千葉景子の発言 (法務委員会)

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○千葉国務大臣 まず、基本的な御質問でございました。公訴時効制度の趣旨、これは、処罰の必要性と法的安定性の調和を図ることというふうに解されているところでございます。
 すなわち、治安を守り、公共の福祉を維持するため、犯罪を犯した犯人を処罰することは必要でございますけれども、他方で、時の経過による法的安定を図る必要も認められる。この調和を図ろうということで、一般的には、その要素として、一つには、時の経過により証拠が散逸するということ、それから、被害者を含む社会一般の処罰感情が次第に希薄化していくのではないか、それから、犯罪後、犯人が処罰されることなく一定の期間が経過した場合には、そのような事実状態を尊重すべきではないか、こういう点が要素として挙げられています。
 そこで、刑事訴訟法第二百五十条は、犯罪の終了時点を起点として、一定の期間の経過により、原則として一律に公訴権を消滅させる公訴時効制度を設けているというふうに解されておりまして、私もそのように理解をさせていただいております。

発言情報

speech_id: 117405206X00820100420_007

発言者: 千葉景子

speaker_id: 7190

日付: 2010-04-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会