金子一義の発言 (本会議)

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○国務大臣(金子一義君) 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 平成二十年五月に閣議決定されました道路特定財源等に関する基本方針に基づきまして、道路特定財源制度を廃止し平成二十一年度から一般財源化するため、道路整備費の財源の特例措置を廃止する等の措置を講ずる必要があります。
 このような趣旨から、この度この法律案を提出することとした次第であります。
 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
 第一に、毎年度、揮発油税等の収入額の予算額等に相当する金額を原則として道路整備費に充当する措置を廃止することとしております。
 第二に、地方道路整備臨時交付金の制度を廃止することといたしております。
 第三に、揮発油税の収入の一部について、地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定の歳入に組み入れるものとする措置を廃止することとしております。
 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことといたしております。
 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、この法律案は衆議院におきまして一部修正が行われました。
 第一に、施行期日を平成二十一年四月一日から公布の日に改め、平成二十一年四月一日から適用することとしております。
 第二に、政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
 以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
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発言情報

speech_id: 117115254X01520090408_009

発言者: 金子一義

speaker_id: 20036

日付: 2009-04-08

院: 参議院

会議名: 本会議