法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十一年三月三十日(月曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月二十六日
辞任 補欠選任
山田 俊男君 山崎 正昭君
三月二十七日
辞任 補欠選任
平山 幸司君 松浦 大悟君
三月三十日
辞任 補欠選任
今野 東君 相原久美子君
松浦 大悟君 風間 直樹君
山崎 正昭君 塚田 一郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 澤 雄二君
理 事
千葉 景子君
松岡 徹君
松村 龍二君
木庭健太郎君
委 員
相原久美子君
小川 敏夫君
風間 直樹君
今野 東君
前川 清成君
松野 信夫君
簗瀬 進君
青木 幹雄君
秋元 司君
塚田 一郎君
丸山 和也君
仁比 聡平君
近藤 正道君
国務大臣
法務大臣 森 英介君
副大臣
法務副大臣 佐藤 剛男君
大臣政務官
法務大臣政務官 早川 忠孝君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長事
務取扱 小池 裕君
最高裁判所事務
総局人事局長 大谷 直人君
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 小泉 博嗣君
最高裁判所事務
総局刑事局長 小川 正持君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 一夫君
政府参考人
法務大臣官房訟
務総括審議官 貝阿彌 誠君
法務大臣官房司
法法制部長 深山 卓也君
法務省刑事局長 大野恒太郎君
文部科学大臣官
房審議官 久保 公人君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
三月二十六日
辞任 補欠選任
山田 俊男君 山崎 正昭君
三月二十七日
辞任 補欠選任
平山 幸司君 松浦 大悟君
三月三十日
辞任 補欠選任
今野 東君 相原久美子君
松浦 大悟君 風間 直樹君
山崎 正昭君 塚田 一郎君
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出席者は左のとおり。
委員長 澤 雄二君
理 事
千葉 景子君
松岡 徹君
松村 龍二君
木庭健太郎君
委 員
相原久美子君
小川 敏夫君
風間 直樹君
今野 東君
前川 清成君
松野 信夫君
簗瀬 進君
青木 幹雄君
秋元 司君
塚田 一郎君
丸山 和也君
仁比 聡平君
近藤 正道君
国務大臣
法務大臣 森 英介君
副大臣
法務副大臣 佐藤 剛男君
大臣政務官
法務大臣政務官 早川 忠孝君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長事
務取扱 小池 裕君
最高裁判所事務
総局人事局長 大谷 直人君
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 小泉 博嗣君
最高裁判所事務
総局刑事局長 小川 正持君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 一夫君
政府参考人
法務大臣官房訟
務総括審議官 貝阿彌 誠君
法務大臣官房司
法法制部長 深山 卓也君
法務省刑事局長 大野恒太郎君
文部科学大臣官
房審議官 久保 公人君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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澤
澤雄二#1
○委員長(澤雄二君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告をいたします。
本日までに、山田俊男君及び平山幸司君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君及び風間直樹君が選任をされました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告をいたします。
本日までに、山田俊男君及び平山幸司君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君及び風間直樹君が選任をされました。
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澤
澤雄二#2
○委員長(澤雄二君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に法務大臣官房訟務総括審議官貝阿彌誠君、法務大臣官房司法法制部長深山卓也君、法務省刑事局長大野恒太郎君及び文部科学大臣官房審議官久保公人君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
澤
澤
澤雄二#4
○委員長(澤雄二君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
前
前川清成#5
○前川清成君 前川でございます。先週に引き続いて質問させていただきますこと、同僚議員の皆さん方に感謝申し上げたいと思います。
