原口一博の発言 (総務委員会)
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○衆議院議員(原口一博君) 修正案提出者を代表して加賀谷先生にお答えいたします。
この修正に当たっても加賀谷先生に大変お力添えをいただきまして、まず御礼を申し上げたいと思います。
在留外国人に対する行政サービスの中には、義務教育や母子手帳の交付、結核予防のための健康診断など、在留資格がない者でもその対象とされているものがあります。今回の住民基本台帳法改正によってこれまで提供されてきた行政サービスの対象範囲は変わるものではないということは、衆議院の質疑において政府が答弁をしたところでございます。
一体住民とはだれか、何なのかということでございます。つまり、その住民の中に仮に伝染病が広がってくる、そうすると社会全体がその影響を受けます。あるいは教育を受けられない人たちが出てはならない。そういう意味から、これまでこうした行政サービスは外国人登録を利用するなどして提供されてきてございますが、入管法等の改正法の施行の日以降もなおこれまでと同様の行政サービスが具体的に提供されるためには、それぞれの地方公共団体において、外国人に関する情報を把握する等、行政サービスを提供するための対応が必要となってきます。
そのため、在留資格がない、今、加賀谷先生がお話しになったそういう方であっても、これまで受けられていた行政サービスが入管法等改正法の施行の日以降もなお受け取ることができるようにするため検討条項を設けたものでございまして、政府において必要に応じて記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、例えば地方公共団体に対する周知徹底や運用の見直しといった必要な措置を講ずる、こういうことを期待したものでございます。