決算行政監視委員会第三分科会
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会
会議録情報#0
本分科会は平成二十二年五月十一日(火曜日)委員会において、設置することに決した。
五月十四日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
網屋 信介君 石田 芳弘君
石津 政雄君 笹木 竜三君
玉木 朝子君 中川 治君
石原 伸晃君 中村喜四郎君
東 順治君 鳩山 邦夫君
五月十四日
中川治君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成二十二年五月十七日(月曜日)
午前十一時開議
出席分科員
主査 中川 治君
網屋 信介君 石津 政雄君
玉木 朝子君 中根 康浩君
小里 泰弘君 小野寺五典君
東 順治君 鳩山 邦夫君
兼務 菅川 洋君 兼務 宮崎 岳志君
兼務 木村 太郎君 兼務 赤松 正雄君
…………………………………
厚生労働大臣 長妻 昭君
農林水産大臣 赤松 広隆君
経済産業大臣 直嶋 正行君
総務副大臣 渡辺 周君
環境副大臣 田島 一成君
厚生労働大臣政務官 山井 和則君
厚生労働大臣政務官 足立 信也君
農林水産大臣政務官 佐々木隆博君
経済産業大臣政務官 近藤 洋介君
参議院庶務部長 古賀 保之君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 平川 素行君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 榊 智隆君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 飯塚 正史君
会計検査院事務総局第二局長 小武山智安君
会計検査院事務総局第四局長 金刺 保君
会計検査院事務総局第五局長 真島 審一君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 田内 正宏君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 石井 信芳君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 杉浦 信平君
政府参考人
(株式会社日本政策金融公庫代表取締役総裁) 安居 祥策君
政府参考人
(株式会社日本政策金融公庫代表取締役専務取締役) 坂野 雅敏君
参考人
(日本年金機構理事長) 紀陸 孝君
厚生労働委員会専門員 佐藤 治君
農林水産委員会専門員 板垣 芳男君
経済産業委員会専門員 綱井 幸裕君
決算行政監視委員会専門員 尾本 哲朗君
—————————————
分科員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
石田 芳弘君 中根 康浩君
石原 伸晃君 小野寺五典君
中村喜四郎君 小里 泰弘君
同日
辞任 補欠選任
中根 康浩君 石田 芳弘君
小里 泰弘君 中村喜四郎君
小野寺五典君 石原 伸晃君
同日
第一分科員菅川洋君、宮崎岳志君、赤松正雄君及び第二分科員木村太郎君が本分科兼務となった。
—————————————
本日の会議に付した案件
平成二十年度一般会計歳入歳出決算
平成二十年度特別会計歳入歳出決算
平成二十年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十年度政府関係機関決算書
平成二十年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成二十年度国有財産無償貸付状況総計算書
(厚生労働省、農林水産省所管、農林漁業金融公庫、経済産業省所管及び中小企業金融公庫)
————◇—————
この発言だけを見る →五月十四日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
網屋 信介君 石田 芳弘君
石津 政雄君 笹木 竜三君
玉木 朝子君 中川 治君
石原 伸晃君 中村喜四郎君
東 順治君 鳩山 邦夫君
五月十四日
中川治君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成二十二年五月十七日(月曜日)
午前十一時開議
出席分科員
主査 中川 治君
網屋 信介君 石津 政雄君
玉木 朝子君 中根 康浩君
小里 泰弘君 小野寺五典君
東 順治君 鳩山 邦夫君
兼務 菅川 洋君 兼務 宮崎 岳志君
兼務 木村 太郎君 兼務 赤松 正雄君
…………………………………
厚生労働大臣 長妻 昭君
農林水産大臣 赤松 広隆君
経済産業大臣 直嶋 正行君
総務副大臣 渡辺 周君
環境副大臣 田島 一成君
厚生労働大臣政務官 山井 和則君
厚生労働大臣政務官 足立 信也君
農林水産大臣政務官 佐々木隆博君
経済産業大臣政務官 近藤 洋介君
参議院庶務部長 古賀 保之君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 平川 素行君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 榊 智隆君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 飯塚 正史君
会計検査院事務総局第二局長 小武山智安君
会計検査院事務総局第四局長 金刺 保君
会計検査院事務総局第五局長 真島 審一君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 田内 正宏君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 石井 信芳君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 杉浦 信平君
政府参考人
(株式会社日本政策金融公庫代表取締役総裁) 安居 祥策君
政府参考人
(株式会社日本政策金融公庫代表取締役専務取締役) 坂野 雅敏君
参考人
(日本年金機構理事長) 紀陸 孝君
厚生労働委員会専門員 佐藤 治君
農林水産委員会専門員 板垣 芳男君
経済産業委員会専門員 綱井 幸裕君
決算行政監視委員会専門員 尾本 哲朗君
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分科員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
石田 芳弘君 中根 康浩君
石原 伸晃君 小野寺五典君
中村喜四郎君 小里 泰弘君
同日
辞任 補欠選任
中根 康浩君 石田 芳弘君
小里 泰弘君 中村喜四郎君
小野寺五典君 石原 伸晃君
同日
第一分科員菅川洋君、宮崎岳志君、赤松正雄君及び第二分科員木村太郎君が本分科兼務となった。
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本日の会議に付した案件
平成二十年度一般会計歳入歳出決算
平成二十年度特別会計歳入歳出決算
平成二十年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十年度政府関係機関決算書
平成二十年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成二十年度国有財産無償貸付状況総計算書
(厚生労働省、農林水産省所管、農林漁業金融公庫、経済産業省所管及び中小企業金融公庫)
————◇—————
中
中川治#1
○中川主査 これより決算行政監視委員会第三分科会を開会いたします。
私が本分科会の主査を務めることになりました中川治でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本分科会は、厚生労働省所管、農林水産省所管、農林漁業金融公庫、経済産業省所管及び中小企業金融公庫についての審査を行うことになっております。
なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
平成二十年度決算外二件中、本日は、厚生労働省所管、農林水産省所管、農林漁業金融公庫、経済産業省所管及び中小企業金融公庫について審査を行います。
これより厚生労働省所管について審査を行います。
まず、概要説明を聴取いたします。長妻厚生労働大臣。
この発言だけを見る →私が本分科会の主査を務めることになりました中川治でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本分科会は、厚生労働省所管、農林水産省所管、農林漁業金融公庫、経済産業省所管及び中小企業金融公庫についての審査を行うことになっております。
なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
平成二十年度決算外二件中、本日は、厚生労働省所管、農林水産省所管、農林漁業金融公庫、経済産業省所管及び中小企業金融公庫について審査を行います。
これより厚生労働省所管について審査を行います。
まず、概要説明を聴取いたします。長妻厚生労働大臣。
長
長妻昭#2
○長妻国務大臣 おはようございます。
平成二十年度厚生労働省所管一般会計及び特別会計の決算の概要につきまして御説明申し上げます。
まず、一般会計につきましては、歳出予算現額が二十三兆二千九百五十六億円余に対して、支出済み歳出額が二十二兆九千二百四十六億円余、翌年度繰越額一千七百二十億円余、不用額一千九百九十億円余で決算をいたしました。
次に、特別会計の決算につきまして申し上げます。
第一に、国立高度専門医療センター特別会計につきましては、収納済み歳入額一千六百九十八億円余、支出済み歳出額一千五百二十四億円余であり、差し引き百七十四億円余を翌年度の歳入に繰り入れるなどとして、決算をいたしました。
第二に、労働保険特別会計につきましては、収納済み歳入額七兆九千三百四十八億円余、支出済み歳出額六兆七千五百三十四億円余、翌年度繰越額二十七億円余、未経過保険料相当額二百億円余、支払備金相当額一千八百四十八億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差し引き八千四百七十七億円余をこの会計の積立金として積み立てるなどとして、決算をいたしました。
第三に、船員保険特別会計につきましては、収納済み歳入額六百七十三億円余、支出済み歳出額六百三十三億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差し引き三十九億円余をこの会計の積立金として積み立てて、決算をいたしました。
最後に、年金特別会計につきましては、収納済み歳入額七十二兆五千二百一億円余、支出済み歳出額七十兆三千五十二億円余、翌年度繰越額三千二百二十四万円余であり、差し引き二兆二千百四十八億円余を翌年度の歳入に繰り入れるなどとして、決算をいたしました。
以上をもちまして、厚生労働省所管に属する平成二十年度の決算の説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →平成二十年度厚生労働省所管一般会計及び特別会計の決算の概要につきまして御説明申し上げます。
まず、一般会計につきましては、歳出予算現額が二十三兆二千九百五十六億円余に対して、支出済み歳出額が二十二兆九千二百四十六億円余、翌年度繰越額一千七百二十億円余、不用額一千九百九十億円余で決算をいたしました。
次に、特別会計の決算につきまして申し上げます。
第一に、国立高度専門医療センター特別会計につきましては、収納済み歳入額一千六百九十八億円余、支出済み歳出額一千五百二十四億円余であり、差し引き百七十四億円余を翌年度の歳入に繰り入れるなどとして、決算をいたしました。
第二に、労働保険特別会計につきましては、収納済み歳入額七兆九千三百四十八億円余、支出済み歳出額六兆七千五百三十四億円余、翌年度繰越額二十七億円余、未経過保険料相当額二百億円余、支払備金相当額一千八百四十八億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差し引き八千四百七十七億円余をこの会計の積立金として積み立てるなどとして、決算をいたしました。
第三に、船員保険特別会計につきましては、収納済み歳入額六百七十三億円余、支出済み歳出額六百三十三億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差し引き三十九億円余をこの会計の積立金として積み立てて、決算をいたしました。
最後に、年金特別会計につきましては、収納済み歳入額七十二兆五千二百一億円余、支出済み歳出額七十兆三千五十二億円余、翌年度繰越額三千二百二十四万円余であり、差し引き二兆二千百四十八億円余を翌年度の歳入に繰り入れるなどとして、決算をいたしました。
以上をもちまして、厚生労働省所管に属する平成二十年度の決算の説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
中
小
小武山智安#4
○小武山会計検査院当局者 平成二十年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三百十七件、意見を表示しまたは処置を要求した事項三件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号四一号及び四二号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、同四三号から六四号までの二十二件は、会計経理が適正を欠いているもの、同六五号は、委託費の会計経理が適正を欠いているもの、同六六号は、委託費等の支払いが過大となっているもの、同六七号及び六八号は、契約額が割高となっているもの、同六九号から七二号までの四件は、保険の給付が適正でなかったもの、同七三号から七六号までの四件は、診療報酬の請求が適切でないもの、同七七号及び七八号は、医療費の支払いが過大となっているもの、同七九号から三五二号までの二百七十四件は、補助事業の実施及び経理が不当なもの、同三五三号及び三五四号は、職員の不正行為により現金が領得されたもの、同三五五号及び三五六号は、保険給付に係る費用の徴収が適切でなかったもの、同三五七号は、介護給付費の支払いが適切でないものであります。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、労働保険料に係る延滞金の債権管理及び歳入徴収の事務に関して適宜の処置を要求いたし、及び是正改善の処置を要求いたしたもの、その二は、生活保護事業の実施における障害者自立支援法に基づく自立支援給付の活用に関して適宜の処置を要求いたし、及び是正改善の処置を要求いたしたもの、その三は、電子申請等関係システムの利用状況に関して意見を表示したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、財政調整交付金の交付額の算定における退職被保険者等の遡及適用に伴う一般被保険者数の調整について指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
なお、以上のほか、平成十八年度決算検査報告に掲記いたしました国民健康保険広域化等支援事業費等補助金について意見を表示した事項並びに平成十九年度決算検査報告に掲記いたしました生活保護事業の実施における詐取等の事態の防止及び介護保険における財政安定化基金の基金規模について、それぞれ処置を要求した事項につきまして、それらの結果を掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
