森英介の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(森英介君) 繰り返しになっちゃって恐縮でございますし、住民基本台帳法の規定に関する修正内容についてお答えする立場にないことはもとよりでございますが、入管法の規定との関連で申し上げますと、今申し上げたことと繰り返しになりますが、不法滞在者に対して行政サービスが提供されるか否かはそれぞれの行政サービスの目的によって定められるものであって、今回の法改正によって、今まで受けられていた行政サービスが受けられないということはありません。不法滞在者が受けられる行政サービスは法改正後も基本的に変更がないものと理解をしております。
その上で、改正法施行後もなお不法滞在者が現在受けている行政上の便益を受けられるようにするためには、例えば予防接種の案内の発送など、市区町村において外国人の居住実態を把握する必要がある場面が考えられますので、これらの外国人が受けることのできる行政上の便益に支障を来すことがないよう、どのような行政サービスにおいても法務省から当該外国人の居住地、身分関係等を市区町村に通知が必要になるのかを考慮するとともに、個人情報の保護の観点にも留意しながら通知を行う場面や方法について検討を進めていきたいと考えているところでございます。