大村秀章の発言 (厚生労働委員会)

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○大村委員 子供さんが海外にいる、母国にいるという場合でもこれは受け取れる、それはもちろん監護しているということでございましょうけれども、ということになるわけですね。ですから、この点は、私もいろいろな、こういうケースをどう思うかということを多くの方に聞きますと、意外に受け取られる方が多いんです。海外駐在、日本人でも海外に行かれている場合は受け取れない。しかし、日本にいる外国人の方は、これはもちろん御家族で住んでいる場合は受け取れるんですが、本国、母国に子供さんを残してきた場合でも、それでもやはりその分を受け取れるということのようでございます。
 これについて、とある方が厚生労働省に電話で問い合わせた。そうしたら、これは何でですか、何で海外にいる日本人が受け取れなくて、日本にいる外国人、それも、日本に一緒に暮らしているならまだしも、母国にいる人まで受け取れるんですかと厚生労働省に電話で問い合わせたら、鳩山総理の友愛精神です、または、日本が難民条約を締結している観点からですというふうに答えたというのでありますけれども、そんな応答要領、マニュアルというのがあるんですか。

発言情報

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発言者: 大村秀章

speaker_id: 15995

日付: 2010-03-10

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会