この発言だけを見る →検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三百十七件、意見を表示しまたは処置を要求した事項三件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号四一号及び四二号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、同四三号から六四号までの二十二件は、会計経理が適正を欠いているもの、同六五号は、委託費の会計経理が適正を欠いているもの、同六六号は、委託費等の支払いが過大となっているもの、同六七号及び六八号は、契約額が割高となっているもの、同六九号から七二号までの四件は、保険の給付が適正でなかったもの、同七三号から七六号までの四件は、診療報酬の請求が適切でないもの、同七七号及び七八号は、医療費の支払いが過大となっているもの、同七九号から三五二号までの二百七十四件は、補助事業の実施及び経理が不当なもの、同三五三号及び三五四号は、職員の不正行為により現金が領得されたもの、同三五五号及び三五六号は、保険給付に係る費用の徴収が適切でなかったもの、同三五七号は、介護給付費の支払いが適切でないものであります。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、労働保険料に係る延滞金の債権管理及び歳入徴収の事務に関して適宜の処置を要求いたし、及び是正改善の処置を要求いたしたもの、その二は、生活保護事業の実施における障害者自立支援法に基づく自立支援給付の活用に関して適宜の処置を要求いたし、及び是正改善の処置を要求いたしたもの、その三は、電子申請等関係システムの利用状況に関して意見を表示したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、財政調整交付金の交付額の算定における退職被保険者等の遡及適用に伴う一般被保険者数の調整について指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
なお、以上のほか、平成十八年度決算検査報告に掲記いたしました国民健康保険広域化等支援事業費等補助金について意見を表示した事項並びに平成十九年度決算検査報告に掲記いたしました生活保護事業の実施における詐取等の事態の防止及び介護保険における財政安定化基金の基金規模について、それぞれ処置を要求した事項につきまして、それらの結果を掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
中
長
長妻昭#6
○長妻国務大臣 平成二十年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、まことに遺憾であります。
指摘を受けました事項につきましては、直ちに是正措置を講じましたが、今後なお一層厳正な態度をもって事務の執行の適正を期する所存であります。
この発言だけを見る →指摘を受けました事項につきましては、直ちに是正措置を講じましたが、今後なお一層厳正な態度をもって事務の執行の適正を期する所存であります。
中
中川治#7
○中川主査 この際、お諮りいたします。
お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
中
玉
玉木朝子#11
○玉木(朝)分科員 民主党の玉木朝子でございます。本日は、こうした質問の機会を与えていただきまして、心より感謝申し上げます。
私は、昭和四十三年、膠原病の一種でございます全身性エリテマトーデスと診断され、病とともに生きてまいりました。昭和四十七年に難病対策要綱が制定されましたときは、これで親に迷惑をかけずに病院にかかれるんだと子供心に大変安堵したことを鮮明に覚えております。
現在、国が認定しております特定疾患治療研究対象疾患患者、平成二十一年度末で約六十五万名。平成二十一年の人口は一億二千七百万人でございますので、約二百人に一人の割合で難病患者がいるということになります。
ただ、御承知のように、我が国の難病対策のスタートは、欧米諸国に比べましても決して引けをとるものではなかったと私は思っております。しかしながら、三十八年経過した現在、難病患者に対します国の政策は、決して患者が安心して療養できる状態とは言いがたく、課題は山積いたしております。
本日は、当事者でもございます立場から、政府の難病施策につきまして、長妻厚生労働大臣にお尋ねいたします。
まず、障がい者制度改革推進会議についてお尋ねいたします。
大臣の御英断により、障害者自立支援法の廃止が明確になりました。一方で、内閣府に、障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を初めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革を行うために、障がい者制度改革推進本部が設置され、その下に障がい者制度改革推進会議が設けられました。この会議は、障害者の当事者によって構成されるという大変画期的な組織となっております。
ただ、残念なのは、この中でも難病患者に対する位置づけは明確にされていなかったように思います。当事者の意見を尊重するとの考えから選出されました十一名の委員の中に、難病患者の代表は入れていただくことができませんでした。ただし、その後、総合福祉法を検討する総合福祉部会には参加させていただくことになっておりますが、難病対策の多様性、今後の課題等を考えますと、推進会議委員に難病患者の代表を入れるべきではなかったのかと思っております。
難病と申し上げましても、相変わらず、谷間という言葉の中に、発達障害や高次脳機能障害の方々とともに入っているのが現状でございます。これから制定されようとしております仮称総合福祉法の中で障害者の定義などが議論されることになると思いますが、そもそも、難病問題について、難病対策についてどのように考えておられますでしょうか。推進本部のメンバーでもございます長妻大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →私は、昭和四十三年、膠原病の一種でございます全身性エリテマトーデスと診断され、病とともに生きてまいりました。昭和四十七年に難病対策要綱が制定されましたときは、これで親に迷惑をかけずに病院にかかれるんだと子供心に大変安堵したことを鮮明に覚えております。
現在、国が認定しております特定疾患治療研究対象疾患患者、平成二十一年度末で約六十五万名。平成二十一年の人口は一億二千七百万人でございますので、約二百人に一人の割合で難病患者がいるということになります。
ただ、御承知のように、我が国の難病対策のスタートは、欧米諸国に比べましても決して引けをとるものではなかったと私は思っております。しかしながら、三十八年経過した現在、難病患者に対します国の政策は、決して患者が安心して療養できる状態とは言いがたく、課題は山積いたしております。
本日は、当事者でもございます立場から、政府の難病施策につきまして、長妻厚生労働大臣にお尋ねいたします。
まず、障がい者制度改革推進会議についてお尋ねいたします。
大臣の御英断により、障害者自立支援法の廃止が明確になりました。一方で、内閣府に、障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を初めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革を行うために、障がい者制度改革推進本部が設置され、その下に障がい者制度改革推進会議が設けられました。この会議は、障害者の当事者によって構成されるという大変画期的な組織となっております。
