森英介の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(森英介君) 現行の制度では、法務大臣は、入管法に基づき、外国人の入国時や在留期間の更新時等の各種許可に係る審査を行う際に、外国人から必要な情報を取得している一方、在留期間の中途における事情の変更については、市区町村が実施している外国人登録制度を通じて把握することといたしております。
ところが、近年、我が国の国際化が進展し、新規入国者数が著しく増加するとともに、我が国に居住する外国人の数も増加し、また、我が国に在留する外国人の構成も大きく変化してきております。こういうことから、外国人の在留状況、とりわけ居住実態の正確な把握が困難となってきております。
そこで、今回の改正により、現行の入管法に基づいて行っている情報把握と外国人登録法に基づいて市区町村を通して行っている情報把握の制度を改め、適法な在留資格をもって我が国に中長期に在留する外国人を対象として、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。
これによりまして、在留管理に必要な情報を正確に把握できるようになります。また、新たな制度の構築を前提として、在留期間の上限の伸長や再入国許可制度の見直しなど、適法に在留する外国人に対する利便性を向上する措置の実施が可能となります。