総務委員会

2009-06-30 参議院 全167発言

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会議録情報#0
平成二十一年六月三十日(火曜日)
   午後一時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月二十九日
    辞任         補欠選任
     林 久美子君     相原久美子君
     仁比 聡平君     山下 芳生君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         内藤 正光君
    理 事
                加藤 敏幸君
                高嶋 良充君
                長谷川憲正君
                河合 常則君
                二之湯 智君
    委 員
                相原久美子君
                大島九州男君
                加賀谷 健君
                行田 邦子君
                武内 則男君
                外山  斎君
                平田 健二君
                吉川 沙織君
                礒崎 陽輔君
                世耕 弘成君
                谷川 秀善君
                中村 博彦君
                吉村剛太郎君
                魚住裕一郎君
                弘友 和夫君
                山下 芳生君
                又市 征治君
   衆議院議員
       修正案提出者   森山  裕君
       修正案提出者   黄川田 徹君
       修正案提出者   原口 一博君
   国務大臣
       総務大臣     佐藤  勉君
   副大臣
       厚生労働副大臣  大村 秀章君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        高山 達郎君
   政府参考人
       総務大臣官房総
       括審議官     岡崎 浩巳君
       総務大臣官房審
       議官       田部 秀樹君
       総務省自治行政
       局長       久元 喜造君
       総務省情報通信
       国際戦略局長   小笠原倫明君
       総務省情報流通
       行政局郵政行政
       部長       吉良 裕臣君
       法務大臣官房審
       議官       高宅  茂君
       財務大臣官房審
       議官       古谷 一之君
       文部科学大臣官
       房審議官     前川 喜平君
       文部科学大臣官
       房審議官     戸谷 一夫君
       厚生労働大臣官
       房審議官     伊岐 典子君
       厚生労働大臣官
       房審議官     榮畑  潤君
       厚生労働省職業
       安定局高齢・障
       害者雇用対策部
       長        岡崎 淳一君
       厚生労働省政策
       統括官      間杉  純君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
    ─────────────
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内藤正光#1
○委員長(内藤正光君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 まず、委員の異動について御報告いたします。
 昨日、仁比聡平君及び林久美子君が委員を辞任され、その補欠として山下芳生君及び相原久美子君が選任をされました。
    ─────────────
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内藤正光#2
○委員長(内藤正光君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 住民基本台帳法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省自治行政局長久元喜造君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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内藤正光#3
○委員長(内藤正光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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内藤正光#4
○委員長(内藤正光君) 住民基本台帳法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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加賀谷健#5
○加賀谷健君 御苦労さまです。
