外務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十二年三月二十六日(金曜日)
午前九時二分開議
出席委員
委員長 鈴木 宗男君
理事 木内 孝胤君 理事 小宮山泰子君
理事 空本 誠喜君 理事 中野 譲君
理事 和田 隆志君 理事 小野寺五典君
理事 平沢 勝栄君 理事 赤松 正雄君
大山 昌宏君 吉良 州司君
齋藤 勁君 阪口 直人君
末松 義規君 武正 公一君
中津川博郷君 西村智奈美君
萩原 仁君 浜本 宏君
早川久美子君 平岡 秀夫君
松宮 勲君 横粂 勝仁君
岩屋 毅君 河井 克行君
高村 正彦君 新藤 義孝君
古川 禎久君 笠井 亮君
服部 良一君
…………………………………
外務大臣 岡田 克也君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 中井 洽君
外務副大臣 武正 公一君
法務大臣政務官 中村 哲治君
外務大臣政務官 吉良 州司君
外務大臣政務官 西村智奈美君
農林水産大臣政務官 佐々木隆博君
外務委員会専門員 清野 裕三君
—————————————
委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
安倍 晋三君 古川 禎久君
同月二十六日
辞任 補欠選任
岩屋 毅君 新藤 義孝君
同日
辞任 補欠選任
新藤 義孝君 岩屋 毅君
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一号)
刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)
刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時二分開議
出席委員
委員長 鈴木 宗男君
理事 木内 孝胤君 理事 小宮山泰子君
理事 空本 誠喜君 理事 中野 譲君
理事 和田 隆志君 理事 小野寺五典君
理事 平沢 勝栄君 理事 赤松 正雄君
大山 昌宏君 吉良 州司君
齋藤 勁君 阪口 直人君
末松 義規君 武正 公一君
中津川博郷君 西村智奈美君
萩原 仁君 浜本 宏君
早川久美子君 平岡 秀夫君
松宮 勲君 横粂 勝仁君
岩屋 毅君 河井 克行君
高村 正彦君 新藤 義孝君
古川 禎久君 笠井 亮君
服部 良一君
…………………………………
外務大臣 岡田 克也君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 中井 洽君
外務副大臣 武正 公一君
法務大臣政務官 中村 哲治君
外務大臣政務官 吉良 州司君
外務大臣政務官 西村智奈美君
農林水産大臣政務官 佐々木隆博君
外務委員会専門員 清野 裕三君
—————————————
委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
安倍 晋三君 古川 禎久君
同月二十六日
辞任 補欠選任
岩屋 毅君 新藤 義孝君
同日
辞任 補欠選任
新藤 義孝君 岩屋 毅君
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一号)
刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)
刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第三号)
————◇—————
鈴
鈴木宗男#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件、刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件及び刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。平沢勝栄君。
この発言だけを見る →刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件、刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件及び刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。平沢勝栄君。
平
平沢勝栄#2
○平沢委員 おはようございます。自民党の平沢勝栄でございます。
きょうは、条約、協定も含まれますけれども、三件について御質問させていただきたいと思います。
まず初めに、この前、大臣はハイチに行かれましたけれども、まあ、いろいろ成果があったと思います。この前の委員会で私は、ハイチは、向こうはあの貧しい国が日本に大使館を置いている、こっちは向こうに大使館を置いていないということについて質問させていただきました。こういった国が今十四カ国ある、こういったところを早く在外公館の整備を急ぐべきでないかということを質問させていただきました。
