森英介の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(森英介君) それは、退去強制事由に該当する外国人は入管法に従い本国に退去していただくことが原則であります。
 これに該当する者であっても、個々の事案ごとに様々な事情を有しており、それらの事情を考慮して、法務大臣は特例として恩恵的に引き続き在留を認める場合があります。この場合の許可を在留特別許可といい、その許否判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、さらには我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して、在留を認めるべき事情が存するか否かの判断をすることとしており、一義的に在留を許可すべき事情が定まっているものではありません。ただし、法務省においては、在留特別許可に係るガイドラインを作成しておりまして、その許否判断に当たって考慮する事項を公表しております。
 当該ガイドラインにおいては、積極要素として、日本人又は特別永住者の子である場合、日本人又は特別永住者との間に出生した実子を扶養している場合、日本人又は特別永住者との婚姻が法的に成立している場合、人道的配慮を必要とする特別な事情がある場合などを掲げております。他方、消極要素としては、刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められる場合、出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしている場合、過去に退去強制手続を受けたことがある場合を掲げております。

発言情報

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発言者: 森英介

speaker_id: 32894

日付: 2009-04-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会