下村博文の発言 (文部科学委員会)
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○下村委員 その法令がないんですね。これは、予算委員会で馳委員も、また、参議院で義家議員も取り上げました。教育公務員特例法第十八条第二項、罰則規定がない。教育公務員は国家公務員のような罰則規定を当時設けなかった。それは、教員だから、それだけの識見もあるし、また社会常識、バランスもあるし、自分たちの労働条件等、現場において混乱させる、あるいは子供たちや父母の皆さんに迷惑をかける、こういうことはしないだろう、極めて自重されるだろうということで罰則規定を設けなかった。これは昭和二十九年ですけれども、北海道だけではありません、それが結果的に今のようなこういう日教組の問題に来ているのではないか。ですから、第二項の中で罰則規定をきちっと設けて、そしてそういう心配がないようになさるべきではないか。
これは鳩山総理も、これを受けて、ぜひ文科大臣に検討を指示する、こういうふうに予算委員会で言明をされておりますが、文科大臣としてどのように対応をこれからお考えか、お聞きしたいと思います。