桜井郁三の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(桜井郁三君) ただいま議題となりました法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、特別永住者について、特別永住者証明書及び旅券の常時携帯義務とその違反に対する過料の規定を削除することとしております。
第二に、民間業者による個人情報のデータベース化に対する対策として、在留カード等の交付ごとに異なる番号を定めるとともに、外国人が在留カード等の交換を希望するときは、手数料を納付してその再交付を求めることができることとしております。
第三に、所属機関の受入れの状況について届出義務を努力義務に変更しております。
第四に、法務大臣は在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならず、その取扱いに当たっては個人の権利利益の保護に留意しなければならないこととしております。
第五に、在留資格の取消しに関する規定について、次の二項目の修正を行うこととしております。
その一は、配偶者の身分を有する者としての活動を三か月以上継続して行わないで在留している場合の在留資格の取消しについて、これを六か月以上に延長するとともに、正当な理由がある場合を除外することとし、また、当該取消しをしようとする場合には在留資格の変更の申請等の機会を与えるよう配慮しなければならないこととしております。
その二は、新たに中長期在留者となった者が九十日以内に住居地の届けをしない場合の在留資格の取消しについて、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除外することとしております。
第六に、団体監理型の技能実習の活動について、団体の責任及び監理の下に行われる旨を明確化しております。
第七に、次の四項目から成る検討規定を設けることとしております。
その一は、不法滞在者のうち仮放免され一定期間を経過した者について、本法施行後もなお行政上の利便を受けられることとなるようにするとの観点から、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
その二は、不法滞在者について、在留特別許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとすることとしております。
その第三は、永住者のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとすることとしております。
その四は、この法律の施行後三年を目途とする検討規定を設けることとしております。
以上が本法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。