加藤公一の発言 (法務委員会)
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○加藤副大臣 御指摘のような御意見があることは私も聞き及んでおりますし、お気持ちといいますか、心情としてはそんな御意見が出されることも十分に理解できるところでございます。
ただ、今回の法改正に当たりましては、先ほども少し触れましたけれども、被害者や御遺族の皆さんを含め、多くの国民の皆さんの意識の変化なども踏まえまして、公訴時効を廃止する犯罪というのは、いわば刑事責任の追及に期限を設けないということでありますので、事案の真相をできる限り明らかにすることが強く要請されるほどの当罰性といいますか、悪質性といいますか、それを備えた犯罪とするべきだろうというふうに考えたところでありまして、では、それはどういう犯罪かということになりますと、やはり人を死亡させた犯罪のうちでも特に悪質なもの、法定刑として死刑に当たる罪が定められているもの、こう限るのが妥当なのではないかというふうに考えたところであります。
それを前提といたしますと、今の御意見のひき逃げの部分でありますが、これは、いわゆる道路交通法上の救護義務違反の罪ということに当たります。この救護義務違反の結果として死亡させた場合について処罰するということになっているわけではございませんので、この部分だけ取り上げれば人を死亡させた罪には該当しないということになりますので、今回は救護義務違反だけを取り出して公訴時効の見直しということはいたしておりません。
ただ、今回の法改正の中でも、御案内だと思いますけれども、危険運転致死罪の公訴時効期間はこれまでの十年を二十年に延長いたしますし、自動車運転過失致死罪の時効期間も現行の五年から十年に延長するという改正をお願いしておりますので、実際問題としては、ひき逃げによる交通事故死という不幸な事案が発生をした場合には、相当程度公訴時効期間が現実には延長されるものというふうに理解をいたしております。