千葉景子の発言 (法務委員会)

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○千葉国務大臣 御指摘のとおり、公訴時効制度というのは、犯罪行為の終了時を起点として、一定の期間の経過によって原則として一律に公訴権を消滅させるという制度でございます。公訴権が消滅することによって、検察官は公訴を提起することができません。仮にこれがなされた場合にも免訴の裁判がなされることになるわけでございまして、そういう意味では、有罪判決を得て刑罰法令を適用実現することができなくなる、こういうことになります。
 これは、ひいては当該犯罪に対する国家刑罰権を行使することができなくなる、こういうことを意味するわけでございますので、そのような意味では、国家刑罰権行使の時間的な制約との評価もできるのではないかというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 117405206X01020100427_007

発言者: 千葉景子

speaker_id: 7190

日付: 2010-04-27

院: 衆議院

会議名: 法務委員会