ただ、残念なのは、この中でも難病患者に対する位置づけは明確にされていなかったように思います。当事者の意見を尊重するとの考えから選出されました十一名の委員の中に、難病患者の代表は入れていただくことができませんでした。ただし、その後、総合福祉法を検討する総合福祉部会には参加させていただくことになっておりますが、難病対策の多様性、今後の課題等を考えますと、推進会議委員に難病患者の代表を入れるべきではなかったのかと思っております。
難病と申し上げましても、相変わらず、谷間という言葉の中に、発達障害や高次脳機能障害の方々とともに入っているのが現状でございます。これから制定されようとしております仮称総合福祉法の中で障害者の定義などが議論されることになると思いますが、そもそも、難病問題について、難病対策についてどのように考えておられますでしょうか。推進本部のメンバーでもございます長妻大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
長
長妻昭#12
○長妻国務大臣 まず、障害者自立支援法を廃止するということを申し上げまして、新しいそれにかわる制度については、制度の谷間がないという表現をさせていただきましたけれども、これは、難病の方が現在障害者自立支援法の対象となっていない、こういうことを申し上げたわけであります。
それについて今度は、新たな制度を検討する会議体であります障がい者制度改革推進会議、その中の総合福祉部会というところで、難病関係団体の野原さんという日本難病・疾病団体協議会の副代表の方に御就任をいただいて、御意見を聞いて、きちっと伺いながら進めていきたいというふうに考えているところであります。
玉木先生におかれましても、これまで、難病の御経験から、難病団体での取り組みをしていただいて、本当に私どももありがたく、感謝をしているところであります。
その中で、新たな総合福祉、障害者自立支援法にかわる制度を、難病の方々の御意見も聞いて議論していくということと、そして、厚生労働省内でも、難病患者の皆さんに対する医療や研究事業、福祉サービス、就労・雇用支援などの横断的な課題に対応するために、新たな難治性疾患対策の在り方検討チームというのを厚生労働省内に設置いたしまして、長浜副大臣が座長として、今、会合して検討させていただいているということであります。
いずれにしましても、難病の方々の医療や福祉等の充実に今後とも努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →それについて今度は、新たな制度を検討する会議体であります障がい者制度改革推進会議、その中の総合福祉部会というところで、難病関係団体の野原さんという日本難病・疾病団体協議会の副代表の方に御就任をいただいて、御意見を聞いて、きちっと伺いながら進めていきたいというふうに考えているところであります。
玉木先生におかれましても、これまで、難病の御経験から、難病団体での取り組みをしていただいて、本当に私どももありがたく、感謝をしているところであります。
その中で、新たな総合福祉、障害者自立支援法にかわる制度を、難病の方々の御意見も聞いて議論していくということと、そして、厚生労働省内でも、難病患者の皆さんに対する医療や研究事業、福祉サービス、就労・雇用支援などの横断的な課題に対応するために、新たな難治性疾患対策の在り方検討チームというのを厚生労働省内に設置いたしまして、長浜副大臣が座長として、今、会合して検討させていただいているということであります。
いずれにしましても、難病の方々の医療や福祉等の充実に今後とも努めてまいりたいと考えております。
玉
玉木朝子#13
○玉木(朝)分科員 ありがとうございます。
ただいま大臣の方からお言葉の出ました、新たな難治性疾患対策の在り方検討チームでございますが、このたび、厚生労働省内に新たな難治性疾患対策の在り方検討チームが設置されましたことは、従来は、医療や福祉、雇用がそれぞればらばらに行われておりましたが、医療、研究、福祉、就労・雇用支援等の施策を横断的に検討する場が初めて設置されたことは、大変画期的なことだと私どもも考えております。構成メンバーも、省内の関係する部局を網羅いたしており、患者の立場からは心強い限りでございます。
この検討チームが、形だけでなく、具体的に機能するように願うものでございますが、そこで、幾つかお尋ねしたいと思います。
まず、医療費の助成についてお伺いいたします。
医療費は、患者にとって生きるための命綱でございます。特に、公費対象疾患に認定されていない疾患の患者にとって、認定疾患として認められるかどうかでその患者及び家族の生活形態が決まってしまうと言っても過言ではありません。
しかしながら、現在、特定疾患治療研究対象疾患として認定されている疾患数はわずか五十六疾患。現在、研究対象疾患として認められている小児慢性疾患も含めますと、約九百の疾患がございますが、こうした疾患の方々が公費対象疾患として認められるまでには、雲をつかむような年月が必要となってしまいます。
そこで、お尋ねいたします。
今後、対象疾患の拡大について、具体的にどのような方向性を考えておられますでしょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →ただいま大臣の方からお言葉の出ました、新たな難治性疾患対策の在り方検討チームでございますが、このたび、厚生労働省内に新たな難治性疾患対策の在り方検討チームが設置されましたことは、従来は、医療や福祉、雇用がそれぞればらばらに行われておりましたが、医療、研究、福祉、就労・雇用支援等の施策を横断的に検討する場が初めて設置されたことは、大変画期的なことだと私どもも考えております。構成メンバーも、省内の関係する部局を網羅いたしており、患者の立場からは心強い限りでございます。
この検討チームが、形だけでなく、具体的に機能するように願うものでございますが、そこで、幾つかお尋ねしたいと思います。
まず、医療費の助成についてお伺いいたします。
医療費は、患者にとって生きるための命綱でございます。特に、公費対象疾患に認定されていない疾患の患者にとって、認定疾患として認められるかどうかでその患者及び家族の生活形態が決まってしまうと言っても過言ではありません。
しかしながら、現在、特定疾患治療研究対象疾患として認定されている疾患数はわずか五十六疾患。現在、研究対象疾患として認められている小児慢性疾患も含めますと、約九百の疾患がございますが、こうした疾患の方々が公費対象疾患として認められるまでには、雲をつかむような年月が必要となってしまいます。
そこで、お尋ねいたします。
今後、対象疾患の拡大について、具体的にどのような方向性を考えておられますでしょうか。お願いいたします。
長
長妻昭#14
○長妻国務大臣 これは、今御指摘いただきましたように、これまでの仕組みであると、非常に今多くの難病の関係団体からも御要望をいただいているところでございますが、今、医療費助成が受けられる方々というのは五十六疾患ということで、一つ一つ対象疾患をふやすというのは非常に、手続的にも、特定疾患対策懇談会の意見を聞いて決定をするという従来のスキームだと、なかなかそれをふやしていくというのは時間がかかるということであります。
そのために、先ほど御紹介しました厚生労働省の中の、省の中にも縦割り行政というのがあるというのを私も痛感いたしまして、省の中の局の間も横断的にメンバーを出してもらって、副大臣が座長で、それを横ぐしを刺していく新たな難治性疾患のあり方検討チームで、難病の方の医療費助成の特定疾患治療研究事業の認定のあり方、手法、仕組みについても、従来の手法のままでいいのかどうかということも含めた検討をしようということで、各局横断的に今集まって検討を始めているところであります。
この発言だけを見る →そのために、先ほど御紹介しました厚生労働省の中の、省の中にも縦割り行政というのがあるというのを私も痛感いたしまして、省の中の局の間も横断的にメンバーを出してもらって、副大臣が座長で、それを横ぐしを刺していく新たな難治性疾患のあり方検討チームで、難病の方の医療費助成の特定疾患治療研究事業の認定のあり方、手法、仕組みについても、従来の手法のままでいいのかどうかということも含めた検討をしようということで、各局横断的に今集まって検討を始めているところであります。
