山下栄一の発言 (内閣委員会)
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○山下栄一君 公明党の山下でございます。岡田委員の後、ちょっとやりにくいですけれども、マイペースでやりたいと思います。
今日は衆議院から上川提案者、また枝野提案者、来ていただきましてありがとうございます。
私は、今回の法案修正は非常に重要な、内容の濃い修正をしていただいたなと高く評価したいと思っております。特に一条の目的条項、四条の行政文書の作成、また八条の総理大臣の関与、これは極めて重要な修正であったというふうに感じております。
二年前に、私、参議院の決算委員会で、公文書の管理のルールが何でこんなにいいかげんなのかなと。会計検査院が指摘、文書が平気で破棄されていると、検査入ったときにですね。そういう非常にひどい内容につきまして質問をさせていただいたことがございました。
その後、いろんな防衛庁、防衛省、どっちでしたか、公文書の保存、管理の問題ですね、それから厚労省の国民の命にかかわる情報、文書、これを放置し隠ぺいしていたとか、そんなことが重なりました。そういうことが契機となって、直接的には公文書適正管理法といいますか、なったと思いますけど。福田総理のリーダーシップでここに至ったということは聞いておりますが、また議員連盟もあったと。だけど、えらい遅過ぎたなと。
行政機関の情報公開法はもう平成十一年にできている。行政機関の情報公開ルール化しているのに、前提となるその情報源である行政文書、公文書の法的ルールがない。ルールなしに情報公開というのはどういうことかと。その情報公開の前提となる公文書の適正管理に係るルール作り、今日までしてこなかったということは、大変な立法府としての責任。
私は、平成十九年に、自分で、自分でというか、議員立法の公文書適正管理法みたいなものをちょっと考えて、参議院の法制局と相談して素案ぐらいまで考えたことあったんですけど、その後、内閣府として総理、また上川前の担当大臣でしたかね、のときに一緒に作っていかれたということになってきましたのでね、去年ですか、非常に注目しておったわけでございます。
質問に移りますが、まず、この八条の関連で、これ修正にかかわることですけど、行政文書と法人文書があると。行政文書については、保存期間が終了して、移管する、廃棄するときは総理大臣が関与する、もちろん管理委員会もその諮問を受けてだと思いますけど。ところが、独立行政法人等、まあ独立行政法人、これは独立行政法人の判断で廃棄できる、これ十一条の三項ですが。それは対象にならなかった理由をちょっとお聞かせ願いたいなと、法人文書の方です。それはその所管独自の独立行政法人の判断で廃棄できると、この辺ちょっと、提案者にお聞きしたいと思います。