赤松正雄の発言 (総務委員会)
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○衆議院議員(赤松正雄君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
国民が安心して暮らすことのできる社会の実現のためには、公共サービスが国民生活の基盤となるものであることにかんがみ、公共サービスに関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共サービスに関する施策の基本となる事項を定めることにより、公共サービスに関する施策を推進することが必要であることから、本案を提出した次第であります。
次に、その内容について申し上げます。
第一に、公共サービスの実施等は、安全かつ良質なサービスの確実、効率的かつ適正な実施、社会経済情勢の変化に伴い多様化する国民の需要への的確な対応、公共サービスについての国民の自主的かつ合理的な選択の機会の確保等が国民の権利であることが尊重され、国民が健全な生活環境の中で日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにすることを基本として行われなければならないものとしております。
第二に、国及び地方公共団体の責務並びに公共サービスの実施に従事する者の責務を定めることとしております。
第三に、公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化、国民の意見の反映等、公共サービスの実施に関する配慮及び公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備を国及び地方公共団体の基本的施策として定めることとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
以上です。