武正公一の発言 (外務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○武正副大臣 お答えいたします。
我が国は、国内法制上、受刑者移送については、相手国との間で条約が締結されていることを前提としております。条約前置主義ということでありまして、タイ側は御指摘のCE条約に加入しない方針をとっているため、日・タイ間で受刑者移送を行うために新たに二国間条約の締結が必要となるということであります。日・タイ間では緊密な人の往来がありまして、相手国で刑罰を科される両国民の数が一定数存在することが予想されることから、タイとの間で受刑者移送を実施する意義があり、この条約を締結する必要があると判断するものであります。
なぜタイはCE条約に加入しないかということでの御質問でありますが、タイの受刑者移送制度はCE条約に基づく制度と多くの点で類似しているわけなんですが、移送国にのみ特赦等を行う権限があるなど独自の基準も有していることからCE条約には加入しない、これまでにタイは二十七カ国との間でこの二国間の受刑者移送条約を締結していると承知しております。