 民主党・新緑風会・国民新・日本の加賀谷健でございます。
 初めに、佐藤新大臣に対しまして、まさに御就任おめでとうございます。というよりも、本当に御苦労さまと申し上げたいと思います。
 これまでも国家公安委員長、内閣府特命大臣として全身全霊を傾けられてこられたと思いますが、それに加えて総務大臣ということで所管が八つ、担当委員会が五つとなるそうで、すべての所管に遺漏がないよう目配りするとなると聖徳太子以上の能力が求められるのではないかと心配をしております。しかし、佐藤大臣は総務分野のエキスパートとも伺っておりますので、自民党最後の総務大臣に対し遠慮なく質問させていただきたいと思っております。
 本題の住基法の改正案に入る前に、まず一つお尋ねを申したいと思います。
 今回の総務大臣の交代は、日本郵政の社長人事をめぐり異例な形で行われました。この件につきましては二十五日の当委員会でも議論がありましたので直接は触れませんが、鳩山前大臣は麻生総理から日本郵政社長の後継リストを受け取ったことを明らかにしており、総理もそれを認めた上で不快感を表明したと報道されています。
 さて、つい先日、公文書等の管理に関する法律案が成立をいたしました。この法律案は、海上自衛隊補給艦「とわだ」など三隻で航海日誌が破棄されたり、薬害C型肝炎の資料が厚生省の地下室に放置されていた問題をきっかけに、行政文書を中心とする公文書の管理と保存の規定を定めたものと伺っております。
 そのベースとなるのは情報公開法です。情報公開法の目的は、政府の国民に対する説明責務を明らかにし、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進をすることにあると承知しております。しかし、情報公開法がどんなに高邁な理念を掲げても、その公開すべき行政文書や公文書がきちんと保存、管理されていなければ意味はありません。
 アメリカでは、大統領記録法により、大統領の記録は大統領個人のものではなく、所有権や管理権は合衆国にあることが明記され、保存のルールも細かく定められております。これらの記録は政権終了後五年後から、プライバシーに関するもので最長十二年後には情報公開法に基づく公開の対象となります。このため、携帯メール中毒と言われたオバマ大統領は、就任後、携帯の使用を大幅に制限されたことは報道でも御承知と思います。
 そこで、大臣にお尋ねいたします。我が国において、総理や閣僚、一般公務員を含む行政文書の所有権、管理権はそれぞれの個人にあるのでしょうか、あるいは国にあるのでしょうか、お伺いをいたします。
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佐藤勉#6
○国務大臣(佐藤勉君) 行政文書の要件につきましては、情報公開法第二条第二項で、行政機関の職員が職務上作成、取得したものであって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものと定義をされております。このように、行政文書につきましては行政機関が保有していることが要件とされておりまして、管理権は当該行政文書を保有する行政機関にあるものと思われます。
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加賀谷健#7
○加賀谷健君 分かりました。
 それで、公文書法の前提となる情報公開法では、行政文書の定義について、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいうという。
 これ実は、私の質問主意書に対して行政機関の職員には総理大臣や国務大臣も含まれると答弁をいただいております。また、本年六月十七日の私の事務所からの電話での問い合わせに対して、内閣官房公文書管理検討室は、くだんの総理大臣から鳩山大臣への書簡も組織的に用いられた行政文書となり得ると回答をしています。
 そこで、現在、総務省として、麻生総理からの後継リストの文書についてはどのように保管管理されているのか、管理規則等を踏まえながらお答えをいただきたいと思います。
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佐藤勉#8
○国務大臣(佐藤勉君) 御指摘の文書につきましては、麻生総理から前総務大臣あてで個人的に出された手紙と伺っておりまして、そのような私信といいますか、私の私信については、総務省の文書管理規則上、行政文書には該当しないものと理解をさせていただいております。
 いずれにいたしましても、当該文書を実際に見たことがございませんので、ちょっとこれ以上、私からお答えをすることは差し控えたいと思います。
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加賀谷健#9
○加賀谷健君 前段で申し上げましたように、メールも公文書という位置付けがされているということからすれば、まさにこの文書は公文書として私は総務省が保管をしていなければならないのではないかなというふうに思います。
 過日の二十八日のテレビ朝日系サンデープロジェクトの中で、鳩山さん自身は自分の机の中にあるというふうなことを述べているようでございますけれども、確かに文書は存在しているわけですけれども、これはそういうことでいえば総務省が管理をしていなければならないのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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佐藤勉#10