今回、外務大臣として初めてハイチに行かれまして、現地はもちろんドミニカ大使館が兼館としてやっているんですけれども、大臣は大使館が現地にないことについてどう思われたか、それについてちょっと御所見をお聞かせください。
この発言だけを見る →きょうは、条約、協定も含まれますけれども、三件について御質問させていただきたいと思います。
まず初めに、この前、大臣はハイチに行かれましたけれども、まあ、いろいろ成果があったと思います。この前の委員会で私は、ハイチは、向こうはあの貧しい国が日本に大使館を置いている、こっちは向こうに大使館を置いていないということについて質問させていただきました。こういった国が今十四カ国ある、こういったところを早く在外公館の整備を急ぐべきでないかということを質問させていただきました。
今回、外務大臣として初めてハイチに行かれまして、現地はもちろんドミニカ大使館が兼館としてやっているんですけれども、大臣は大使館が現地にないことについてどう思われたか、それについてちょっと御所見をお聞かせください。
岡
岡田克也#3
○岡田国務大臣 この問題は、きのう参議院の方でも御質問をいただきました。私、そのときも申し上げたんですが、やはりハイチについては、これから十年、二十年、あるいはそれ以上かかるかもしれませんが、本格的な復興をするための国際的な支援ということが重要になってまいります。そういうときに大使がいないということは、そういった国際会議になかなか出席ができないということになりかねません。したがって、やはりいろいろな意味で、せっかく日本も積極的に貢献しようとしておりますが、重要な会議に出られないということでは差しさわりが出るかもしれない、私はそういうふうに率直に感じたところであります。
あわせて、大使館の最低限の機能というのは、やはり邦人の保護ということであります。今回の災害に当たって、大使はドミニカにおりましたけれども、大使館員は必死になって邦人の保護、確認のために厳しい状況の中で走り回ったわけでありますけれども、やはり邦人の保護ということを考えると、大使が存在しない国がたくさんあるということは決して望ましいことではない、そういうふうに感じているところでございます。
この発言だけを見る →あわせて、大使館の最低限の機能というのは、やはり邦人の保護ということであります。今回の災害に当たって、大使はドミニカにおりましたけれども、大使館員は必死になって邦人の保護、確認のために厳しい状況の中で走り回ったわけでありますけれども、やはり邦人の保護ということを考えると、大使が存在しない国がたくさんあるということは決して望ましいことではない、そういうふうに感じているところでございます。
平
平沢勝栄#4
○平沢委員 この前申し上げましたように、在外公館の整備、そんなに多額の金がかかるわけじゃないので、今回整備しようとした五つの館は数十億で整備できるわけでございまして、ぜひお願いしたいなと思います。
次にもう一つ、条約に入る前に、普天間の件について御質問させていただきたいと思います。
報道では、普天間で政府の中がほぼまとまってきたと。まずはキャンプ・シュワブの陸上、そしていずれはホワイトビーチの沖合を埋め立てる案に行く、その間、基地機能の一部を徳之島とか県外に移転する、こういう案が出ています。
まあ時間がかかってこんな案に落ちついたのかな、何かますます問題をややこしく、難しくしているな、そして、これは事実上、解決としてはもう不可能じゃないかなという感じがしてきました。
大臣、きょうこれから米国大使に会われるようですけれども、この案でこれから話し合いをされるんでしょうか。
この発言だけを見る →次にもう一つ、条約に入る前に、普天間の件について御質問させていただきたいと思います。
報道では、普天間で政府の中がほぼまとまってきたと。まずはキャンプ・シュワブの陸上、そしていずれはホワイトビーチの沖合を埋め立てる案に行く、その間、基地機能の一部を徳之島とか県外に移転する、こういう案が出ています。
まあ時間がかかってこんな案に落ちついたのかな、何かますます問題をややこしく、難しくしているな、そして、これは事実上、解決としてはもう不可能じゃないかなという感じがしてきました。
大臣、きょうこれから米国大使に会われるようですけれども、この案でこれから話し合いをされるんでしょうか。
岡
岡田克也#5
○岡田国務大臣 普天間基地の移転の問題は、官房長官のもとにゼロベースで検討を行っているところであります。まだ検討の途上にありますので、それ以上申し上げることはありません。
報道はいろいろありますが、それは正しいものではございません。憶測に基づくものでございます。ルース大使とは、けさ、現状について、つまり検討の途上にある現状について説明をしたところであります。
