千葉景子の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○千葉国務大臣 憲法の趣旨につきましては、先ほどから答弁をさせていただいているとおり、司法の独立や、あるいは裁判官の職務に圧力にならないように、こういう趣旨でございます。
育児休業中の裁判官には報酬は支払われておりません。
裁判官の育児休業制度、そもそもこの制度は、裁判官が継続的な勤務ができるように、育児休業がないとすると、その間、職を辞さなければいけない、こういうことにもつながりかねませんので、そういうことを避けるという意味もあって、裁判官の継続的な職務を促進する、こういうことで導入をされている、こういうこともございます。
裁判官が育児休業を取得して職務を一たん中断する、あるいは一たん承認を得た育児休業の取り消しを申し出て復帰をする、これもそれぞれの意思に基づいて行われるということでもございます。そういう意味では、育児休業中ということで、報酬は払われてはおりませんけれども、共済から半額の、五〇%でありますけれども、手当が支給をされている、こういう状況でございます。
これらを考えてみますと、育児休業中、報酬を支払うことはありませんけれども、これが直ちに、裁判官が職務に専念すること、あるいは裁判官に対する不当な圧力になったり、司法の独立というようなものを脅かすということにはつながらないというふうに私は思っておりますので、そういうことで憲法には抵触しないものだと理解をいたしております。