森英介の発言 (法務委員会)

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○森(英)委員 ありがとうございました。
 さて、遡及適用の問題に入りたいと思います。
 民主党の政策集インデックス二〇〇九に掲げておられる案や、法制審議会で検討された、検察官の裁判官に対する請求とそれに基づく裁判官の決定により、時効の進行が一定の期間停止、中断する制度を導入する案などの、個別の事件の公訴時効について特別扱いを認める方策においても、当然、過去に発生した事件に適用するか否かが問題になると思います。しかるに、民主党案ではこの点について何ら言及がなく、このような事件に適用されるか否かがそもそも明らかでなく、また、この点についても果たして詰めた検討をしておられたのかどうか、失礼ながら疑問に思っているところでございます。
 また、法制審議会で日弁連関係の委員から提出された、一定の証拠がある場合に検察官の公告によって時効を中断する制度を導入する修正案では、明示的に過去に発生した事件に対しても適用することを認めているところですが、衆議院、参議院の今回の参考人の日弁連関係の弁護士の先生方は、これについて、憲法上の問題があってすべきではないとお二人ともおっしゃっておられたわけです。
 しかし、今回の法案のように、対象となるすべての事件について公訴時効を一律に廃止、延長する方策とこのような個別的取り扱いをする案とでは、憲法三十九条の遡及処罰の禁止の条項に違反するか否かについての考え方が異なってくるということになるんでしょうか。その点についてちょっと確認をさせていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 117405206X01020100427_101

発言者: 森英介

speaker_id: 32894

日付: 2010-04-27

院: 衆議院

会議名: 法務委員会