森英介の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(森英介君) 委員御指摘のとおり、在留期間更新許可申請等の在留審査や在留資格の取消しについては行政手続法及び行政不服審査法の適用が除外されておりますが、それぞれ適正な手続に十分に配慮した取扱いをしております。
 具体的に申し上げますと、事前手続につきましては、まず在留資格の取消し制度に関しては、入管法及び入管法施行規則に行政手続法第十五条以下の聴聞に係る規定に相当する手続保障規定が設けられております。また、在留期間更新許可申請等の在留審査手続に関しましても、法令上の規定はありませんが、実務運用上は、申請人等から事情聴取を行う必要がある場合には弁明の機会を与えるなどして十分に配慮した取扱いをしております。
 また、事後手続につきましては、在留期間更新申請等が不許可となったり在留資格が取り消されたりして退去強制手続へ移行すれば、入国審査官による審査の結果に不服があるときは特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができ、口頭審理の結果に不服があるときは法務大臣に対し異議を申し出ることができるような制度となっているほか、行政事件訴訟法に基づき取消し訴訟等の提起に関する事項の教示をするなど、十分な手続的保障が確保された仕組みとなっております。

発言情報

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発言者: 森英介

speaker_id: 32894

日付: 2009-07-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会