この発言だけを見る →報道はいろいろありますが、それは正しいものではございません。憶測に基づくものでございます。ルース大使とは、けさ、現状について、つまり検討の途上にある現状について説明をしたところであります。
平
平沢勝栄#6
○平沢委員 憶測で、正しくないというなら、それで私はよかったなと思っています。なぜならば、きょう報道されている案というのは、沖縄県外と言っていたのに、県内なんですよ。沖縄県民からすれば、愚弄された、裏切られたという気持ちになってしまうんです。そして、今度はホワイトビーチをいずれは埋め立てるということになったら、では、今までの埋め立てとどこが違うんだということにもなってしまうんです。そして、今度の案は、話し合う先がまた、徳之島だとかほかのところがもう一カ所加わってくるんです。ますます難しくなってしまったので、鳩山総理は針の穴に縄を通すようなものだと言っていましたけれども、そうじゃないんです、これは針の穴にラクダを通すんですよ。だから、これはもっともっと難しいんです。
結局、今まで日米政府の合意で決めたものを、今回またちゃぶ台をひっくり返したようにゼロベースにしてやっているからこういうことになったのではないかなと思いますけれども、これはまたいずれ時間をとって詳しく質問させていただきたいと思います。
次に、日ロ刑事共助条約、日・EUの刑事共助協定について質問させていただきたいと思います。
これは両方とも同じだと思いますけれども、片っ方は条約、片っ方は協定、まあ、権利義務とか効果は同じだと思いますけれども、なぜ使い分けたのか、これを簡単に説明してください。
この発言だけを見る →結局、今まで日米政府の合意で決めたものを、今回またちゃぶ台をひっくり返したようにゼロベースにしてやっているからこういうことになったのではないかなと思いますけれども、これはまたいずれ時間をとって詳しく質問させていただきたいと思います。
次に、日ロ刑事共助条約、日・EUの刑事共助協定について質問させていただきたいと思います。
これは両方とも同じだと思いますけれども、片っ方は条約、片っ方は協定、まあ、権利義務とか効果は同じだと思いますけれども、なぜ使い分けたのか、これを簡単に説明してください。
武
武正公一#7
○武正副大臣 平沢委員にお答えいたします。
条約及び協定は、国家間の国際約束に一般に使われる名称でありまして、その効果、権利義務関係に影響を与えるものではないということでございます。
今回の条約と協定、名称が違うじゃないかということでありますが、刑事共助に関する国際約束では、一般に刑事共助条約の名称が使われることが多い。我が国が締結しているものの場合は、条約は三件、日米、日韓、日中、協定は一件、日・香港ということであります。
日・EU刑事共助協定については、EU側が域外国との間で通常、協定を使っている、締結している。我が国としても、単一の国とは異なり、国の連合体であるEUとの国際約束であることにかんがみて協定としたものでございます。
この発言だけを見る →条約及び協定は、国家間の国際約束に一般に使われる名称でありまして、その効果、権利義務関係に影響を与えるものではないということでございます。
今回の条約と協定、名称が違うじゃないかということでありますが、刑事共助に関する国際約束では、一般に刑事共助条約の名称が使われることが多い。我が国が締結しているものの場合は、条約は三件、日米、日韓、日中、協定は一件、日・香港ということであります。
日・EU刑事共助協定については、EU側が域外国との間で通常、協定を使っている、締結している。我が国としても、単一の国とは異なり、国の連合体であるEUとの国際約束であることにかんがみて協定としたものでございます。
平
平沢勝栄#8
○平沢委員 従来は、刑事共助、捜査共助というのは外交ルートでやっていたわけで、もちろんICPOルートというのも使われていたわけですけれども、今回これを、条約という形で協力関係をより強固にするということだろうと思います。
この前の大臣の提案理由の説明の中で、こうした条約を締結することによって、一層確実に実施される、そして共助の効率化、迅速化が期待される、こういうことがあります。共助の効率化、迅速化、これはダイレクトにやるわけですから、外務省ルートを通さない、だからわかりますけれども、一層確実に実施される、この確実に実施されるというのはどういう意味でしょうか。
この発言だけを見る →この前の大臣の提案理由の説明の中で、こうした条約を締結することによって、一層確実に実施される、そして共助の効率化、迅速化が期待される、こういうことがあります。共助の効率化、迅速化、これはダイレクトにやるわけですから、外務省ルートを通さない、だからわかりますけれども、一層確実に実施される、この確実に実施されるというのはどういう意味でしょうか。
武
武正公一#9
