参議院に御送付をいただいたということで、院は独立をしておりますが、各党は政調、政策調査会部門を持っておりますので、その部門の結論に基づいて衆議院の場で各党理事あるいは政策担当者中心に何か月もの努力を重ねて成果を見ていただいたことに敬意を表するわけでございます。
 そういったことも含めまして今日は私は大まかな部分を御質疑をさせていただいた後で、細かい部分は各委員から修正点についても御質疑をさせていただければというふうに思う次第でございます。
 修正案提出者におきましては、私はまず政府側と質疑をしますので、それを聞かれた後で御意見をいただければというふうに思っている次第でございます。
 まず最初に、このタクシーの問題というのは極めて身近にあるという状況の中において、通告もしておりませんが、大臣はお立場上余りタクシーに乗られることはこのごろないのかなというふうにも思いますが、御地元もおありになりますから、タクシーの状況をどうお感じになっておられるのか、そこから入りましょうか。よろしくお願いします。
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金子一義#12
○国務大臣(金子一義君) 閣僚になりましてからタクシーに乗る機会はなくなりましたが、平常は頻繁にもとより利用させていただいております。
 私は、全般として、平成十四年の規制緩和以降、利便者である我々にとってみると非常に待ち時間がないといったようなメリット、あるいは昨今でありますけれども、非常にクレジットカードあるいはICチップを使ったような利便性といったようなもの、マイカータクシー、一部かもしれませんけれども、登録しておくと、来てもらって、酔っぱらっちゃって帰るときも、ああ、この人はどこに届けるというようなサービスといったようなものも出てきているということで、それなりに消費者の利便性というのは一方で効果としてはあったんだろうと思います。
 ただ、この法案を出させていただいている趣旨として、やはり一方で需要が伸びていかない中で供給が増加、著しく増加する、つまり需要増を伴わない車両の増加というものが出てきている。結果として、運転手さんが非常に賃金が歩合制というか構造的なものもあって下がっていくというところの問題点、これはやはり改正をしようということで、この法案を出させていただいている。
 そういう意味で、印象はというお話を、御質問をいただきましたけれども、利用者にとっていい面と、しかし一方、業界が抱えている、特に運転手さんの賃金の低下という言わば労働条件の悪化ということに対しての今起こっている現象、これに対してやはりきちんと対応していく。
 それが、私は全国を経験しているわけではありませんけれども、地域によって随分行われている状況というのも違う印象を受けておりまして、そういう供給過剰地域における対応というのを今回出させていただいているということであります。
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長浜博行#13
○長浜博行君 大臣の趣旨説明の中においても、公共交通としての位置付け、公共交通というのが、ちょっと数えていませんでしたが、かなりの数今の趣旨説明の中にも入っていたと思います。
 平成十四年二月施行の道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律についても今述べられたところでありますが、これは平成十二年五月に可決、公布されたものでございます。
 それに先立つところ、後の委員の質問の中においてもこのタクシー問題に関する歴史的変遷が述べられる場面があるかもしれませんけれども、いわゆる平成五年から規制緩和の運動が広がって、個人的にはこのタクシーの問題というのはちょっと郵政の問題とも似ているようなところはあると思うんですが、基本的に規制緩和は善であるという状況の中で議論がスタートをして、この間に様々な委員会、あるいは今大臣がおっしゃられたような問題意識に到達する段階でといったらいいんでしょうか、特に昨年においては様々な角度から諮問が諮られて答申がなされたりという、こういうことがありました。
 例えば、昨年の七月三日に交通政策審議会陸上交通分科会自動車交通部会タクシー事業を巡る諸問題に関する検討ワーキンググループ、タクシーWGというんでしょうか、がタクシー問題についての現時点の考え方をまとめられ、その同じ七月三十一日には、これとの関係がどういう関係か分かりませんが、これまた政府の規制改革会議がタクシー事業を巡る諸問題に関する見解というのを発表をしているわけでございます。それに先立つ、昨年だから一昨年ですね、平成十九年には、東京地区、二十三区、武蔵野、三鷹だと思いますが、の運賃改定に際し、内閣府の方の今度は物価安定政策会議においてタクシー事業をめぐる諸問題について様々な指摘がなされたわけでございます。
