増原義剛の発言 (内閣委員会)
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○副大臣(増原義剛君) 委員御指摘のとおり、アメリカやイギリスにおきましては、情報公開法制に先立って文書管理法制が整備されております。また一方で、フランスや韓国などにおきましては、情報公開法制の方が先に整備されて、後に文書管理法制が来ているというところもありますので、世の中いろいろあるんだろうと思っておりますが、論理的に考えれば委員御指摘のとおりだというふうに思います。公開すべき文書がしっかりしていないというときに公開法が先立ちましてもやはりどうかなという点は私も同感であります。
これを、いわゆる文書管理の基本、これは先生先ほど御指摘の行政機関の情報公開法第二十二条において基本的ルールを定めるということになっておりますけれども、これでは、その後起こったことを考えますといろいろございました、必ずしも十分な状況にはあらずということで、この度、現用、非現用を通じて文書のライフサイクル、これに沿った統一的な文書管理のルールを法定しようというものであります。この新たな文書管理法制が確立されますれば、あるいはこれを契機として、国立公文書館の体制強化など、我が国の公文書管理システムが諸外国に比べまして遜色のない状況になるように努力をしてまいりたいと、そのように考えております。