○武正副大臣 今、平沢委員御指摘のように、これまでは各国の国内法令に基づいた国際礼譲として実施してきた共助が、条約の締結によって条約の義務となることから、一層確実に実施されることを確保することができるという意味での、やはり担保ということでしょうか、その意味での共助の確実性が高まるという意味で、これを確実というふうに挙げたということでございます。また、各国で中央当局を指定していることも、その共助の実施に当たる、確実ということにもつながるというふうに考えております。今回、ロシア、EUとの刑事共助の迅速かつ確実な実施ということを申したのは、そうした点でございます。
この発言だけを見る →平
平沢勝栄#10
○平沢委員 まあ、そうなんでしょう。
ただ、今まででも、外交ルートあるいはICPOルートでもそれほど支障はなかったんだろうと思いますよ。だから、私は、日本はこれほどこうした条約の締結というのに今までは余り力を入れてこなかったのではないかなと。これは、条約になれば確実になるといっても、それは間違いなく確実にはなるんでしょう、しかし、今までもそれなりのことができたので条約の必要性をそれほど感じていなかったんでしょうけれども、もし本当に、確実、迅速、効率ということであれば、もっともっと条約の締結を急いだ方がいいんじゃないかと思います。
今までこの条約を結んでいるのは、アメリカ、韓国、中国、香港、それに今度、ロシアとEUが加わる、それで三十数カ国になるんでしょう、これは。まだまだ少ないと思いますけれども、今後のこの条約の締結の見通しはどうなるんでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、今まででも、外交ルートあるいはICPOルートでもそれほど支障はなかったんだろうと思いますよ。だから、私は、日本はこれほどこうした条約の締結というのに今までは余り力を入れてこなかったのではないかなと。これは、条約になれば確実になるといっても、それは間違いなく確実にはなるんでしょう、しかし、今までもそれなりのことができたので条約の必要性をそれほど感じていなかったんでしょうけれども、もし本当に、確実、迅速、効率ということであれば、もっともっと条約の締結を急いだ方がいいんじゃないかと思います。
今までこの条約を結んでいるのは、アメリカ、韓国、中国、香港、それに今度、ロシアとEUが加わる、それで三十数カ国になるんでしょう、これは。まだまだ少ないと思いますけれども、今後のこの条約の締結の見通しはどうなるんでしょうか。
武
武正公一#11
○武正副大臣 お答えをいたします。
これまで刑事共助条約の締結が少ないじゃないか、これまででも十分担保できたのではないのかという平沢委員の御指摘でございますが、ここで急ぐ必要ができた理由というのは、やはり国際情勢というものも大きくあると思います。テロあるいはマネロンなど、いろいろそうした国際犯罪が起こる確率というか数、そういったことが非常にふえているというのも背景にあろうというふうに考えております。
今後の予定でありますが、今、スイスとフィリピンでは予備的協議を実施しているということでありまして、そうした国際情勢にもかんがみて、この刑事共助条約のそうした協議、そしてまた締結を急ぐ必要があろうかというふうに思っております。
この発言だけを見る →これまで刑事共助条約の締結が少ないじゃないか、これまででも十分担保できたのではないのかという平沢委員の御指摘でございますが、ここで急ぐ必要ができた理由というのは、やはり国際情勢というものも大きくあると思います。テロあるいはマネロンなど、いろいろそうした国際犯罪が起こる確率というか数、そういったことが非常にふえているというのも背景にあろうというふうに考えております。
今後の予定でありますが、今、スイスとフィリピンでは予備的協議を実施しているということでありまして、そうした国際情勢にもかんがみて、この刑事共助条約のそうした協議、そしてまた締結を急ぐ必要があろうかというふうに思っております。
平
平沢勝栄#12
○平沢委員 今、スイスとフィリピンと言われましたけれども、やはり捜査共助が必要なのは、とりわけアジアの国々との関係が必要になってくると思いますけれども、フィリピン以外のアジアの国はどうなるんでしょうか。
この発言だけを見る →武
武正公一#13
○武正副大臣 お答えいたします。
今回の国会にタイとの移送条約の批准をお願いする、承認をお願いするということでございますが、アジア各国との協議ということでいえば、中国について、胡錦濤国家主席が来日した折に、刑事共助条約はありますけれども、それに加えて、犯罪人の移送とかあるいは引き渡し等、こういったこともこれから協議しようということは合意をしている。ただ、その協議の第一回はまだ行われていない。アジア各国との刑事共助も含めて、まだまだこれからということだと思います。
