武正公一の発言 (外務委員会)

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○武正副大臣 平沢委員にお答えいたします。
 条約及び協定は、国家間の国際約束に一般に使われる名称でありまして、その効果、権利義務関係に影響を与えるものではないということでございます。
 今回の条約と協定、名称が違うじゃないかということでありますが、刑事共助に関する国際約束では、一般に刑事共助条約の名称が使われることが多い。我が国が締結しているものの場合は、条約は三件、日米、日韓、日中、協定は一件、日・香港ということであります。
 日・EU刑事共助協定については、EU側が域外国との間で通常、協定を使っている、締結している。我が国としても、単一の国とは異なり、国の連合体であるEUとの国際約束であることにかんがみて協定としたものでございます。

発言情報

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発言者: 武正公一

speaker_id: 18971

日付: 2010-03-26

院: 衆議院

会議名: 外務委員会