佐々木隆博の発言 (決算行政監視委員会第三分科会)
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○佐々木大臣政務官 補助金の適正化法についての御質問をいただきました。
補助事業によって取得した財産の処分ですが、原則的には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律ということ、その法律によって、各省庁の長の承認が必要ということになってございます。今委員の御指摘のとおりでございます。
しかしながら、今委員の御指摘のように、そういう問題もあるものですから、直近では、平成二十年五月に政府全体の統一的な措置によって、地方公共団体が保有する補助対象財産のうちおおむね十年を経過したものについては、補助目的を達成したものとみなして、原則として、国への報告をもって国の承認があったものみなすなど、承認基準の緩和措置を講じてきたところでございます。
先ほど委員からも御指摘がございましたが、確かに安易なものも中にはあるんだというふうに思いますが、地域振興のために切なる思いで設立された箱物もあるというふうに思ってございますので、今後とも、承認基準の緩和措置について、より一層の周知徹底を図ってまいりたいと考えているところでございます。