佐々木憲昭の発言 (議院運営委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
二点お聞きしたいと思います。
まず第一点は、焦点となっております国家公務員制度改革についてです。
公務員制度改革で一番大事な点の一つは、労働基本権の回復問題であります。
憲法第二十八条が保障いたします労働基本権、すなわち団結権、団体交渉権、争議権、これは本来、公務員にも保障されるべきものだと考えます。
ILOは、日本政府が進めている公務員制度改革にかかわって、消防職員あるいは監獄職員などの団結権の保障、一般職の公務員についての争議権、労働協約締結権を保障するなど、国際労働基準に従った改革を進めることを求める勧告を繰り返し行っております。当然これを受け入れるべきだと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
第二点は、人事院の位置づけの問題です。
現行の国家公務員法は、公務員の地位の特殊性を理由にして労働基本権を制限しております。その代償機能としての役割を人事院が担うこととされております。人事院は、政府から独立し、中立、公正、公平の立場で、国家公務員の身分、任免、服務、さらに賃金や労働時間など、労働条件を定める役割を担っております。
小泉内閣が公務員の総人件費抑制を打ち出した。その中で、人事院は、政府の意向に従ってこれを実行する役割を果たしてきたと私たちは見ております。
江利川さんは、官僚のトップとして構造改革を進める立場にあったと思いますが、二〇〇二年には人勧史上初のマイナス給与勧告を行い、二〇〇三年、二〇〇五年とその後も給与引き下げを勧告し、ことしは、自公政権、与党の政治的圧力に屈して四月に臨時調査を行うなど、従来の人勧制度のルールを踏み破って、六月にボーナスの凍結勧告を行いました。
公正公平な機関であるはずの人事院が政府の意向に屈したのでは、その労働基本権制約の代償機能を果たせないのではないかと思います。この点をどのように評価されておられるでしょうか。
以上の二点、お聞きしたいと思います。