加藤公一の発言 (法務委員会)

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○加藤副大臣 まず、足立の小学校の女性の先生が殺害をされた事件というのを参議院の法務委員会で例として挙げさせていただきました。
 例えば、あの事件のように、犯罪行為が行われたとき、あるいは、それから公訴時効が成立をする期間の間ではその事件があったことすらわからずに、時効が成立した後に事案そのものが発覚をしたり、あるいは真犯人が特定をされたりというケースがあったとするならば、それは現行の制度では訴追できないわけであります。
 今回、法改正をされると、殺人事件だとすれば公訴時効が廃止をされることになりますので、あの足立区の事件云々という意味ではなくて、一般論として言えば、今後は、仮にしばらく時間がたってから事案そのものが発覚をしたというケースでも、十分な証拠がそろって真犯人が明らかになれば、それは公訴を提起できるということになります。
 それから、二つ目のお尋ねでございますが、既に時効が完成している事件について、今回の改正法を適用しないのか、それは憲法上どうなのか、こういうお尋ねかと思います。
 これは、一たん時効が成立をしているという時点で、国家としての刑罰権が行使できなくなって処罰を逃れたということになるわけですけれども、遡及適用するということは、それを改めて処罰できるようにしようという話でありますので、これは、憲法三十九条との関係で法制審においても随分御議論があったというふうに聞いておりますし、また学説上もさまざまな、両論の御意見があるというふうに承っております。
 ただ、その専門家の皆さんの、あるいは学者の皆さんの御議論の中でも、三十九条に触れるのか触れないのかという議論以上に、そもそも今回の改正の中でそれはするべきではないだろうという御意見が圧倒的に多数だったというふうには聞いておりますし、これは国会においてもいろいろな先生方の御意見、御示唆をいただいて、あるいは大臣、私、政務官で議論をする中で、一度時効が完成したものについてさかのぼって適用する、時効が完成した事件についてもまた公訴が提起できるようにするということはやはり避けるべきではないかという判断をさせていただいたところであります。

発言情報

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発言者: 加藤公一

speaker_id: 21310

日付: 2010-04-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会