 私がこの国土交通委員会に置いていただいた後も大分国土交通大臣が何人もお替わりになりましたので、今の大臣が諮問をされたわけではありませんけれども、国土交通大臣から今度は交通政策審議会に運賃改定を契機として提起されたタクシー事業をめぐる諸問題ということで諮問がなされて、そして、交通政策審議会タクシーワーキンググループ、これによるところの、昨年の七月、今申し上げたように規制改革会議とかいろいろありましたが、十二月に、タクシー事業をめぐる諸問題への対策について、交通政策審議会答申と言われるものが発表されて、そして今日のこの法改正の議論につながっているんだというふうに、直近を整理するとそんな感じになるのではないかなというふうに思っております。
 それで、今申し上げましたとおり、この昨年の十二月の交通政策審議会答申、これが本法案に及ぼしている影響というか、それをダイレクトに受けているのか、この答申のいわゆる重みとこの法案の関連について御説明をいただければと思います。
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本田勝#14
○政府参考人(本田勝君) 交通政策審議会の答申について御説明を申し上げたいと思います。
 タクシーについては、ただいままさに先生がおっしゃいましたとおり様々な問題が発生いたしましたところから、一昨年の十二月に国土交通大臣から、タクシー事業をめぐる諸問題について御検討いただきたいということで、交通政策審議会に対して総合的な御検討をお願いを申し上げました。
 一年を経て、交通政策審議会におきましては、まずタクシーを我が国の地域公共交通を形成する重要な公共交通機関として位置付けた上で、現に発生している様々な問題、その問題を明らかにするとともにその問題の原因について検討を進め、その諸問題を解消するための今後講ずべき対策を提言として取りまとめられたものでございます。
 その対策としては大きく四つございます。一つは、利用者のニーズに合致したサービスの提供をどう図っていくか、それから、悪質事業者等への対策をどう講じていくか、また、過度な運賃競争への対策など運賃制度の適切な運用をどう図っていくか、そして、供給過剰進行地域における対策と、こういった四つの柱の対策が提言されております。
 そして、本法案は、このうち特に供給過剰進行地域における対策について新たな法的措置が必要となることから提案させていただいたところでございます。
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長浜博行#15
○長浜博行君 委員名簿を拝見をしておりますと、一橋の山内先生が委員長で、大変お忙しい先生だと思います。いろんな部会に関係されておられると思いますが。臨時委員、専門委員ということが委員と別に設けられておりますが、この分け方は何か特別な意味がありますか。
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本田勝#16
○政府参考人(本田勝君) まず、交通政策審議会そのものは、文字どおり交通政策全般について御議論をいただくための審議会でありますので、そこに属しておられる先生方がおられますが、今回タクシーについて特にテーマを絞って議論をいただく関係から臨時に委員になっていただいた、まさにこれが臨時委員でございます。さらに、いわゆる業界、あるいは運転者の方の労働組合の方からも御参画をいただきたいということで、そういう専門的なお立場から御参画いただくために専門委員という立場でも御参画いただいた委員がございます。
 以上、委員の種類でございます。
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長浜博行#17
○長浜博行君 臨時委員の中に社団法人全国消費生活相談員協会理事長が入っておられますが、いわゆるこの方が入っていることによって、消費者の利便、あるいはタクシー利用者の利益をどう確保するか、こういう意見がこの審議会の中で反映をされていると理解してよろしいんですか。
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本田勝#18
○政府参考人(本田勝君) そのとおりでございます。
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長浜博行#19
○長浜博行君 社団法人共同通信社客員論説委員の方も入られておりますが、いわゆる第三の権力という言い方をされる方もいますけれども、メディアという世論に極めて大きな影響を与える、そういったところからも入っているということで、世論の動向を敏感に察知をするという、こういう意味合いが含んでおるんでしょうか。
