千葉景子の発言 (法務委員会)

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○千葉国務大臣 今申し上げましたように、公訴時効制度の趣旨、これについては、当然のことながら、合理性があるということは当然でございます。今もそれは維持されているというふうに考えております。
 しかし一方で、特に人を死亡させたような犯罪の公訴時効については、やはり一定の特別の取り扱いをすることが必要ではないんだろうか、こういう意見が出てまいりました。
 一般に、生命が侵害された場合には、他の法益とは異なりまして、時間の経過とともに、これが少なくとも回復されるという余地はございません。そういう意味では、法益侵害による害悪とかあるいは影響が減少することなく長期にわたって残存する。処罰感情の希薄化ということも他の法益と比較して弱い。長期にわたって、時間経過しても、希薄化することはないのではないか。それから、事実状態の尊重の必要性というのも他の法益に比べると薄い。こういうことが言えるというふうに思います。
 また、殺人事件の、例えば凶器に付着した遺留物のDNA型鑑定、こういうものも近時技術が大変発達をしてきたということで、時の経過を経ても、証拠の散逸、こういう面でも大分証拠の保存ということが見込まれてくるような時代になってきた。
 こういうこともあわせ考え、基本的な時効制度の趣旨というのは維持をしながらも、このような、人の生命を奪った、そして死刑にも該当するというような犯罪については公訴時効を廃止するということを考えるべきではないか、こういうことでこのような今回の改正に至ったところでございます。

発言情報

speech_id: 117405206X00820100420_009

発言者: 千葉景子

speaker_id: 7190

日付: 2010-04-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会