川端達夫の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(川端達夫君) お答えいたします。
今、義家委員御指摘のように、教育公務員特例法で、公立学校教員の政治活動、一定の部分では、罰則はありませんが、国家公務員に準ずる扱いをするということが規定にあります。
それに基づいて、これも御紹介いただきましたけれども、選挙の前には、例えば先般の選挙ですと、二十一年七月二十二日に初等中等局長名で教職員の選挙運動の禁止等についてということで各都道府県、政令指定都市の教育委員会に文書を発行しております。
そして、これは教育にかかわる者の地位利用というものが別の定めでありますが、それ以外のものでありますと、制限される政治的行為の内容は詳細に規定をされております。その目的として、こういうことを目的とした行為という規定と同時に、例えば人事院規則でこれは詳細に、人事院規則の十四条の七から五項で、例えば公選による公職の選挙において特定の候補者を支持し又はこれに反対することを目的として、そして同じく人事院規則の中で政治的行為、行為も規定をされておりまして、こういう目的を持ってこういう行為をするということを詳細に規定をしておりまして、これに対して違反することのないように教育委員会を通じて指導しているところであります。