玉
玉木朝子#15
○玉木(朝)分科員 私、かねてより、当面の対策は別といたしましても、将来的には、難病対策は難治性疾患克服研究事業ということに特化し、原因究明と治療法の確立に取り組むべきではないかというふうに考えております。
医療費の負担につきましては、医療保険制度の中で、特に高額療養費制度の中に長期療養給付制度等を拡充するなどの措置を検討した方がよいのではないか、あるいは必要があるのではないかと思っております。
今回の検討チームでも高額療養費制度の見直しの方向性が示されておりますが、これにどう取り組むか、どんなお考えかをお伺いしたいと思っております。
医療制度改革の中で検討されることになろうと思いますし、財政状況等も勘案されることは承知しておりますが、単なる作文に終わらせないようにするためには、ある程度の目途を立てて取り組まなければ一歩も進まないというふうに考えておりますので、ぜひ大臣のお考えをお願いいたします。
この発言だけを見る →医療費の負担につきましては、医療保険制度の中で、特に高額療養費制度の中に長期療養給付制度等を拡充するなどの措置を検討した方がよいのではないか、あるいは必要があるのではないかと思っております。
今回の検討チームでも高額療養費制度の見直しの方向性が示されておりますが、これにどう取り組むか、どんなお考えかをお伺いしたいと思っております。
医療制度改革の中で検討されることになろうと思いますし、財政状況等も勘案されることは承知しておりますが、単なる作文に終わらせないようにするためには、ある程度の目途を立てて取り組まなければ一歩も進まないというふうに考えておりますので、ぜひ大臣のお考えをお願いいたします。
長
長妻昭#16
○長妻国務大臣 今、高額療養費制度の見直しの中で難病をどう位置づけるのかという趣旨だと思いますけれども、これについて、我々としては三つの論点で議論、検討をしていこうというふうに考えております。
まず第一には、特定の疾病に着目した軽減策を講じるかどうなのか、あるいは疾病にかかわらず、所得に応じた自己負担限度額の水準を見直すのが適切なのかどうか。特定の疾病というのは難病ということでもございますが。第二に、仮に特定の疾病に着目した場合、公平公正な仕組みをどのように担保するのか。第三に、医療機関や保険者の実務運用面についてどのような改善が可能であるのか。
こういう論点につきまして、全体の高額療養費制度の見直しの中で、今年度、患者さんや保険者、医療関係者が入った社会保障審議会のもとにあります医療保険部会というところで、今申し上げたような論点も含めた議論を開始していこうというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず第一には、特定の疾病に着目した軽減策を講じるかどうなのか、あるいは疾病にかかわらず、所得に応じた自己負担限度額の水準を見直すのが適切なのかどうか。特定の疾病というのは難病ということでもございますが。第二に、仮に特定の疾病に着目した場合、公平公正な仕組みをどのように担保するのか。第三に、医療機関や保険者の実務運用面についてどのような改善が可能であるのか。
こういう論点につきまして、全体の高額療養費制度の見直しの中で、今年度、患者さんや保険者、医療関係者が入った社会保障審議会のもとにあります医療保険部会というところで、今申し上げたような論点も含めた議論を開始していこうというふうに考えております。
玉
玉木朝子#17
○玉木(朝)分科員 ありがとうございます。
私自身の疾病は、確かにこの五十六疾患の中に入っております。ただ、患者会活動を長年続けておりますと、同じ難病でありながらこの認定患者の中に入らない疾病の団体等の方たちから、いろいろな要望を受けております。ちょっとした検査結果がもとで、こちらは認定患者、こちらは認定されない。しかし、同じような治療を受けなければならない。また、難病でなくても、長期慢性ということで死ぬまで療養を続けなければいけないというような患者がたくさんおります。
その患者の中で、患者団体があって行政に対して要望できる、また、知り合いの国会議員等がいて要望できる、そうした声の強い人だけを取り上げるようなやり方は、私自身は絶対にいけないことだ、国民全体の医療が安心して受けられるような形にしなければいけない、基本的にそういう考えを持っておりますので、ぜひその辺のところをお酌み取りいただければありがたいと思います。
続きまして、直面している問題といたしまして、認定申請手続の改善についてお尋ねいたします。
現在、認定されている患者は、一年に一度非常に複雑な申請書類の提出が義務化されております。特に、平成二十一年度からは高額療養費の制度が変わりましたために、より複雑な事務手続となりました。そのため、申請者自身の負担、混乱にとどまらず、医師の負担、そして都道府県や保険者の膨大な事務量は大変なものでございます。
個人調査票、住民票、所得調査票等々、毎年必ず提出しなければならない必要性はないと思われます。二年に一度あるいは三年に一度程度の申請で十分かと思われますが、いかがお考えでしょうか。お答えをお願いいたします。
この発言だけを見る →私自身の疾病は、確かにこの五十六疾患の中に入っております。ただ、患者会活動を長年続けておりますと、同じ難病でありながらこの認定患者の中に入らない疾病の団体等の方たちから、いろいろな要望を受けております。ちょっとした検査結果がもとで、こちらは認定患者、こちらは認定されない。しかし、同じような治療を受けなければならない。また、難病でなくても、長期慢性ということで死ぬまで療養を続けなければいけないというような患者がたくさんおります。
その患者の中で、患者団体があって行政に対して要望できる、また、知り合いの国会議員等がいて要望できる、そうした声の強い人だけを取り上げるようなやり方は、私自身は絶対にいけないことだ、国民全体の医療が安心して受けられるような形にしなければいけない、基本的にそういう考えを持っておりますので、ぜひその辺のところをお酌み取りいただければありがたいと思います。
続きまして、直面している問題といたしまして、認定申請手続の改善についてお尋ねいたします。
現在、認定されている患者は、一年に一度非常に複雑な申請書類の提出が義務化されております。特に、平成二十一年度からは高額療養費の制度が変わりましたために、より複雑な事務手続となりました。そのため、申請者自身の負担、混乱にとどまらず、医師の負担、そして都道府県や保険者の膨大な事務量は大変なものでございます。
個人調査票、住民票、所得調査票等々、毎年必ず提出しなければならない必要性はないと思われます。二年に一度あるいは三年に一度程度の申請で十分かと思われますが、いかがお考えでしょうか。お答えをお願いいたします。
足
足立信也#18
○足立大臣政務官 お答えいたします。
先ほど来玉木議員のお話を聞いておりまして、研究事業と医療費助成というのはやはり分けて考えなきゃいけないのではないかという大もとの考え方、私はそれは正しい方向性であろうというふうに思っております。
そんな中で、では今その位置づけがどうなっているかということの整理がまず必要だろうと思います。
御案内のように、これは難治性疾患克服研究事業というものの中で、研究奨励分野、重点研究分野、そして臨床調査研究分野というふうに、調査研究、臨床研究の研究事業なんです。それが、臨床調査研究分野が百三十疾患ありまして、その中で五十六疾患が特定疾患治療研究事業ということで医療費助成という形になっているわけです。
ですから、この大もとの事業そのものは、やはり調査研究というものが基本にあるということで、調査票、調査個人票そのものを提出することは私は意義が高い、そのように思っておりますが、そんな中で、その調査票をもとに平成二十一年度も特定疾患の疫学に関する研究等が行われているところです。
