加藤公一の発言 (法務委員会)

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○加藤副大臣 今回の法改正に当たりまして、被害者の皆さんあるいは御遺族の皆様方から、殺人などの人を死亡させた犯罪の公訴時効制度について見直しを求めるという声が大変強く上がっていたことは事実でございますし、それが一つの議論のきっかけになった、契機になったということもまた間違いのないところだろうと思います。
 ただ、一方で、国民の皆さんの意識を各種調査などで私ども推しはかってみますと、例えば、昨年末に実施をいたしました、これは内閣府の調査でございますけれども、基本的法制度に関する世論調査であるとか、あるいは各種報道機関による公訴時効に関する世論調査あるいはアンケートなど、あるいは、法務省で実施をいたしましたけれども、意見募集の手続、さらには、法務大臣あてに提出をされてまいりました要望や陳情など、さまざまな国民の皆さんの御意見というものを承りますと、やはりその中では、人の生命を奪った殺人などの犯罪については、時が経過したからといって一律に処罰されなくなるというのは不当ではないかという声が大変強くなってきたこともまた事実でありますし、より長期間にわたって刑事責任を追及できるようにするべきだという考え方が広く国民の間で共有されるようになってきたということを私どもも認識をしたところでございます。
 したがいまして、今回の法改正に当たりましては、一部の被害者の皆さんの、あるいは御遺族の皆さんの御意見だけということではなく、こうした多くの国民の皆さんの意識のあり方とか、あるいはその意識の変化というものを踏まえて、法改正をさせていただこうというふうに考えたところでございます。
 もちろん、刑事司法にかかわる大変重要な課題でございますから、そうした多くの皆さんの意識や御意見というものだけではなく、さまざまな観点から、先生も御案内のとおり、政策会議等でも御意見をいただきましたし、また、法制審でも白紙の段階から十分に御議論をいただいて、その上で、幅広く多角的な見地から検討を加えまして最終的な決断を下したというところでございまして、決して一方の意見に引っ張られたということではないというふうに理解をいたしております。

発言情報

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発言者: 加藤公一

speaker_id: 21310

日付: 2010-04-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会