この発言だけを見る →今回の国会にタイとの移送条約の批准をお願いする、承認をお願いするということでございますが、アジア各国との協議ということでいえば、中国について、胡錦濤国家主席が来日した折に、刑事共助条約はありますけれども、それに加えて、犯罪人の移送とかあるいは引き渡し等、こういったこともこれから協議しようということは合意をしている。ただ、その協議の第一回はまだ行われていない。アジア各国との刑事共助も含めて、まだまだこれからということだと思います。
平
平沢勝栄#14
○平沢委員 これは刑事共助、例えば死刑のある国、ない国、そういった国との間では大変に難しくなってくるわけで、例えば、日本とEUの刑事共助協定によりますと、十一条に「共助の拒否事由」というのが書いてありまして、「被請求国は、次のいずれかの場合には、共助を拒否することができる。」こう書いてあります。その中に、被請求国が重大な利益が害されるおそれがあると認める場合には、被請求国は結局これを拒否することができるということなんでしょうけれども、ただ、例外がありまして、そのための条件に関し被請求国と請求国との間で合意がある場合は除かれる、こういうふうになっているわけです。ですから、例えば死刑になる犯罪であっても、場合によってはEU側も共助ができるということになるわけです。
そこでお聞きしたいんですけれども、具体的に、例えば死刑にできる犯罪でもEU側が共助できる場合というのは、どういう場合なんでしょう。
この発言だけを見る →そこでお聞きしたいんですけれども、具体的に、例えば死刑にできる犯罪でもEU側が共助できる場合というのは、どういう場合なんでしょう。
武
武正公一#15
○武正副大臣 日・EU刑事共助協定の死刑に関する規定についての御質問でありますが、死刑を科し得る犯罪に係る共助の要請に際し、すべての場合についてかかる共助要請が拒否されることとされているわけではないということであります。
個別の事案において関係国と共助の実施のための条件に合意する場合ということで、今御質問の、どういうときなんだということでありますが、共助を実施するための条件及びどのような場合に関係国がその条件について合意することになるかについては、個別の事案に応じて決まるということでございます。
この発言だけを見る →個別の事案において関係国と共助の実施のための条件に合意する場合ということで、今御質問の、どういうときなんだということでありますが、共助を実施するための条件及びどのような場合に関係国がその条件について合意することになるかについては、個別の事案に応じて決まるということでございます。
平
平沢勝栄#16
○平沢委員 ちょっとよくわからないんですけれども、要するに、条文の中では、きょうは法務省からも政務官においでいただいていますけれども、そのための条件に関し被請求国と請求国との間で合意がある場合は除かれると。これは具体的にはどういうことなんですか、政務官。
この発言だけを見る →中
中村哲治#17
○中村大臣政務官 お答え申し上げます。
先ほど外務副大臣から申し上げましたように、実施に関する条件については、各事案の具体的事情に基づいて関係機関が適切に判断するものであり、一概には申し上げることはできません。
ただ、今、具体的にというお話でありましたので、一例を挙げますと、同種同例の裁判例を考えた場合に、法定刑では死刑はあるんだろうけれども、この事案ではなかなか死刑というところまではいかないんじゃないかというような事案というのも個別事案で出てきます。そういったことに関しては、資料を示して、これは死刑はかからないと思いますよという形で示して合意を得るということはあり得るのではないかと考えております。
この発言だけを見る →先ほど外務副大臣から申し上げましたように、実施に関する条件については、各事案の具体的事情に基づいて関係機関が適切に判断するものであり、一概には申し上げることはできません。
ただ、今、具体的にというお話でありましたので、一例を挙げますと、同種同例の裁判例を考えた場合に、法定刑では死刑はあるんだろうけれども、この事案ではなかなか死刑というところまではいかないんじゃないかというような事案というのも個別事案で出てきます。そういったことに関しては、資料を示して、これは死刑はかからないと思いますよという形で示して合意を得るということはあり得るのではないかと考えております。
平
平沢勝栄#18
○平沢委員 次に、双罰性についてちょっとお聞きしたいんです。
現行の国際捜査共助等に関する法律では、結局、双罰性に欠けている場合に捜査共助は禁止されているわけですけれども、今回、条約を締結することによって、相手国側の判断では、場合によってはできる、こういうことになるわけです。