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本田勝#20
○政府参考人(本田勝君) 今お触れになりました委員に関しましては、ちょっと私説明が不十分だったかもしれませんが、今回の審議会での審議のきっかけは、先ほど先生が御紹介いただきましたとおり、とりわけ東京での運賃改定をめぐって内閣府におきます物価安定政策会議、ここで大きな議論がございました。その流れの中で、やはりタクシーについて、運賃値上げだけではなくて、やっぱり根本問題について議論すべきだということになってこの審議会での議論が始まったわけでございます。
 そうしたいきさつにかんがみまして、内閣府の物価安定政策会議の委員の方々からも御参画をいただくということで、今お示しになりました共同通信の田中委員ほか、具体的に申しますと、委員長を務めていただきました山内先生、それから小塩先生、それから佐々木委員、それから下谷内委員、それから田中委員は、いずれも物価安定政策会議の委員をしておられるというお立場からも御参画いただいたところでございます。
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長浜博行#21
○長浜博行君 分かりました。
 それと、本特措法の質疑には直接関係ないかもしれませんが、同じようにタクシーに絡む特別措置法で、タクシー業務適正化特別措置法ですね、これ平成十二年の質疑で十四年成立という改正法のところでもありますけれども、本法案もそうでありますが、特別措置法によるところのタクシー問題に対する対応を図るという、こういう意図はどこにございますんでしょうか。
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本田勝#22
○政府参考人(本田勝君) まず、今回提案させていただいております特別措置法、これを特別措置法という形態で提案させていただいておりますのは、簡潔に申しますと、昨今のタクシー事業をめぐる諸問題に対応するため、供給過剰の進行により問題が発生している地域、これをこの法案では特定地域と呼んでおりますが、その特定地域に限って対策を講じるための法律でありますので、基本法であります道路運送法に対しての特例的あるいは特別の事態に対処する措置、これを規定する法律ということで特別措置法として提案させていただいた次第でございます。
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長浜博行#23
○長浜博行君 十二年質疑の中においての題目変更ですね、臨時措置法が特別措置法に改正された理由は何でしょうか。
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本田勝#24
○政府参考人(本田勝君) 今御指摘のタクシー業務適正化特別措置法は、かつてタクシー業務適正化臨時措置法という形で昭和四十五年に制定されたものでございます。
 この制定の背景といたしましては、当時タクシーが供給不足で乗車拒否の問題が大変顕著であったということから、その乗車拒否に対して、運転者の資質の向上と、それから街頭における業務の適正化を図っていく必要があると。当時の判断としては、そういった事態が収束するまでの間ということでタクシー業務適正化臨時措置法という法律でございまして、その目的規定においても、当分の間こういった対策措置を講ずるという位置付けがされておったところでございます。
 これに対して、平成十二年にこの法律を改正いたしましたが、やはりいわゆる流し営業が非常に頻繁に行われる大都市部では、運転者の労務管理がなかなか事業者によって行われにくい、そういった事業者の手の届かないところでサービスが提供されて、乗車拒否、ほかの問題がやはり恒常的に発生しているということから、この法律そのものを臨時措置法ではない恒久法として新たに改正をさせていただいた。これが法律の題名をタクシー業務適正化臨時措置法から特別措置法に変更した当時の理由でございます。
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長浜博行#25
○長浜博行君 まさにその御説明のとおり、このタクシー業務適正化臨時措置法のころは、昭和四十年代の経済成長に伴って、いわゆるタクシーが拾えない、タクシーに乗れない、あるいは乗車拒否、神風タクシーというんですか、タクシーサービスの質の低下が社会問題となってこの法案が出たので、まるっきりもう百八十度と言っていいぐらい社会情勢が変化をしているわけですね。