○国務大臣(佐藤勉君) 何回も答弁で恐縮でございますけれども、実際に私、目にしたことがないものですから、これ以上のちょっとお答えはできないということでございますので、御勘弁をいただきたいというふうに思います。
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加賀谷健#11
○加賀谷健君 まだまだ日本ではこういう部分ではなじみがないといいますか、制度化がはっきりされていないわけでありますけれども、やはりせっかくこういう法律もできたわけでありますので、是非そういう部分でのこれからの検討といいますか、管理ということをやっていただきたいなと、こんなふうにも思っております。
 それでは、住基カードの方へ入らせていただきたいと思います。
 今回の住基法の改正は、外国人を住民基本台帳に載せることで、転居の際の手続や住民サービスなどの面で外国人居住者の利便性が向上するとともに、自治体としても地域に居住する外国人を適切に把握できるなど、基本的には評価できる改正になっていると考えております。
 また、衆議院における審議で、入管法改正に伴う登録カードの携行義務や不法滞在者に対する経過措置等かなりの部分が前向きに修正されました。しかしながら、先日の参考人質疑でもいろいろな御意見や懸念が出されましたので、本院においてもしっかりと議論をし、より良い改正につなげたいと思っております。
 それでは、これは住基カードの部分では当たり前のような質問になるわけでありますけれども、佐藤大臣自身は住基カードをお持ちでございましょうか。
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佐藤勉#12
○国務大臣(佐藤勉君) 大変恐縮でございますけれども、最近取らせていただきました。
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加賀谷健#13
○加賀谷健君 後で私も質問の中で言おうと思ったんですけれども、私もつい先日取ってきました。
 それでは、このカードの点について少しお伺いをいたします。大臣は住基カードをお持ちだということでございますけれども、これは残念ながら、多くの自治体で住基カードはそれほど便利なものじゃないというふうに評価されているようでございます。結果としていまだに普及率が二・五%と低いわけでございまして、住民が欲しいと思わないというのがそういう理由であるわけでありますけれども、必要と思わない、あるいは、実は総務省で補助金を出していながら、ただにもしない、あるいはただでも広がっていかない。これは、需要がないものは普及をしていかないというのはまさに経済のイロハのイでございます。
 しかし、本年五月十二日の衆議院の総務委員会で我が党の寺田委員が住基カードの普及の低さについてただしたのに対して、当時の鳩山総務大臣は、率直に言ってPR不足だと思うと、こういうふうに答弁をされております。本当にそれだけなのか。大臣、普及するにはどうしたらいいかと考えているか、お伺いいたします。
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佐藤勉#14
○国務大臣(佐藤勉君) 今先生がおっしゃられましたように、もちろん鳩山前大臣がPR不足というところも十分にあると思います。それと、なかなかこのカードにインセンティブが余り感じられないというところもございまして、これをやはり持たせないとなかなか普及をしないのではないかなというふうに思います。
 とはいえ、電子申告、e—Tax等々、いろいろ活用することによってこの活用が少しずつ理解をされてきているというところもございまして、今申し上げましたインセンティブをどうこれから付けていくかということが普及の大きな課題ではないかなというふうに思いますし、一方、免許証を例えばお年寄りの方が、なくなって証明書等々で使えなくなったなんというときにはこの住基カードが非常に便利なものになるということもございまして、そういうPRということも含めてしっかりと対応していかなければいけないというふうに思っております。
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加賀谷健#15
○加賀谷健君 やはりせっかくの制度ですから、私はもっともっと普及をしていかなければならないんだろうと思うんですけれども、実は、先ほども申し上げましたけれども、この住基カードの無料化というのは、総務省が地方交付税で財政を支援しますよという制度があるわけですけれども、実際には五百円程度の有料で配付をしているというところもあるわけでございます。
 大臣のお住まいの、栃木県の壬生町ということでございますけれども、ここへ電話で聞きましたら、ここの壬生町も無料化ではないというようなことがございました。壬生町の場合はやはり五百円払わなければならない、大臣お取りになったんですから五百円お払いになったんだろうと思いますけれども。
 このように、なかなか浸透していかない。そしてまた、総務省からいただいた資料によりますと、東京二十三区を含む千八百自治体の中で無料化に取り組んでいるのは四百四十二自治体だけというふうに聞いておりますけれども、なぜ自治体が無料化、せっかく国から特別交付金がもらえるというのに取り組んでいかないのは何に理由があるのかと大臣はお思いでしょうか。
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佐藤勉#16
○国務大臣(佐藤勉君) 無料化の取組については各市町村の判断ということでございまして、私も今おっしゃられましたように五百円を支払って取得をしました。
