山岡達丸の発言 (農林水産委員会)
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○山岡(達)委員 政務官、ありがとうございます。政務官もこのザラボヤの問題につきましては取り組まれたと、今お話をいただきました。
今、その条件としていただいた中の一番最初に挙げていただいた、二つの県以上にまたがる、それが国がこの対策事業を行う条件の一つであるというふうにお伺いいたしました。これは、地方と国が、国が面倒を見る事業と地方が単独で行う事業と、それをすみ分けてのことだ、その条件の一つだというふうに私は考えておりますけれども、例えば、私の地元北海道におきましては、その国土は全国の五分の一でございます。また、海岸線におきましては四千キロメートルに及びまして、これは全国平均のおよそ六倍になるわけでございます。これが広域にわたる被害を、国として助成する事業だとしましても、北海道におきまして、例えば、北海道の東の方、釧路、大樹、広尾、または北海道の反対側にありますオホーツク海側でザラボヤの被害が出たときに、このザラボヤが助成の対象になったかどうか、私は非常に心配するところでございます。
今回のザラボヤ被害の対象としていただいたのは、比較的北海道の南の方、道南の方であった被害でございました。ということもございまして、結果的には、青森県と北海道、両方で一部見つかっている、そういうところで、ぎりぎり二県以上にまたがる、そういった条件が満たされたことによって、今回、助成の対象になったものだ、私はそのように考えております。
これは、本州であれば二県以上にまたがるというような海岸線の距離が、北海道では全く適用できない。最初に挙げていただいた、二県以上にまたがるという要件にこだわるんだとすれば、これから先、新しい有害生物が発生したときに適用されるのかどうか、そういった心配が生まれてくるわけでございます。
これは私からの御提案といいますか御提言でございますけれども、国が有害生物漁業被害防止総合対策事業として適用する範囲につきまして、地方と国のすみ分けとして、地方が対応できない広域の範囲を国が対応する、それはそのとおりであると思いますけれども、これにつきまして、二県以上にまたがる、そういった要件ではなくて、海岸線の長さであるとか、あるいは漁獲高が全国でも有数の地域の産地であるとか、そういった意味での広域の被害、そういった認定におきまして、この事業の適用を考えてはいかがかと。
このザラボヤにつきましては、既に解決済みではございますけれども、これから先、新しい有害生物が発生したときにまた柔軟に対応できるように、そういった運用の仕方にしてはどうか、その点についてぜひ佐々木政務官の御見解を伺いたいと思います。