西島和の発言 (環境委員会)

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○西島参考人 この点については、法案に先立つ専門委員会ですとか、そういうところでも審議がされたというふうに認識しておりまして、総合研究会で大阪大学の大久保規子先生が、この点について、ぜひ司法的統制の手段を前進させるべきだという意見を述べられると同時に、濫訴の危険ということにつきましては、諸外国の例を引かれまして、かなり訴訟に対する間口を広げている国でも濫訴というのは少ないんだという例を引かれました。
 それで、やはり強調したいのは必要性ということでありまして、現在の法制度ですと、例えば学界が事業者に対して何か要望をする、その要望に応じられないというようなときにでも、結局、それで学者の主観的な利益とか権利とかは侵害されないわけです。そうすると、現在の制度だと裁判で争うことができないということになります。しかし、主観的な利益や権利は侵害されなくても、その背後にある公益ですね、生態系の保全なんというのは典型的な例だと思いますけれども、そういうものを保障していく、保全していく手段がないということになるのは、本当に実効性のあるアセスという観点から非常に残念なことだと思いますので必要性が高い。
 弊害ということですけれども、現在でも、訴訟を起こしたから必ずしも手続がとまるということでもないんです。本当はもう少し緩やかな基準でとまってもいいのかなとは思いますが、ただ、そういった意味でも遅延ということはないと思いますし、民事事件ではかなり間口が広いですけれども、それでもイデオロギッシュな訴訟というのはそうそうない。
 実際、一度訴訟されてみるとおわかりになるかと思うんですけれども、非常に大変です。起こしてみたはいいものの、相当きちんとした根拠がなければ裁判所というのはきちんと見てくれませんので、すぐに打ち切られて終わりということになってしまいます。今ある訴訟にかかわっておられる弁護士も、相当な苦労をして訴訟を維持していると思いますので、そういった御懸念は要らないのかなというふうに思います。
 こういう回答でよろしいでしょうか。

発言情報

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発言者: 西島和

speaker_id: 23608

日付: 2010-05-28

院: 衆議院

会議名: 環境委員会