しかし、御案内のように、患者さんの方や医師の方から、記入や提出の負担が大きい、事務作業量の負担が大きい、研究目的で利用することを考慮すべきだ、さまざまな意見が出ていることはもう承知しております。
そんな中で、私はやはり簡略化ということはぜひ必要なんだろうと。その中の一つの考え方として、今、電子カルテ等がこれから普及していくと思いますが、それの利用等を考え合わせると、簡略化できる部分は相当あると思います。必要性は認めながらも簡略化の方向で検討していきたい、そのように思っています。
この発言だけを見る →先ほど来玉木議員のお話を聞いておりまして、研究事業と医療費助成というのはやはり分けて考えなきゃいけないのではないかという大もとの考え方、私はそれは正しい方向性であろうというふうに思っております。
そんな中で、では今その位置づけがどうなっているかということの整理がまず必要だろうと思います。
御案内のように、これは難治性疾患克服研究事業というものの中で、研究奨励分野、重点研究分野、そして臨床調査研究分野というふうに、調査研究、臨床研究の研究事業なんです。それが、臨床調査研究分野が百三十疾患ありまして、その中で五十六疾患が特定疾患治療研究事業ということで医療費助成という形になっているわけです。
ですから、この大もとの事業そのものは、やはり調査研究というものが基本にあるということで、調査票、調査個人票そのものを提出することは私は意義が高い、そのように思っておりますが、そんな中で、その調査票をもとに平成二十一年度も特定疾患の疫学に関する研究等が行われているところです。
しかし、御案内のように、患者さんの方や医師の方から、記入や提出の負担が大きい、事務作業量の負担が大きい、研究目的で利用することを考慮すべきだ、さまざまな意見が出ていることはもう承知しております。
そんな中で、私はやはり簡略化ということはぜひ必要なんだろうと。その中の一つの考え方として、今、電子カルテ等がこれから普及していくと思いますが、それの利用等を考え合わせると、簡略化できる部分は相当あると思います。必要性は認めながらも簡略化の方向で検討していきたい、そのように思っています。
玉
玉木朝子#19
○玉木(朝)分科員 ありがとうございます。ぜひ、その簡略化、患者にとって楽な形で申請が進められるようお願いしたいと思います。
その中の一つでございますが、収入基準というものがございます。収入基準は、世帯の生計中心者の収入が医療費を確定する基準となっております。これでございますが、せめて患者本人の収入に合わせて医療費を算定していただく方式はとれないものでしょうか。家族に世話になりながら病院通いをしなければならない患者にとりまして、治療費の毎月の支出は、家族の中で大変肩身の狭い思いであることを御理解いただいて、お答えをお願いいたします。
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足
足立信也#20
○足立大臣政務官 これは結論から申しますと、先ほど大臣からお話のありました、新たな難治性疾患対策の在り方検討チームで検討する課題であることは間違いないです。その項目の一つだと思います。
現実はどうなっているかということなんですが、今おっしゃったように、特定疾患や小慢については生計中心者の所得、自立支援医療につきましては世帯の所得、それから、一般的な医療保険や高額療養費制度は被保険者個人の所得状況というふうになっているわけです。このことが、自立支援法のときも、かえって世帯分離を招くのではないか、あるいは個人の就業にとってそのことがプラスに出るかマイナスに出るかで非常に難しい問題ではないか等の議論が確かにありました。
ですから、結論に返りますけれども、今の検討チームでまさに検討すべき事柄だと私は思っております。
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ですから、結論に返りますけれども、今の検討チームでまさに検討すべき事柄だと私は思っております。
玉
玉木朝子#21
○玉木(朝)分科員 どうかよろしくお願いいたします。
では、次の質問に入らせていただきます。就労問題についてお尋ねいたします。
私ども、かねてより難病患者の就労は障害者の方々と同じ条件でと要望を続けてまいりました。昨年四月から、モデル事業ではございますが、難治性疾患患者雇用開発助成金制度がスタートいたしました。
ただし、この一年間で給付されたものが十一件、現在申請中のものが七十六件でございます。わずか七十六件とも言えますが、実は、各県のハローワーク等で関係者への周知を一生懸命やっていただいた結果、やっと七十六件になったという結果だろうと思っております。関係者の努力には大変感謝いたしておりますが、七十六件では余りにも少な過ぎるというふうに私自身は考えております。
そこで、御質問いたします。
職業安定局がまとめられた二十一年度における障害者の職業紹介状況等によりますと、その他の求職者というものがありまして、その中に、発達障害者の皆さんや難病患者がカウントされております。その数は、平成十二年度がわずか二百七十三名でございましたが、その後毎年ふえ続け、二十一年度は十倍の二千四百三十五名となっております。
十年以上前は、ハローワークの窓口で難病患者であることを前提に相談いたしますと、治ってから来てくださいなど心ないことを言われまして、悔しい思いをした患者が数多くありました。この増加傾向は、働かなければ生きていけないこともございますが、担当窓口を患者が信用するようになったあかしのようにも思えます。
そこで、難病患者等の就労を拡充していただくためには、もう少し踏み込んだ改善施策が必要だと思います。
二月ほど前に、私、地元で、ハローワークが開催しております障害者の就労相談会を見学させていただきました。参加企業は、法定雇用率を達成するために呼び集められておりました。
そういう現実を見ますと、障害者雇用促進法における障害者の方々と同じ法の中で難病患者を扱うことが必要だと思いました。難病患者の就労につきましても、法定雇用率へのカウントを認めていただくことはできないものでしょうか。例えば、せっかく制度化していただいた難治性疾患患者雇用開発助成金を受けている企業には、何らかの形で雇用率に算定することはできるように考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →では、次の質問に入らせていただきます。就労問題についてお尋ねいたします。
私ども、かねてより難病患者の就労は障害者の方々と同じ条件でと要望を続けてまいりました。昨年四月から、モデル事業ではございますが、難治性疾患患者雇用開発助成金制度がスタートいたしました。
ただし、この一年間で給付されたものが十一件、現在申請中のものが七十六件でございます。わずか七十六件とも言えますが、実は、各県のハローワーク等で関係者への周知を一生懸命やっていただいた結果、やっと七十六件になったという結果だろうと思っております。関係者の努力には大変感謝いたしておりますが、七十六件では余りにも少な過ぎるというふうに私自身は考えております。
そこで、御質問いたします。
職業安定局がまとめられた二十一年度における障害者の職業紹介状況等によりますと、その他の求職者というものがありまして、その中に、発達障害者の皆さんや難病患者がカウントされております。その数は、平成十二年度がわずか二百七十三名でございましたが、その後毎年ふえ続け、二十一年度は十倍の二千四百三十五名となっております。
十年以上前は、ハローワークの窓口で難病患者であることを前提に相談いたしますと、治ってから来てくださいなど心ないことを言われまして、悔しい思いをした患者が数多くありました。この増加傾向は、働かなければ生きていけないこともございますが、担当窓口を患者が信用するようになったあかしのようにも思えます。