 御承知のとおり、特別措置法を作ったり、あるいは臨時措置法を作ったり、暫定措置法を作ったり、もっと言えば緊急措置法を作ったり、措置法の手法としてはいろいろあるとは思いますけれども、基本的に法律を作ったときの、臨時にしろ暫定にしろ、それを特別法という形にするよりは、原点に戻って、タクシー問題の本質は何を、これは後で問題提示をしますが、何を変えなければならないのか。逆に言えば、毎回付け焼き刃的にその時々の臨時的な法案修正によって事態を解消しようと。そうはいっても、暫定税率の議論にあるように、暫定のまま三十年、四十年という状況もありますので、一概にこの言葉のとらえ方をどうこう言うつもりはないんですけれども、今申し上げたように、このタクシーに関する問題の取扱いに関して、私どもは、本法というか基本法というか、道路運送法の改正がこの状況の中においては一番必要なのではないかという問題意識の中でこの問題を展開してきたものですから、今お尋ねをしたところでございます。
 しかし、一般的な法律の解釈として、一般法と特別法においては基本的に特別法の規定が優先をされるということが言われますので、善意で解釈をすれば、今回の衆議院での議論の中における経過を拝聴しておりますと、いわゆる政府提案の特別措置法の中での修正の在り方の中において実質的な効力を担保できるという見方もされるわけでありますが、道路運送法に手を入れなかったその理由というのは何でしょうか。
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本田勝#26
○政府参考人(本田勝君) 今回、交通政策審議会の答申におきましては、供給過剰の問題は必ずしも全国で発生しておるのではなくて、やはりそれが進行し、労働条件の悪化が進行している地域が限定されると、したがってそういった特定の地域に対して対策を講ずることが必要だということから、道路運送法自体を改正して全国の対策とするのではなくて、本法案におきますように特定地域を指定して、その特定地域に対して所要の対策を講ずると、こういうことにさせていただいた結果、道路運送法については私どもとしては改正案を御用意しなかった次第でございます。
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長浜博行#27
○長浜博行君 多分、微妙な考え方のずれがあると思うんですが、私は、基本的にタクシーの根本的な一般乗用旅客の問題を道路運送法で定めて、そのほかの問題は、国が定めるというよりは、今回も協議会をつくって、それが国交大臣に答申をしてと、こういうスキームがありますけれども、地方分権の流れの中においては、各地域地域にその権限を移していくという方向にも注意をしなければいけないのではないかなというふうに思っております。
 本会議の中で、この間の六月十二日ですか、ここにいる植松議員のすばらしい質問にお答えをする中で、鳩山総務大臣余り元気なかったなと今思えば、今思えばですよ、あれ午前中の本会議ですから、午後にああいう状態、状態というか事態になりましたので、多分、いつもの本会議のあの方の身のこなし方とちょっと違ったところがあったやに思うんですが。総務大臣としての多分最後の国会答弁になったと思うんですけれども、速記録がありますが、地域住民のニーズに応じてきめ細かく対応できるという特性がタクシーはありますので、地域の交通を維持する上では、大変重要な観点、地方分権という観点からいえば、地域の事情をよく知っていた方がいい行政ができるものは、これは地方に任せるということが重要でということで、余り中央のコントロールの中の特措法的な意味合いよりは、地方分権で権限を移していく。これまた善意に解釈すれば、今回は協議会をつくって、地域の事情を反映をして国交大臣が決めるという形ですから、その中間的な位置に来ているのかなという印象は受けましたが、地方分権の中での一つの行政といいますか、さっきも申し上げました公共交通という公共が入る状況からすれば、地方分権の中においてもタクシー問題というのは考えていくべき点が多いなというふうに感じたわけでございます。
 修正案提出者、お待たせをいたしました。今のような議論を受けて、衆議院の方では何しろ五月の十二日でしたかね、私も御一緒しましたが、社民党さん、共産党さん、国民新党さん、皆さん、国対委員長が出て事務総長に法案を提出をした。この野党四党の考え方をおまとめになるのも大変な御苦労があったと思いますけれども、その後の与党との協議に入る前の段階での閣法修正に至る経緯について、何か御意見があればお聞かせください。
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後藤斎#28
○衆議院議員(後藤斎君) 御指名ありがとうございます。
 今、長浜議員からるるタクシー業界の現下の情勢、さらには、さかのぼって平成十四年からの道路運送法の規制緩和以降の諸問題についてお話がるるございました。
 私たちは、民主党という党としても、昨年のちょうど今ぐらいですから一年以上にわたって、多分交通政策審議会ほどではありませんが、熱心に議論を積み重ねてきて、この一月に民主党としてのタクシー改革ビジョンというものを取りまとめさせていただきました。
