平沢勝栄の発言 (外務委員会)
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○平沢委員 これは刑事共助、例えば死刑のある国、ない国、そういった国との間では大変に難しくなってくるわけで、例えば、日本とEUの刑事共助協定によりますと、十一条に「共助の拒否事由」というのが書いてありまして、「被請求国は、次のいずれかの場合には、共助を拒否することができる。」こう書いてあります。その中に、被請求国が重大な利益が害されるおそれがあると認める場合には、被請求国は結局これを拒否することができるということなんでしょうけれども、ただ、例外がありまして、そのための条件に関し被請求国と請求国との間で合意がある場合は除かれる、こういうふうになっているわけです。ですから、例えば死刑になる犯罪であっても、場合によってはEU側も共助ができるということになるわけです。
そこでお聞きしたいんですけれども、具体的に、例えば死刑にできる犯罪でもEU側が共助できる場合というのは、どういう場合なんでしょう。