小武山智安の発言 (決算行政監視委員会第三分科会)

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○小武山会計検査院当局者 平成二十年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三百十七件、意見を表示しまたは処置を要求した事項三件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号四一号及び四二号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、同四三号から六四号までの二十二件は、会計経理が適正を欠いているもの、同六五号は、委託費の会計経理が適正を欠いているもの、同六六号は、委託費等の支払いが過大となっているもの、同六七号及び六八号は、契約額が割高となっているもの、同六九号から七二号までの四件は、保険の給付が適正でなかったもの、同七三号から七六号までの四件は、診療報酬の請求が適切でないもの、同七七号及び七八号は、医療費の支払いが過大となっているもの、同七九号から三五二号までの二百七十四件は、補助事業の実施及び経理が不当なもの、同三五三号及び三五四号は、職員の不正行為により現金が領得されたもの、同三五五号及び三五六号は、保険給付に係る費用の徴収が適切でなかったもの、同三五七号は、介護給付費の支払いが適切でないものであります。
 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
 その一は、労働保険料に係る延滞金の債権管理及び歳入徴収の事務に関して適宜の処置を要求いたし、及び是正改善の処置を要求いたしたもの、その二は、生活保護事業の実施における障害者自立支援法に基づく自立支援給付の活用に関して適宜の処置を要求いたし、及び是正改善の処置を要求いたしたもの、その三は、電子申請等関係システムの利用状況に関して意見を表示したものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 これは、財政調整交付金の交付額の算定における退職被保険者等の遡及適用に伴う一般被保険者数の調整について指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
 なお、以上のほか、平成十八年度決算検査報告に掲記いたしました国民健康保険広域化等支援事業費等補助金について意見を表示した事項並びに平成十九年度決算検査報告に掲記いたしました生活保護事業の実施における詐取等の事態の防止及び介護保険における財政安定化基金の基金規模について、それぞれ処置を要求した事項につきまして、それらの結果を掲記いたしました。
 以上をもって概要の説明を終わります。

発言情報

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発言者: 小武山智安

speaker_id: 12940

日付: 2010-05-17

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第三分科会