そこで、難病患者等の就労を拡充していただくためには、もう少し踏み込んだ改善施策が必要だと思います。
二月ほど前に、私、地元で、ハローワークが開催しております障害者の就労相談会を見学させていただきました。参加企業は、法定雇用率を達成するために呼び集められておりました。
そういう現実を見ますと、障害者雇用促進法における障害者の方々と同じ法の中で難病患者を扱うことが必要だと思いました。難病患者の就労につきましても、法定雇用率へのカウントを認めていただくことはできないものでしょうか。例えば、せっかく制度化していただいた難治性疾患患者雇用開発助成金を受けている企業には、何らかの形で雇用率に算定することはできるように考えますが、いかがでしょうか。
長
長妻昭#22
○長妻国務大臣 今御指摘の点は、難病の皆様方が就労をしていただいて、その支援をきちっとするというのは重要なことだというふうに考えております。
昨年度創設された、今おっしゃっていただいた難治性疾患患者雇用開発助成金ということで、企業に対して、一定の難病の方を雇っていただいたところは助成を出すという制度が始まりまして、それとともに、ジョブコーチという名前がついておりますけれども、またはハローワークにいる職員が職場定着支援等の支援策も活用、支援をさせていただくという体制をとらせていただいております。
そして、今お尋ねは、障害者雇用率制度の対象に難病の方も、あるいはこの助成金の支給を受けて雇用された方を対象にすべきではないかというお尋ねでありますけれども、これについては今も、難病の方でも障害者手帳をお持ちの方はもちろんその対象となっておりますけれども、それをお持ちでない方は対象となっていないわけであります。
やはり、障害者手帳あるいは障害者雇用率というのは、難病の方の中でも実際に障害者手帳の認定をされるされない、そういう基準で決めさせていただいておりまして、ある意味では、難病が実際にどういう症状が表に出ているのかということにかんがみてこの制度というのが今あるということでありますので、これについて直ちに雇用率に含めるということは考えておりませんけれども、ただ、障害者の雇用のみならず、難病の方の雇用も企業にきちっとしていただくような、そういう支援策については、我々も今後とも怠りなきよう取り組みを続けていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →昨年度創設された、今おっしゃっていただいた難治性疾患患者雇用開発助成金ということで、企業に対して、一定の難病の方を雇っていただいたところは助成を出すという制度が始まりまして、それとともに、ジョブコーチという名前がついておりますけれども、またはハローワークにいる職員が職場定着支援等の支援策も活用、支援をさせていただくという体制をとらせていただいております。
そして、今お尋ねは、障害者雇用率制度の対象に難病の方も、あるいはこの助成金の支給を受けて雇用された方を対象にすべきではないかというお尋ねでありますけれども、これについては今も、難病の方でも障害者手帳をお持ちの方はもちろんその対象となっておりますけれども、それをお持ちでない方は対象となっていないわけであります。
やはり、障害者手帳あるいは障害者雇用率というのは、難病の方の中でも実際に障害者手帳の認定をされるされない、そういう基準で決めさせていただいておりまして、ある意味では、難病が実際にどういう症状が表に出ているのかということにかんがみてこの制度というのが今あるということでありますので、これについて直ちに雇用率に含めるということは考えておりませんけれども、ただ、障害者の雇用のみならず、難病の方の雇用も企業にきちっとしていただくような、そういう支援策については、我々も今後とも怠りなきよう取り組みを続けていきたいというふうに考えております。
玉
玉木朝子#23
○玉木(朝)分科員 ただいまの問題に関しましては、私ども、特定疾患の患者が大変死亡率が高かったころはそれほど問題にしておりませんでした。いろいろな治療研究が進みまして、治らないけれども生きられる、そういう状況の中で、患者といえども、病気を持っていても、どうしても働かなければ食べていけない、特に年金もございませんので。そういう状況の中で就職をしようとするときに、やはり相手方、雇用する方にもある程度の恩恵がないと、雇用する方も雇用していただけないというような状況がございます。
いろいろな就職相談会等を見ておりましても、また各都道府県の対応を見ておりましても、法定雇用率がワーストファイブの中にどうしても入りたくない。ワーストファイブの中に入ってしまうと新聞等で、例えば私の地元は栃木県でございますが、栃木県もワーストファイブの中に入っております。それだけはやりたくないということで、障害者の方の特別の就職相談会を開く、そういう現実問題がございます。
そういうことを考えますと、やはり難病患者の場合も、ある程度相手方に、雇用してもらう方に何らかのきちんとしたものがないとどうしてもだめだというのは、今まで何十年間の中で私どもが本当に切実に感じている問題でございますので、何度も何度も、ただいま大臣が言われました手帳の問題、それから障害者として認定されていない問題、これは、厚生省と労働省がまだ一緒にならない以前、労働省の方に陳情に参りましたときも何度も何度も言われていた問題でございますので、せっかくこうした検討チームができましたので、そうした垣根を取り払うような形でやっていただきたいと思いますが、もう一度御回答をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →いろいろな就職相談会等を見ておりましても、また各都道府県の対応を見ておりましても、法定雇用率がワーストファイブの中にどうしても入りたくない。ワーストファイブの中に入ってしまうと新聞等で、例えば私の地元は栃木県でございますが、栃木県もワーストファイブの中に入っております。それだけはやりたくないということで、障害者の方の特別の就職相談会を開く、そういう現実問題がございます。
そういうことを考えますと、やはり難病患者の場合も、ある程度相手方に、雇用してもらう方に何らかのきちんとしたものがないとどうしてもだめだというのは、今まで何十年間の中で私どもが本当に切実に感じている問題でございますので、何度も何度も、ただいま大臣が言われました手帳の問題、それから障害者として認定されていない問題、これは、厚生省と労働省がまだ一緒にならない以前、労働省の方に陳情に参りましたときも何度も何度も言われていた問題でございますので、せっかくこうした検討チームができましたので、そうした垣根を取り払うような形でやっていただきたいと思いますが、もう一度御回答をお願い申し上げます。
長
長妻昭#24
○長妻国務大臣 難病の方でももちろん、障害者手帳をお持ちになる、そういう要件の方については雇用率が適用されるということでありますけれども、では、難病の方でその手帳を持っておられない方ということでありますが、これについては我々も、先ほど申し上げました助成金の活用で一定の、今後とも就職件数についても増加する見込みだと思いますので、それをさらに周知して、難病の方々が就職できるように我々も支援をすると同時に、その助成金が具体的にどういう効果が上がって、あるいは、問題点があるとすればどういう問題なのかということについても現状把握をしていきたい。
そして、ハローワークにおける職場定着支援等の支援策についても、現状把握をして、さらに不足する部分があれば、それを補う支援策をしていくということも我々実行していきたいと思っております。
この発言だけを見る →そして、ハローワークにおける職場定着支援等の支援策についても、現状把握をして、さらに不足する部分があれば、それを補う支援策をしていくということも我々実行していきたいと思っております。
玉
玉木朝子#25
○玉木(朝)分科員 ありがとうございます。
