森英介の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(森英介君) 説明責任というまずその用語でございますけれども、これ、その用いる方やあるいは場面によって様々な意味で用いられているものと思いますので、検察の説明責任とは何かとお尋ねになられましてもそのままお答えすることは困難でございますが、刑事事件における検察の職責は、端的に言えば国家の刑罰権を適正に実現することであって、また基本的には、公開の法廷における主張や立証を通じて検察の捜査活動の内容が公にされるものであると考えております。
ただ、検察当局においては、その活動を国民に正しく理解していただくために、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために、個別の事案に応じて逮捕や起訴などの際に記者発表や記者会見を行って、逮捕事実や公訴事実の概要等、一定の事項を概括的に説明することもあるものと承知しております。
しかし、捜査の結果判明した具体的な事実関係を公判以外の場で公にした場合には、他人の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証隠滅活動を招いたり、あるいは裁判所に予断を与えたり、また、関係者の協力を得ることが困難になるなど、今後の捜査、公判に重大な支障が生じるおそれがあると思われます。
そのような観点から、刑事訴訟法第四十七条においても、原則として、訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、公にしてはならないと定められているところでありまして、検察当局においては、捜査に関する情報を取り扱う際はこの趣旨を踏まえ適切に対処しているものと私は思っております。