森英介の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(森英介君) 今回の法改正は、外国人の適正な在留管理を図るとともに、外国人の利便性の向上を図ったものです。
 例えば、今回の法改正においては、我が国に中長期間在留する外国人について、在留期間の上限を三年から五年に引き上げたり、一年以内の出国については原則として再入国許可を不要とする措置を講じておりまして、これによってこれらの外国人が各種許可手続のために入国管理局に出頭するなどの負担が大幅に緩和されることになります。
 また、今回の改正においては、法務大臣が取得、保有する外国人の情報は、その在留資格に応じて在留管理の目的を達成するために必要な最小限度のものに限定しており、変更があった場合に届け出なければならない事項を大幅に減少させております。そして、在留カード交付の対象者を入管法上の適法な在留資格をもって我が国に中長期間在留する者に限定することにより、これらの外国人においては、在留カードを示すことにより、自らが適法な在留資格をもって我が国に中長期間在留する者であることを簡単に証明できるようになり、就労や社会生活の様々な場面における利便性が高まることとなります。
 一方、今回の法改正においては、住居地を届け出なかった場合や配偶者の身分を有する者としての活動を行わないで在留する場合について在留資格の取消し事由を追加しておりますが、この適用につきましては、硬直的に対応するのではなく、事実関係を正確に把握し、事情に応じた弾力的な対応をしてまいりたいと考えております。
 このように、今回の法改正は、我が国に中長期間在留する外国人について適正な在留の管理を図るとともに、これらの外国人の利便性の向上を図ったものであります。

発言情報

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発言者: 森英介

speaker_id: 32894

日付: 2009-07-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会