 そこで、総務省としては、住民基本台帳カードの交付手数料の無料化に取り組むという先生の御指摘にございましたようなことを支援するために、平成二十年度から三年度間に限りまして、一枚当たりの特別交付税額を千円から千五百円に増額をしております。平成二十年度の一年間で無料化をしている数は先ほどおっしゃったところでございますが、総務省としては、住基カードの便利さを幅広く広報していくとともに、この交付措置がなかなか市町村に理解されていないのではないかなというところもございますので、この辺は役所としてはしっかりと理解をさせていただいて、なるべく、ただでというのは大変恐縮ですけれども、負担の掛からないようなことでできるように指導してまいりたいというふうに思っております。
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加賀谷健#17
○加賀谷健君 今の制度は、前年度実績に対して一枚当たり千五百円を交付をしているというふうに伺っておりますけれども、実績がなければ交付はされてこないということ。なぜこの交付が進まないのかという、あるいは無料になっていかないのかというのは、どうも自治体にとってそれほど利点がないというか、自治体にとってみると面倒なだけというような意識があって、あえて無料化にしない、有料にして浸透しないようにしているようにしか私にはちょっと思えないんですね。
 実は私も、自分は千葉市の稲毛区というところでございますけれども、ここで住基カードをもらいがてらいろいろ市の職員にお話を伺ってまいりました。千葉市の例でございますけれども、千葉市には市民カードというのがもう存在をしているんですね。実際にはそのカードで自動機から印鑑証明あるいは住民票というのを取ることができまして、これは昭和六十三年からスタートをしているということでございまして、このカードが実は人口九十五万の千葉市民で七十三万枚ほどもう出ているということでございまして、ほとんどの市民が今住民カードを持っているということになるわけでございます。住基カードは千葉市の場合は二万四千ちょっとということで、二・六%程度、これは全国平均とほぼ同じぐらいにしか発行されていないということなんです。
 つまり、鳩山前大臣がおっしゃったように、単なるPR不足ではなくて、住民も行政側にもメリットがない、利用価値が低い、そういうカードだから普及をしない。先ほど大臣が申されましたように、免許証で身分証明書代わりに使っていたのが、七十数歳になって免許証を返上して身分証明書代わりに使おうというようなことでしか意味ないというのは、本当に大きな無駄ではないのかなと、こんなふうに思うわけでございます。
 実は二十六日のこの委員会で参考人質疑の中で、豊田市の鈴木公平さんという市長さんといろいろやり取りをさせていただきましたけれども、その市長さんも、住基カードが普及しないのはニーズがないからだと、こういうふうにはっきり述べられております。そうしたしっかりとした現状認識と将来に向けてのきちんとした計画がなければ住基カードは普及をしない、システムそのものが大変な無駄になるのではないか。
 千葉市で伺いましたら、このメンテだけでも約七千万を超える費用が年間掛かっているということでございますから、大変な費用が今この住基カードの維持管理に、住基カードというか住民基本台帳の維持管理に掛かっている、こういうふうに思うんでございますけれども、大臣にもう一度その辺に対する所感をお伺いいたします。
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佐藤勉#18
○国務大臣(佐藤勉君) 先ほども申し上げましたように、インセンティブが余り与えられていないというところもあるのと、住基カードの住民にとってのメリットというのが先生おっしゃられるとおりなのかなというふうに思います。
 行政機関への申請そして届出の際に住民票の写しの提出が不要となるとか、年金の現況届が不要となるとか、先ほど申し上げましたようにe—Taxの確定申告等のものが可能になるとか、いろいろ与えてはいますけれども、ICチップがありますので、可能性としてはまだまだ利便性を高めるというのは十分に考えられるのではないかなというふうに思います。
 したがって、そういう可能性を高めていくことによってこれは便利なんだなというカードになれば皆さんも持っていただけるんではないかなというふうに思いますので、そういう先生の御指摘等々も含めてこれからしっかりと対応してまいりたいというふうに思っております。
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加賀谷健#19
○加賀谷健君 ちょっと私のところにある手元の資料なんですけれども、これはどういう行政がどんなサービスをしているかという、これは多分総務省さんからいただいた資料だと思うんですけれども、実際には百十三自治体ぐらいしかうまく使っていない、それも一つか二つぐらいしか使われていないということで、本当にこの使い勝手がやっぱり良くないというのが一つの理由だと思います。
 それともう一つは、あるところで聞きましたら、いやあ、国からそんな補助が出ているというのは知らなかったという行政もあるやに聞いておりますので、実はこれ、先ほど大臣がお答えになりましたけれども、二十年度から三年間ということでございますけれども、やはりこの無料化というのも大変いい面ではないかと思うんですけれども、今後この部分、今度二十二年度で、来年度で終わってしまうのか、あるいはまた続けていこうとしているのか、この辺をちょっとお伺いしたいと思います。
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佐藤勉#20