それで、本題に入る前に一つお聞きをしておかなければならないことがありまして、大野刑事局長の予算委員会締めくくり総括での御発言についてなんですが、その前に、ジェラルド・カーチスさんという「代議士の誕生」などで大変有名な政治学者の方が、検察は説明責任を尽くせというような文章を朝日新聞に載せておられますし、また毎日新聞などの社説にもそのような趣旨のことが書かれてあります。個別事件がどうこうとかあるいは小沢事件がどうこうではなくて、検察の説明責任について大臣はどのようにお考えになっておられるのか、まずお伺いしたいと思います。
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森
森英介#6
○国務大臣(森英介君) 説明責任というまずその用語でございますけれども、これ、その用いる方やあるいは場面によって様々な意味で用いられているものと思いますので、検察の説明責任とは何かとお尋ねになられましてもそのままお答えすることは困難でございますが、刑事事件における検察の職責は、端的に言えば国家の刑罰権を適正に実現することであって、また基本的には、公開の法廷における主張や立証を通じて検察の捜査活動の内容が公にされるものであると考えております。
ただ、検察当局においては、その活動を国民に正しく理解していただくために、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために、個別の事案に応じて逮捕や起訴などの際に記者発表や記者会見を行って、逮捕事実や公訴事実の概要等、一定の事項を概括的に説明することもあるものと承知しております。
しかし、捜査の結果判明した具体的な事実関係を公判以外の場で公にした場合には、他人の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証隠滅活動を招いたり、あるいは裁判所に予断を与えたり、また、関係者の協力を得ることが困難になるなど、今後の捜査、公判に重大な支障が生じるおそれがあると思われます。
そのような観点から、刑事訴訟法第四十七条においても、原則として、訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、公にしてはならないと定められているところでありまして、検察当局においては、捜査に関する情報を取り扱う際はこの趣旨を踏まえ適切に対処しているものと私は思っております。
この発言だけを見る →ただ、検察当局においては、その活動を国民に正しく理解していただくために、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために、個別の事案に応じて逮捕や起訴などの際に記者発表や記者会見を行って、逮捕事実や公訴事実の概要等、一定の事項を概括的に説明することもあるものと承知しております。
しかし、捜査の結果判明した具体的な事実関係を公判以外の場で公にした場合には、他人の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証隠滅活動を招いたり、あるいは裁判所に予断を与えたり、また、関係者の協力を得ることが困難になるなど、今後の捜査、公判に重大な支障が生じるおそれがあると思われます。
そのような観点から、刑事訴訟法第四十七条においても、原則として、訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、公にしてはならないと定められているところでありまして、検察当局においては、捜査に関する情報を取り扱う際はこの趣旨を踏まえ適切に対処しているものと私は思っております。
前
前川清成#7
○前川清成君 大臣、いつものように一つ一つお伺いしていきたいと思いますので、まずお尋ねしたことをお答えいただいたらと、こういうふうに思っています。
後段部分について、今、大野局長にお尋ねしようと思っていたんですが、大臣がお答えいただいたので、それでは今日は変更して大臣にお尋ねすることといたします。
まず、その前提として、主権者である国民の皆さん方に代わって行政権限を行使する。ですから、主権者である国民の皆さん方に、今こういう理由で税金を使わせていただいてこういう形で権限を行使する、これを御説明することを私は説明責任だと思いますけれども、その点について大臣は、今の検察庁は十分説明責任は尽くしている、こういうふうにお考えなんでしょうか、あるいは不十分な点があるとお考えなのか、さらにはまた、行き過ぎた点があるとお考えになっておられるのか、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →後段部分について、今、大野局長にお尋ねしようと思っていたんですが、大臣がお答えいただいたので、それでは今日は変更して大臣にお尋ねすることといたします。
まず、その前提として、主権者である国民の皆さん方に代わって行政権限を行使する。ですから、主権者である国民の皆さん方に、今こういう理由で税金を使わせていただいてこういう形で権限を行使する、これを御説明することを私は説明責任だと思いますけれども、その点について大臣は、今の検察庁は十分説明責任は尽くしている、こういうふうにお考えなんでしょうか、あるいは不十分な点があるとお考えなのか、さらにはまた、行き過ぎた点があるとお考えになっておられるのか、いかがでしょうか。
森
森英介#8
