千葉景子の発言 (法務委員会)
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○千葉国務大臣 今御指摘をいただきました憲法第三十九条にかかわる問題でございますが、憲法第三十九条というのは、司法手続においても大変基本となる重要な条項でございます。
ただ、この三十九条が禁止しているというのがどういう守備範囲なのかということでございますが、これはまず、実行のときに適法だった行為を後から処罰する、あるいは刑罰を後から重くする、こういうことがこの三十九条が禁止している内容ではないかと解されております。
それは、犯罪を犯した場合の刑罰に関して事前に告知をして、そして行為者の予測可能性を保障しよう、こういうものと考えられるところでございまして、公訴時効の定めはこのような場合には当たらないというふうに解するのがこの趣旨からいってできるのではないかというふうに思います。
さらに、一定期間逃げ切れば処罰されなくなると考えているような、こういう者を保護する必要があるのか、あるいは、犯行後に時効完成を待つ犯人の期待といいましょうか、こういうことを法的な保護に値するものと解釈するのか、これもいささか、そういう趣旨を三十九条は求めているのではないだろう、こういうふうに思いますので、進行中のものについて遡及するということについては憲法三十九条に違反するものではないというふうに解しているところでございます。