森英介の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(森英介君) 特別永住者について、今までの歴史的経緯を踏まえてそれは特別な配慮をすべきであるということについては、私も委員と全く認識を共有するものでございます。
なお、入管法第六条第一項は、本邦に上陸しようとする外国人は、乗員を除いて有効な旅券を所持しなければならないと定めております。また、第七条第一項は、入国審査官は、旅券が有効であることを上陸のための条件として審査しなければならないと定めております。そして、このことは外国人が再入国許可を受けて再入国する場合についても違いはありません。
このように、有効な旅券の所持は入国の際の必要不可欠な条件として規定されておりまして、これを所持せずに入国した場合は不法入国となります。そのため、入管法は、国籍を有しない者など有効な旅券を取得することができない外国人については、再入国許可書を交付して、再入国許可書を本邦に再入国する場合に限り旅券とみなすこととしており、今後もこのような取扱いが必要であると考えます。
したがって、再入国許可の手続を経ることなく一定の条件の下で再入国を認めることとする今回のみなし再入国の措置についても、有効な旅券を所持していることを要件とする必要があると考えております。
なお、北朝鮮当局が発行した旅券に相当する文書を入管法上の旅券と取り扱うことの適否については、日朝間の関係について政治的な解決が図られる中で解消されるべき問題であると考えております。