○国務大臣(佐藤勉君) 当然、その利用の促進がままならないということならばもちろん考えていかなくてはいけませんが、これからちょっとそういうことも含めて検討させていただきたいというふうに思っております。
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加賀谷健#21
○加賀谷健君 これからいろんな面で、そういう電子政府、何か僕もよく分からないんですけれども、クラウドシステムとかなんとかいろんなことを今、総務省さんも機械化といいますか、電子化ということで考えられているようでございますので、これは、住民基本台帳は最初の立ち上がりといいますかスタートだと思いますので、もっともっとより良い、使い勝手のいい、そういう市町村が持っているものとの整合というのも非常に大事なんではないかなと、こんなふうに思いますので、御努力をしていただければと、こう思います。
 次に移らせていただきます。
 外国人住民の人権とプライバシーについて少しお伺いをしていきたいと思います。
 二十六日の参考人質疑でも様々な御意見がございましたが、今回の改正は入管法と関連することもあり、外国人住民の人権とプライバシーが最大の課題だと思っております。衆議院の附帯決議でも、基本的人権に十分配慮することを政府に求めております。加えて、衆議院において、法案修正で附則第二十三条に、仮放免やオーバーステイの外国人に対しても行政上の便益を受けられるよう、政府に検討と必要な措置を講ずるよう求めております。
 まず、修正提案者の方にお伺いをいたしたいと思いますけれども、政府に対して具体的にどのようなことを求めているのか、またその対応策についてお尋ねをしたいと思います。
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原口一博#22
○衆議院議員(原口一博君) 修正案提出者を代表して加賀谷先生にお答えいたします。
 この修正に当たっても加賀谷先生に大変お力添えをいただきまして、まず御礼を申し上げたいと思います。
 在留外国人に対する行政サービスの中には、義務教育や母子手帳の交付、結核予防のための健康診断など、在留資格がない者でもその対象とされているものがあります。今回の住民基本台帳法改正によってこれまで提供されてきた行政サービスの対象範囲は変わるものではないということは、衆議院の質疑において政府が答弁をしたところでございます。
 一体住民とはだれか、何なのかということでございます。つまり、その住民の中に仮に伝染病が広がってくる、そうすると社会全体がその影響を受けます。あるいは教育を受けられない人たちが出てはならない。そういう意味から、これまでこうした行政サービスは外国人登録を利用するなどして提供されてきてございますが、入管法等の改正法の施行の日以降もなおこれまでと同様の行政サービスが具体的に提供されるためには、それぞれの地方公共団体において、外国人に関する情報を把握する等、行政サービスを提供するための対応が必要となってきます。
 そのため、在留資格がない、今、加賀谷先生がお話しになったそういう方であっても、これまで受けられていた行政サービスが入管法等改正法の施行の日以降もなお受け取ることができるようにするため検討条項を設けたものでございまして、政府において必要に応じて記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、例えば地方公共団体に対する周知徹底や運用の見直しといった必要な措置を講ずる、こういうことを期待したものでございます。
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加賀谷健#23
○加賀谷健君 私もいろいろ話をお伺いをして、いい修正ができたのではないかなと。
 ところで、実は現在、外国人住民で我が国の生活保護を受けている方は約三万三千七百世帯程度あるというふうに伺っております。これは私の質問主意書に対する答弁でございますけれども、その中で私は、実は不法滞在者の世帯数、この中で何世帯ぐらいあるのかということを把握しているのか、あるいはまた調べる必要があるのではないかということをお尋ねいたしましたら、そういうことについては必要はないといいますか、やる考えはないというふうな答えが返ってきているんですけれども、この辺はそういう答弁でいいのか。私はもう少し実情を調査していく必要があるのではないかと思いますけれども、厚生副大臣お見えでございますので、お聞かせいただきたいと思います。
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大村秀章#24
○副大臣(大村秀章君) 加賀谷委員の御質問にお答え申し上げます。
 生活保護法は日本国民を直接の対象としております。また、適法に日本に滞在し活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人につきましては、予算措置として生活保護法を準用して保護を実施をしているところでございます。
 このように、不法滞在の外国人につきましては生活保護を実施しない仕組みとなっておりまして、生活保護の申請者や受給者が不法滞在の外国人である場合には申請を却下又は保護を廃止すべきというふうに指導しているところでございまして、その世帯数等の実情を把握するということにはなっておらないと。これは、加賀谷委員の質問主意書にお答えした答弁のとおりでございます。
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加賀谷健#25