そこでお聞きしたいんですけれども、日ロの刑事共助条約第三条によりますと、被請求国の中央当局は、双罰性に欠けた場合でも共助を拒否することができると。ですから、場合によっては共助することができるとなるわけで、例えば、双罰性に欠けた犯罪についてロシア側から要請があった場合に、日本側は場合によっては捜査共助をすることが可能でもあるわけで、それは法務大臣の裁量にゆだねられているということだと思いますけれども、この法務大臣の裁量の判断の基準というのはどうなるんでしょうか。
この発言だけを見る →現行の国際捜査共助等に関する法律では、結局、双罰性に欠けている場合に捜査共助は禁止されているわけですけれども、今回、条約を締結することによって、相手国側の判断では、場合によってはできる、こういうことになるわけです。
そこでお聞きしたいんですけれども、日ロの刑事共助条約第三条によりますと、被請求国の中央当局は、双罰性に欠けた場合でも共助を拒否することができると。ですから、場合によっては共助することができるとなるわけで、例えば、双罰性に欠けた犯罪についてロシア側から要請があった場合に、日本側は場合によっては捜査共助をすることが可能でもあるわけで、それは法務大臣の裁量にゆだねられているということだと思いますけれども、この法務大臣の裁量の判断の基準というのはどうなるんでしょうか。
中
平
平沢勝栄#20
○平沢委員 では、先にほかの質問をしますから、後で時間があったら答えてください。
次に、日本とタイの受刑者の移送条約についてお聞きしたいと思います。
今、日本は、受刑者の移送については多国間条約、すなわち、CE条約と言われていますけれども、これを二〇〇三年に締結しまして、この締約国との間では受刑者の移送ができることになっているわけでございます。もう既に六十カ国を超えているはずなので、今度のタイがこれに入っていればわざわざ二国間条約を結ぶこともなかったわけなんですけれども、タイはなぜこのCE条約には入っていないんでしょうか。これについて御説明ください。
この発言だけを見る →次に、日本とタイの受刑者の移送条約についてお聞きしたいと思います。
今、日本は、受刑者の移送については多国間条約、すなわち、CE条約と言われていますけれども、これを二〇〇三年に締結しまして、この締約国との間では受刑者の移送ができることになっているわけでございます。もう既に六十カ国を超えているはずなので、今度のタイがこれに入っていればわざわざ二国間条約を結ぶこともなかったわけなんですけれども、タイはなぜこのCE条約には入っていないんでしょうか。これについて御説明ください。
武
武正公一#21
○武正副大臣 お答えいたします。
我が国は、国内法制上、受刑者移送については、相手国との間で条約が締結されていることを前提としております。条約前置主義ということでありまして、タイ側は御指摘のCE条約に加入しない方針をとっているため、日・タイ間で受刑者移送を行うために新たに二国間条約の締結が必要となるということであります。日・タイ間では緊密な人の往来がありまして、相手国で刑罰を科される両国民の数が一定数存在することが予想されることから、タイとの間で受刑者移送を実施する意義があり、この条約を締結する必要があると判断するものであります。
なぜタイはCE条約に加入しないかということでの御質問でありますが、タイの受刑者移送制度はCE条約に基づく制度と多くの点で類似しているわけなんですが、移送国にのみ特赦等を行う権限があるなど独自の基準も有していることからCE条約には加入しない、これまでにタイは二十七カ国との間でこの二国間の受刑者移送条約を締結していると承知しております。
この発言だけを見る →我が国は、国内法制上、受刑者移送については、相手国との間で条約が締結されていることを前提としております。条約前置主義ということでありまして、タイ側は御指摘のCE条約に加入しない方針をとっているため、日・タイ間で受刑者移送を行うために新たに二国間条約の締結が必要となるということであります。日・タイ間では緊密な人の往来がありまして、相手国で刑罰を科される両国民の数が一定数存在することが予想されることから、タイとの間で受刑者移送を実施する意義があり、この条約を締結する必要があると判断するものであります。
なぜタイはCE条約に加入しないかということでの御質問でありますが、タイの受刑者移送制度はCE条約に基づく制度と多くの点で類似しているわけなんですが、移送国にのみ特赦等を行う権限があるなど独自の基準も有していることからCE条約には加入しない、これまでにタイは二十七カ国との間でこの二国間の受刑者移送条約を締結していると承知しております。
平
平沢勝栄#22
○平沢委員 外国人受刑者の多い国は、今、日本には三千人以上を超えていると思いますけれども、一番多いのはたしか中国人でしょう。それから、ブラジルとかイランとかこういったところが多いわけで、こういった国との二国間条約といいますか、CE条約に入れば別ですけれども、それはどうなっているんでしょうか。
この発言だけを見る →武
武正公一#23
○武正副大臣 お答えをいたします。
