川端達夫の発言 (文部科学委員会)

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○川端国務大臣 御指摘のように、教育公務員の政治的行為の制限は教育公務員特例法の第十八条第一項で禁止をされておりますけれども、御指摘のように、第二条で罰則規定を設けないということで、いわゆる公務員法と違う扱いになっております。当然ながら、第一項は当然生きているわけですから、いわゆる俗に言う、この条項に違反をした者は行政処分の対象にはなりますが、刑事罰がかからないという位置づけに今なっております。
 そういう中で、私もこの経過をもう一度おさらいをしてみたんですが、委員御指摘のように、昭和二十九年の教育公務員特例法改正の際に、当初の政府原案では、教育公務員が政治的行為の制限に違反した場合、国家公務員と同様の罰則が適用されるものとされていた、当初の案は。しかしながら、国会審議の過程の中で、参議院において、教育界で起こったことは、できるだけ教育界の内部、教育行政の手によってこれを匡正すべき等の理由から議員修正が行われて、現行の規定になったというふうに承知をしております。
 そして、昭和二十九年ですからもう随分昔の話でございますが、その後、いろいろなタイミングでいろいろとこの条項をどうするかという議論があり、やはり同じようにするべきだ、いや、そうすべきでないという議論があって、現在まで動きはあったときもありましたが、改正が行われていないで現在に至ったというのが現状であるというふうに思います。
 今回、北教組におけるいろいろな逮捕者まで出した事件において、教育現場の中立性が著しく損なわれているではないかという国民的不安と疑念が起こっていることは事実でございます。そういう意味で、先ほど申し上げましたように、私たちとしては、実際に、いわゆるこの教育公務員特例法第十八条の第一項に違反する事態ではないかという指摘があるのを踏まえて、北海道教育委員会及び札幌市教育委員会において、事実関係としてこの法令違反があるのかどうか徹底的に調べなさいということを今指示をしております。
 そういうことを踏まえて、もしあれば処分をしていくということを北海道教育委員会がやっていくことになろうというふうに思いますけれども、その中で、二度とこれからこういう事態を招かないというためにはどういう施策がとり得るのかの一つとしてこの第十八条の第二項の議論があるんだと認識をしております。
 国会の御議論の中で、総理からも、この教育公務員特例法の第十八条第二項について検討の指示がそれを踏まえてありました。
 つきましては、目的は、教員の政治的中立をいかに確保して、子供たちに安心した教育ができるかということに尽きるわけでありますので、過去の経緯を検証する中で検討を進めてまいりたいと思っております。

発言情報

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発言者: 川端達夫

speaker_id: 7171

日付: 2010-03-05

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会