村上史好の発言 (環境委員会)
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○村上(史)委員 ありがとうございます。
次に、計画段階配慮事項の検討についてお尋ねをいたしたいと思います。
本法律案の第三条の二関係に、事業の種類ごとに、環境大臣と協議して、主務省令で定めるところにより、一または二以上の当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行わなければならないとございます。
また、中環審の環境影響評価制度の専門委員会の最終報告書の中に、事業の種類、特性に応じた柔軟な制度とすることが適当との取りまとめもございます。
いわゆる比較検討するための複数案の検討が義務づけられているのかいないのか。また、事業の特性に応じて柔軟な対応がとれる制度設計になっているという意見もございますし、複数案の設定が事業の内容によっては現実的ではない場合、単一案をもって検討することが認められるのかという点について、浅野先生にお尋ねをしたいと思います。