森英介の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(森英介君) 外国人の届出違反に係る罰則については、現行の外国人登録法でも刑事罰とされていますが、これは外国人の公正な在留管理に資するためという行政目的を達成するために必要なものと解されたことによるものであります。その点において住民基本台帳法上の届出違反とは趣旨、目的を異にするものであります。
このような点に加えまして、現行法上の問題点としては、外国人の居住実態の正確な把握がなされていないため、在留管理上の問題はもとより、種々の行政サービスの提供という観点からも支障が生じるに至りまして、法制度上、居住地に関する届出不履行や虚偽の届出に対して、罰則以外に入管法上の有効な規制がないということが原因と考えられました。
こういうことから、今回の改正においては、外国人について新たに住居地の届出違反に対する在留資格取消しの規定を設けたものでありまして、在留管理上必要かつ合理的な規定と考えております。
もっとも、住居地の届出義務違反に係る在留資格の取消しや刑事罰の適用につきましては、先ほど来申し上げておりますように、硬直的に行うのではなくて、事案の実態に即して適宜適切に行うべきものと考えております。そのため、取消しの手続では、外国人からの意見聴取などによって住居地を届けなかった理由などについても正確に把握していきたいというふうに考えております。