 ある意味では、ビジョンこれからどうあるべきだという現状の評価とこれからの在り方というベースで、私たちは、最終的には修正案という形で与野党合意という形になりましたが、当初は、御案内のとおり、道路運送法を改正をすることが必要だと。先ほど長浜議員の御指摘もありますように、やはり抜本的な基本法に戻った形での修正が必要だという論点と、さらには、そうはいっても政府提出の特措法もなかなか捨てたものじゃないよと、地域を特定という部分も含めてですね。
 ただ、ここもいろんな手を加えていかなければ本質的な改正にならないという視点で、道路運送法の改正につきましては、許可基準の見直し、運賃、料金の基準の見直し、事故報告の対象等、六項目について修正を与党の皆さん方にお願いをし、さらには、タクシー適正化・活性化法案、閣法につきましては、先ほどこれも長浜議員からも御指摘がありましたように、特に地方分権、地方主権という在り方では、やはりこれからのタクシー事業は、今の需要が非常に低迷しているものは、多分運賃や、私自身の個人的な見解も含めれば、需給調整だけではなく、やはり行政や地域がまとまった形でタクシー事業をこれからどうしていくのかという視点が必要だというふうに考えております。
 さらには、その部分でいえば、これは与野党合意になりましたが、特措法の指定地域の要請制度というものを都道府県知事や市町村長から、自らの発意で国土交通大臣に特定地域の要請ができるという仕組みになりました。
 トータルとしたら何点をいただけるか分かりませんが、少なくとも野党四党の皆さん、そして与党の自民党、公明党の皆さんも含めて、今回の修正案をまとめたことは大変私自身も個人的には意義深いことだと思いますし、ただ一つ付言して申し上げれば、最後まで、お隣に自民党の修正を一か月以上やった福井議員も来られておりますが、道路運送法の本体、需給調整が特定地域でできるにしても、やはり運賃の基本の考え方を見直さなきゃいけないと、ここで最後まで福井議員となかなか実は折り合いが付きませんでした。付いたのがちょうど一週間前の日曜日だったというふうに記憶をしておりますが。
 いずれにしても、その中で、これはある意味ではなかなか法体系としたらベストかどうかというのは御議論があるかもしれませんが、以前、平成十年に、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律というところで、いわゆる原始附則に本則の読替規定を追加するということが、十数年前、私たちの先輩たちがこの規定を作りました。
 これを何とか、法制局の皆さん方にもお知恵をお借りしながら、それでは本体の方、道路運送法がすべて対応ができない部分がありましたけれども、少なくとも根幹である運賃についての基準をこの読替規定を踏まえながら改正をしようということで福井議員と原則的な合意をし、その後、野党四党、そして与党の皆さん方と合意をして今日に至って、今日趣旨説明をしたという次第でございます。
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長浜博行#29
○長浜博行君 御説明にありましたように、野党案をまとめられた後藤理事と、それからお隣にいらっしゃいます自民党の福井理事、精力的な協議の段階でまとめられたことに本当に敬意を表したいと思います。
 ここのところ十四回再可決があるようですね、参議院で否決をして衆議院で再可決をする。百七十一、この国会でも既に五本されているようでありますが、そういう手法によらず、行政の問題を政治がしっかりと議論をして結論を出していったという意味においては大変意義のあったことで、こうやって落ち着いて参議院で質疑ができますことも大変重要な要素ではなかったかなというふうに思っているわけでございます。
 参議院の法制局の、何というんでしょうね、ホームページを時々見るわけでありますが、これは消費税見直しの議論のときですから、「立法と調査」、一九九六年十一月というところで、「見落とせない附則」という法制執務コラム集というのを拝見をしました。「附則には、経過措置など当事者にとって重大な影響を及ぼす事項が規定されていたり、暫定措置など本則だけを見ていたのでは分からないような事項が規定されていたりします。複雑な規定も多く、また、付随的事項ということで見過ごしてしまいそうですが、いずれも、本則の円滑な運用のためには不可欠な規定であり、見落としてはならない法律の重要な構成部分と言えましょう。」と、こういうコラムを見付けたわけでございます。
 そういう意味においては、この法案の様々な部分において、この参議院においても十分質疑をさせていただければと思っております。
 どうもありがとうございました。
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