馳浩の発言 (法務委員会)

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○馳委員 一定の関連はあるという、私もそう思うんですが、私、もう一回、憲法七十九条と八十条の関連のところを読みますね。「最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」、第八十条「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」と明確に書いてあるので、任用のあり方が違うという趣旨もわかりますし、大臣の今の趣旨も、私のような人間は、まあ、しゃあないのかなと思うのと同時に、そもそも、三権分立の中で社会的使命が憲法によってこれだけ明確に違うよと規定されているということを考えると、この報酬のあり方について、減額されないと明確に憲法にうたってある以上、今回のような人事院勧告ですか、それに従って給与法が改定されて下がりますということに唯々諾々として従っていることはないんじゃないのかなと思うんですよ。ちょっとこれは検討した方がいいんじゃないですか、大臣。

発言情報

speech_id: 117305206X00420091125_010

発言者: 馳浩

speaker_id: 33705

日付: 2009-11-25

院: 衆議院

会議名: 法務委員会