平沢勝栄の発言 (外務委員会)

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○平沢委員 次に、双罰性についてちょっとお聞きしたいんです。
 現行の国際捜査共助等に関する法律では、結局、双罰性に欠けている場合に捜査共助は禁止されているわけですけれども、今回、条約を締結することによって、相手国側の判断では、場合によってはできる、こういうことになるわけです。
 そこでお聞きしたいんですけれども、日ロの刑事共助条約第三条によりますと、被請求国の中央当局は、双罰性に欠けた場合でも共助を拒否することができると。ですから、場合によっては共助することができるとなるわけで、例えば、双罰性に欠けた犯罪についてロシア側から要請があった場合に、日本側は場合によっては捜査共助をすることが可能でもあるわけで、それは法務大臣の裁量にゆだねられているということだと思いますけれども、この法務大臣の裁量の判断の基準というのはどうなるんでしょうか。

発言情報

speech_id: 117403968X00820100326_018

発言者: 平沢勝栄

speaker_id: 31602

日付: 2010-03-26

院: 衆議院

会議名: 外務委員会