千葉景子の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○千葉国務大臣 御指摘のとおり、今回の法律が成立をするとすれば、殺人罪の公訴時効は廃止、そして傷害致死罪の公訴時効期間は二十年ということでございます。そういう意味では、殺意の有無の認定によって公訴時効期間が大きく異なるということになりますが、これは、ある意味では、現在も同様に異なるという状況は生ずるわけでございます。
 そういう意味では、捜査段階において、最終的には検察官が公訴を提起するか否かの判断をするわけですけれども、その際、殺意の有無を認定するに当たって恣意的な判断がされるようなことがあってはならない、これで公訴時効にかかるからとかあるいは短くなるから、こういうような判断がなされてはならないというふうに思います。
 捜査機関においては、参議院でも附帯決議で御指摘をしていただいているということでもあり、十分な証拠の収集に努めるとともに、収集された証拠に基づいて適正、公平に判断をされるものと承知をいたしております。
 いずれにいたしましても、成立する犯罪の認定を誤って起訴をして、公訴時効が仮に完成していたとするならば免訴ということになりますので、こういうことがあってはならないわけで、こういう点からも、犯罪の認定というのは十分慎重に、証拠に基づいてなされるものだというふうに理解をいたします。

発言情報

speech_id: 117405206X01020100427_011

発言者: 千葉景子

speaker_id: 7190

日付: 2010-04-27

院: 衆議院

会議名: 法務委員会