○国務大臣(森英介君) 私も、検察当局の活動を国民に正しく理解していただくために、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために一定の説明を行うことは必要であると思っております。
その意味で、検察当局においては、逮捕、起訴などの際に先ほど述べた範囲内で記者発表や記者会見を行っているわけでございまして、適正に、適切に対応していると考えております。
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前
前川清成#9
○前川清成君 三月二十七日の委員会で大野刑事局長がお答えになられたこと、今大臣からも繰り返していただきました。
検察が現に動いている個別事件に関してマスコミなどに節目節目で説明する、これは今おっしゃったような説明責任を果たすその一態様というふうに考えていいんでしょうか、大臣。
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森
前
大
大野恒太郎#12
○政府参考人(大野恒太郎君) もちろん、説明を要する場合あるいは説明を相当とする場合というのは個別の事件によって違うわけでありますけれども、例えば逮捕の時点あるいは起訴の時点がそれに当たるというように考えております。
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大
大野恒太郎#14
○政府参考人(大野恒太郎君) ただいまも申し上げましたように、何がそうした説明を行うのにふさわしいかあるいは説明が求められているのかというのは事案によって違うわけでございます。典型的な場合として逮捕と起訴の時点を挙げたということでございます。
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大
大野恒太郎#16
○政府参考人(大野恒太郎君) 先ほど申し上げましたように、その節目、典型的な場合としては逮捕、起訴ということを申し上げたわけでありますけれども、それ以外の場面でも説明することは事案によってあり得るということでございます。
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前川清成#17
○前川清成君 大久保秘書が起訴されたときは東京地検特捜部は記者会見をお開きになったようですけれども、今大臣あるいは刑事局長がおっしゃったマスコミに対する説明というのは記者会見を指すのでしょうか、あるいはそれ以外の説明の仕方もあるのでしょうか。
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前
大
前
大
前
大
前
前川清成#25
○前川清成君 三月二十七日の予算委員会の締めくくり総括質疑の際、社民党の福島委員の質問に対して大野刑事局長は、マスメディアというのは広く深く取材活動をしている、こういうふうにお述べになられました。
どうして詳細を御存じないのに、マスコミは広く深く取材活動をしているというふうに御存じなんですか。
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大
大野恒太郎#26
○政府参考人(大野恒太郎君) マスコミが、特に世間の耳目を揺るがせるような事件につきましては、捜査の対象者あるいは事件の関係者等も含めましてかなり広くのあるいは深い取材をしてそれが報道されているというのは、日常、新聞、テレビ等を拝見していてもそのようなことがうかがわれるところだというふうに考えております。
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前川清成#27
○前川清成君 質問にお答えください。
私は新聞で見聞きしたことをお尋ねしているのではなくて、大野局長、あなたの答弁について、一方においては詳しく知らないとおっしゃって、他方においては詳しく知っているとおっしゃる。供述が矛盾しているんじゃないですか。
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大
大野恒太郎#28
○政府参考人(大野恒太郎君) 私が広く深くというふうに申し上げましたのは、メディアがこうした事件につきまして、捜査関係者のみならず、各方面に広く深く取材をしているということを申し上げたわけでございます。
それから、検察におきまして記者対応をしておりますのは基本的に記者会見の場であろうというふうに理解しておりますけれども、それに絡んで個別の質問等を受ける場合もあるのではないだろうか、しかし、その詳細については承知していないということを申し上げたわけでございます。
この発言だけを見る →それから、検察におきまして記者対応をしておりますのは基本的に記者会見の場であろうというふうに理解しておりますけれども、それに絡んで個別の質問等を受ける場合もあるのではないだろうか、しかし、その詳細については承知していないということを申し上げたわけでございます。
前
前川清成#29
○前川清成君 今の御答弁は、個々の捜査官が、個々の捜査官が記者会見以外の場で個別に新聞記者やあるいはテレビ関係者から取材を受けることもあるだろうと、しかし、それについてどのように対応しているか私は詳しくは知らないと、こういうお答えですか。
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