先ほどもちょっと触れましたが、日本における外国人受刑者の中でのタイの多さというのは第八位、第一位は御指摘のように中国人ということであります。
先ほど触れましたように、胡錦濤主席の来日の際、平成二十年五月に、日中犯罪人引渡条約の締結交渉を開始するとともに、そのときの状況を踏まえて受刑者の移送条約の締結交渉についても速やかに開始する、両条約は同時期の署名を目指すということで一致をしております。ただ、まだ第一回の締結交渉は準備中ということであります。
この発言だけを見る →先ほどもちょっと触れましたが、日本における外国人受刑者の中でのタイの多さというのは第八位、第一位は御指摘のように中国人ということであります。
先ほど触れましたように、胡錦濤主席の来日の際、平成二十年五月に、日中犯罪人引渡条約の締結交渉を開始するとともに、そのときの状況を踏まえて受刑者の移送条約の締結交渉についても速やかに開始する、両条約は同時期の署名を目指すということで一致をしております。ただ、まだ第一回の締結交渉は準備中ということであります。
平
平沢勝栄#24
○平沢委員 ほかの国との締結が急がれていますので、ぜひよろしくお願いしたいと思うんです。
移送に当たっては日本と相手国とそして本人、三者の同意が必要になってくるわけですけれども、この中で被害者の感情というのはどうなるのか。外務省からもらった資料をずっと見ていましても、何かいろいろ書いてありますよ。だけれども、被害者のことは全く書いていないんですよ。だけれども、今まで忘れられてきた被害者のことが随分今、時効の廃止だって、これは被害者が声を上げて今度やるんじゃないですか。何でこれは被害者の気持ちというのが書いていないのか、そして、移送に当たっては被害者の気持ちはどのくらいおもんぱかられるのか、ちょっと教えてください。法務省でもいいですけれども。
この発言だけを見る →移送に当たっては日本と相手国とそして本人、三者の同意が必要になってくるわけですけれども、この中で被害者の感情というのはどうなるのか。外務省からもらった資料をずっと見ていましても、何かいろいろ書いてありますよ。だけれども、被害者のことは全く書いていないんですよ。だけれども、今まで忘れられてきた被害者のことが随分今、時効の廃止だって、これは被害者が声を上げて今度やるんじゃないですか。何でこれは被害者の気持ちというのが書いていないのか、そして、移送に当たっては被害者の気持ちはどのくらいおもんぱかられるのか、ちょっと教えてください。法務省でもいいですけれども。
中
中村哲治#25
○中村大臣政務官 御指摘のように、送出移送を実施するに当たっては、国際受刑者移送法に定める実施要件のほか、移送の相当性を法務大臣が慎重に判断することとしております。特に、例えば強盗など被害者を有する事犯を犯した外国人受刑者の送出移送を実施するに当たっては、被害者等、遺族も含まれますが、被害者等の意見をあらかじめ聴取することといたしております。そして、その意見は移送を実施するか否かを判断する上で重要な考慮要素とさせていただいているところでございます。
今後とも、そのような被害者感情に十分に配慮しつつ実施してまいります。
この発言だけを見る →今後とも、そのような被害者感情に十分に配慮しつつ実施してまいります。
平
平沢勝栄#26
○平沢委員 ということは、被害者が知らないところで勝手に移送されることはないということで理解してよろしいですね。わかりました。
それで、日本から移送して、本来ならこれは刑があと残十年あったのが、相手国に送られて十年が一年くらいで釈放になる、これは仮釈放とかいろいろな制度が違いますから、そういった可能性はないのかどうか。今までもいろいろな移送が行われていますけれども、それについての追跡調査をきちんと行われているのかどうか。これはどうですか。
ちょっと、これは時間が無駄だから。きちんと答えてくれないと、これは条約を審議できませんよ。これはイロハですから。
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ちょっと、これは時間が無駄だから。きちんと答えてくれないと、これは条約を審議できませんよ。これはイロハですから。
中
平
平沢勝栄#28
○平沢委員 全然違うことを聞いているんです。私が言ったのは、要するに、刑の扱いが国によって違うわけで、例えば仮釈放だって違うわけだから、日本でまだ残期がいっぱい残っているのに向こうに行ったらすぐ釈放されることはないんですかと。今までそういう例はあったでしょう、外国では。日本の場合はないんですか、その追跡調査はちゃんとやるんですかと聞いているのに、全然違うこと、とんちんかんなことを言われちゃ困りますよ。全然次元が違う話を答えている。もう一回答えてください。
ちょっと時間をとめてください。時間が無駄でしようがない。
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鈴