佐藤勉の発言 (総務委員会)

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○国務大臣(佐藤勉君) 行政文書の要件につきましては、情報公開法第二条第二項で、行政機関の職員が職務上作成、取得したものであって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものと定義をされております。このように、行政文書につきましては行政機関が保有していることが要件とされておりまして、管理権は当該行政文書を保有する行政機関にあるものと思われます。

発言情報

speech_id: 117114601X02320090630_006

発言者: 佐藤勉

speaker_id: 29164

日付: 2009-06-30

院: 参議院

会議名: 総務委員会