○加賀谷健君 確かに、不法滞在者に対して生活保護はしないということでございますけれども、現実には、単位自治体といいますか、市町村の中では市単位の事業としてそういうことが実際には行われている。あるいは、それをされないことによって医療費の不払とかかなり市町村に負担も掛かっているという話も聞いておりますけれども、私はやはり、確かに不法滞在をそういうことによって洗い出さなければならないことは法の理念として分かるわけですけれども、この辺に対する取扱いというのをもう少し変えていってもよいのではないかなというふうに思うんですけれども。
 副大臣、もう一度お伺いしますけれども、私は、調査をしたり、あるいはそういう部分に対しての手だてということも考える必要があるのではないかなと、こんな気がしてならないんですけれども、しつこいようですけれども、いかがでしょうか。
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大村秀章#26
○副大臣(大村秀章君) 加賀谷委員の御指摘でございますが、不法滞在の外国人には生活保護を実施しないというのがこの法の規定ということでございまして、そういう意味では、質問主意書に対する答弁にも書かせていただきましたこの方針は、今回の、不法滞在の外国人には生活保護を実施しないという考え方に変更はないということで御答弁申し上げたところでございまして、引き続き地方自治体に対しまして、不法滞在の外国人には生活保護を実施しないということで、法務省と連携しつつ引き続き指導をしていきたいと思っております。
 なお、この点につきましては、やはり不法滞在を助長をするということではいけないということでございますので、そういった観点からもなかなかこの点難しいということを御理解をいただければというふうに存じます。
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加賀谷健#27
○加賀谷健君 おっしゃるとおり、その部分については私も理解をしているんですけれども、現実にその町にいる。私もよくこの辺は分からないんですけれども、アメリカなんかでは、昔、一定期間滞在している者に対してはそういう許可を与えたというような話、最近はやっていないようでありますけれども、何年かに一度そういうことで整理をしていかないと不法滞在がたまっていくばかりということになっていくわけでございまして、そういう人たちが生活が困窮しているということを本当に国として見捨てていいのかというのは、大変私は法の部分ではなくて人道的な問題として疑義があるような気がしますので、これからの一つの課題として御議論をしていきたいし、また国としても考えていただければと、こんなふうに思っているところでございます。
 次に、住基のシステムについてお伺いをいたします。
 今回の改正法案ができる前の審議会段階では外国人台帳制度という名称になっていたのではないかというふうに思っておりますけれども、これは日本人の住民基本台帳とは別に外国人台帳をつくろうというお考えになっていたのではないでしょうか。なぜ日本人の台帳と一緒にすることになったのか。また、これは法の趣旨にも書いてありましたけれども、別々の台帳ではどういう不便があったのか、簡単にお聞かせ願えればと思うんですけれども。
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久元喜造#28
○政府参考人(久元喜造君) 今回の改正は、外国人登録制度が廃止されることに伴いまして、市町村がどういうふうにして、どういう方法で外国人の住所を把握するのかといったような観点から検討を始めたところでございます。
 その際、確かに日本人とは別に外国人の台帳制度をつくるという選択肢もございました。しかし、そういうふうにいたしますと、例えば、日本人と外国人とで一つの世帯を構成している場合がありますけれども、これを把握するということが大変できにくくなるということ、それから、市町村の行政の実務の現場におきましては二つの種類の台帳が存在することになりまして、事務が複雑化するというような問題がありました。
 そもそも、地方自治法における住民の概念には外国人も含んでおりますし、また、外国人の有識者の方々などから成る懇談会におきましても、外国人の有識者の方からは、基本的には日本人と区別なく同じ取扱いにしてほしいという御意見も多数いただいたところでありますので、今回お願いしておりますような法案とさせていただいたわけでございます。
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加賀谷健#29
○加賀谷健君 それでは、自治体の電子化について、今回の住民基本台帳の関係を含めて少しお伺いをしたいと思います。
 自治体の電子化には、住民サービスの向上でありますとか行政の効率化、地域ICT産業の振興という三つの目的があるというふうに理解をしておりますけれども、住基システムの導入に当たって、平成十一年四月二十七日の衆議院地方行政委員会で当時の野田自治大臣も、行政サイドのメリットとして、窓口業務の簡素化により窓口人員の福祉などの分野への活用が可能になるとか、あるいは、国の行政機関十六省庁の所管の九十二の事務においてシステムから本人確認情報の提供を得られるので、事務の簡素化、効率化が図られると答えられておりますけれども、住基システムが導入されてどのように効率化が図られたのか、もし検証されておりましたら、数値があったら併せてお知らせをいただきたいと思うんですけれども。
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