このたびはこうした機会を与えていただきまして、大変うれしく思います。本日は、患者団体の仲間の皆さんも傍聴に来ていただいておりますが、大臣に直接難病患者の実情をお話しできるのも、議員としての議席を与えていただいたおかげと考えております。
ただ、最後に、私の基本的な考えを一つだけ述べさせてください。
一般的に谷間という言葉が使われておりますが、私は、難病患者が谷間に置かれている人間だとは考えておりません。難病であれ障害を持った方であれ、生きていく上で治療が必要な道連れを持ってしまった、そのための方策を考えなければならないと思いながら患者会活動を続けてまいりました。これからもその考えのもとで医療制度の充実に取り組んでまいりたい、そのように考えております。
どうか今後の御指導をお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →このたびはこうした機会を与えていただきまして、大変うれしく思います。本日は、患者団体の仲間の皆さんも傍聴に来ていただいておりますが、大臣に直接難病患者の実情をお話しできるのも、議員としての議席を与えていただいたおかげと考えております。
ただ、最後に、私の基本的な考えを一つだけ述べさせてください。
一般的に谷間という言葉が使われておりますが、私は、難病患者が谷間に置かれている人間だとは考えておりません。難病であれ障害を持った方であれ、生きていく上で治療が必要な道連れを持ってしまった、そのための方策を考えなければならないと思いながら患者会活動を続けてまいりました。これからもその考えのもとで医療制度の充実に取り組んでまいりたい、そのように考えております。
どうか今後の御指導をお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
中
赤
赤松正雄#27
○赤松(正)分科員 公明党の赤松正雄でございます。
きょうは、国民生活に深いかかわりがあるといいますか、多くの国民の皆さんが悩んでおられる二つのテーマ、一つは、いわゆる骨粗鬆症、大腿骨を骨折するとか、そういったことで寝たきりを強いられて、大変に厳しい状況になって痴呆症を併発し、やがて亡くなってしまう、こういう骨粗鬆症に関する問題、もう一つは、それほど直接的死というものと関係しませんけれども、国民生活に深くかかわる腰痛に関する統合医療としての一つの分野といいますか、一翼を形成するカイロプラクティックについて、この二つについて、大臣また足立政務官と少しお話を交わしてみたい。
まず一番最初に、大臣それから政務官、今申し上げた二つの、いわゆる骨粗鬆症、寝たきり、痴呆、こういうケースの人が、友人、知人、親戚、あるいはまた御自身とは言いませんけれども、御自身は腰痛の方ですね、御自身に経験がおありか、あるいは周辺にあったということはあるのか、このあたり、まず大臣、どうですか。
この発言だけを見る →きょうは、国民生活に深いかかわりがあるといいますか、多くの国民の皆さんが悩んでおられる二つのテーマ、一つは、いわゆる骨粗鬆症、大腿骨を骨折するとか、そういったことで寝たきりを強いられて、大変に厳しい状況になって痴呆症を併発し、やがて亡くなってしまう、こういう骨粗鬆症に関する問題、もう一つは、それほど直接的死というものと関係しませんけれども、国民生活に深くかかわる腰痛に関する統合医療としての一つの分野といいますか、一翼を形成するカイロプラクティックについて、この二つについて、大臣また足立政務官と少しお話を交わしてみたい。
まず一番最初に、大臣それから政務官、今申し上げた二つの、いわゆる骨粗鬆症、寝たきり、痴呆、こういうケースの人が、友人、知人、親戚、あるいはまた御自身とは言いませんけれども、御自身は腰痛の方ですね、御自身に経験がおありか、あるいは周辺にあったということはあるのか、このあたり、まず大臣、どうですか。
長
赤
赤松正雄#29
○赤松(正)分科員 大変に幸せな方だなと思いました。
私の周辺には、骨粗鬆症で、あの人がという人が倒れて寝たきりになったというケースがあまたありますし、実は、腰痛については、私自身、大学を出て職場についた瞬間、机を持ち上げて、それでぎっくり腰になって以来、六十歳で厚生労働副大臣として仕事をさせていただくまで腰痛に悩みました、三十八年間。後で申し上げますけれども、それが物の見事に治ったという体験の持ち主でございますが、その辺は冒頭の少し気分を変えるためのお話にさせていただいて、以下、本題に入ります。
前半は、骨粗鬆症に関する問題です。
まず骨粗鬆症というものについて、いわば腰の部分に大きな原因を発するこの病気、その予兆、兆しというかシンボルが歯にあらわれるということで、いわゆるあごの骨の骨密度をはかるということは、これは何もきょう私が初めて取り上げる話ではなくて、歯科学会、あるいは医療、内科、そういう分野で、骨粗鬆症と歯のいわゆる骨密度との関連性というものは学会においても長く一つのテーマであった、こんなふうに認識をしております。
きょう私が、大臣、政務官に申し上げたいのは、あごの骨密度をはかるボーンライト、ボーンは骨、ライトは明かりですけれども、ボーンライトというものの存在。これは実は、私の地元姫路に居を構えている高石佳知という歯学博士、日常的には歯科医を経営しておられますけれども、この人と、元大阪市立大学の名誉教授森井浩世先生、この人を中心として、大阪市立大学のチームが約十年ぐらいかけていろいろ研究、研さんを積み重ねてきた、その研究の所産が実はこのボーンライトというものであります。
以前にも国際科学雑誌のオステオポロシスインターナショナルで紹介されたことがあるのですが、つい先日、この質問をする直前、週末に、この国際科学雑誌のオステオポロシスインターナショナルで、実は、今申し上げた高石氏そして大阪市立大学のメンバーによるこのボーンライトの存在というものが非常に高く評価をされる論文が発表されました。
このあたりについて、今申し上げたことについて、大臣の認識はどの程度おありでしょうか。
この発言だけを見る →私の周辺には、骨粗鬆症で、あの人がという人が倒れて寝たきりになったというケースがあまたありますし、実は、腰痛については、私自身、大学を出て職場についた瞬間、机を持ち上げて、それでぎっくり腰になって以来、六十歳で厚生労働副大臣として仕事をさせていただくまで腰痛に悩みました、三十八年間。後で申し上げますけれども、それが物の見事に治ったという体験の持ち主でございますが、その辺は冒頭の少し気分を変えるためのお話にさせていただいて、以下、本題に入ります。
前半は、骨粗鬆症に関する問題です。
まず骨粗鬆症というものについて、いわば腰の部分に大きな原因を発するこの病気、その予兆、兆しというかシンボルが歯にあらわれるということで、いわゆるあごの骨の骨密度をはかるということは、これは何もきょう私が初めて取り上げる話ではなくて、歯科学会、あるいは医療、内科、そういう分野で、骨粗鬆症と歯のいわゆる骨密度との関連性というものは学会においても長く一つのテーマであった、こんなふうに認識をしております。
きょう私が、大臣、政務官に申し上げたいのは、あごの骨密度をはかるボーンライト、ボーンは骨、ライトは明かりですけれども、ボーンライトというものの存在。これは実は、私の地元姫路に居を構えている高石佳知という歯学博士、日常的には歯科医を経営しておられますけれども、この人と、元大阪市立大学の名誉教授森井浩世先生、この人を中心として、大阪市立大学のチームが約十年ぐらいかけていろいろ研究、研さんを積み重ねてきた、その研究の所産が実はこのボーンライトというものであります。
以前にも国際科学雑誌のオステオポロシスインターナショナルで紹介されたことがあるのですが、つい先日、この質問をする直前、週末に、この国際科学雑誌のオステオポロシスインターナショナルで、実は、今申し上げた高石氏そして大阪市立大学のメンバーによるこのボーンライトの存在というものが非常に高く評価をされる論文が発表されました。
このあたりについて、今申し上げたことについて、大臣の認識はどの程度おありでしょうか。