金子一義の発言 (国土交通委員会)
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○金子(一)議員 ただいま議題となりました北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案の提案理由について御説明申し上げます。
今年の五月二十五日、北朝鮮は核実験を実施しました。北朝鮮による核実験の実施発表はこれで二度目であります。北朝鮮による核実験は、北朝鮮が大量破壊兵器の運搬手段となり得る弾道ミサイル能力を増強させていることとあわせて考えれば、国際社会の平和及び安全に対する脅威であり、その脅威は近隣の我が国にとって特に顕著であります。こうした我が国の安全保障に対する挑戦は、断じて容認できるものではありません。
国際連合安全保障理事会が決議第千八百七十四号を全会一致で採択し、こうした北朝鮮の一連の行為を強く非難するとともに、北朝鮮及び各国がとるべき追加的な措置を決定しましたが、決議の採択に当たり、米国、韓国等の関係国と緊密に連携し、協議に積極的に参画した我が国には、この決議を実効あらしめるよう適切な対応を早急に行う責務があります。
そのため、第百七十一回国会に、本法案と同一の法律案が提出されましたが、衆議院においては可決し、参議院に送付されたものの、解散のため廃案となったことから、改めてこの法律案を提出するものであります。
この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第一七一八号が、核関連、弾道ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止を決定し、さらに、同理事会決議第一八七四号が当該禁止の措置を強化するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施する北朝鮮特定貨物の検査等の行政上の措置について定めることにより、北朝鮮の一連の行為をめぐる同理事会決議による当該禁止の措置の実効性を確保するとともに、我が国を含む国際社会の平和及び安全に対する脅威の除去に資することを目的として提出するものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、北朝鮮を仕向け地または仕出し地とする貨物のうち、国際連合安全保障理事会決議第一七一八号等により北朝鮮への輸出の禁止及び北朝鮮からの輸入の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資であって政令で定めるものを北朝鮮特定貨物と定義しております。
第二に、海上保安庁長官または税関長は、船舶が北朝鮮特定貨物を積載している等と認めるに足りる相当な理由があるときは、海上保安官または税関職員に検査をさせることができることとしております。
第三に、海上保安庁長官または税関長は、検査の結果、北朝鮮特定貨物があることを確認したとき等において、海上保安庁長官にあっては当該船舶の船長等に対し、また、税関長にあってはその所有者または占有者に対し、その提出を命ずることができることとしております。
第四に、海上保安庁長官または税関長は、提出を受けた北朝鮮特定貨物を保管しなければならないこととするとともに、提出貨物の公告、返還、売却及び廃棄について定めております。
第五に、海上保安庁長官は、一定の事由があるときは、当該船舶の船長等に対し、当該船舶をその指定する港等の検査等に適した場所に回航すべきことを命ずることができることとしております。
第六に、外国の当局による公海上の日本船舶に対する検査について我が国が同意しないときは、国土交通大臣は、当該日本船舶の船長等に対し、我が国または外国の当局による検査を受けるために当該日本船舶をその指定する港に回航すべきことを命ずることとしております。
第七に、公海にある外国船舶に対する検査、提出命令及び回航命令は、それぞれ、旗国の同意がなければ、これをすることはできないものとしております。
第八に、関係行政機関の協力及び自衛隊による所要の措置について定めております。
第九に、内水等における検査を忌避等した者並びに提出命令及び回航命令に従わなかった者には、罰則を科すこととしております。
なお、この法律案は、さきに述べた北朝鮮の一連の行為をめぐる現下の情勢に対応して実施する特別の措置を定めるものであり、国際連合安全保障理事会決議第一八七四号の関連部分が効力を失ったときは、別に定める法律によって廃止することとなります。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
以上です。