小沢鋭仁の発言 (環境委員会)
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○国務大臣(小沢鋭仁君) 委員と全く同じだと、こういうふうに思って聞かせていただきました。
これは、国際交渉の話といわゆるこの基本法の話と、二つ、ちょっと分けて申し上げたいと思いますが、国際交渉に関して言えば、いわゆるその条件が成り立たなかった場合には国際公約としての、公約としての責務はあり得ないと、こういう話になるわけであります。
じゃ、国内法、この基本法においてはどうかと、こういう話でありますが、二五%という中期目標は、それはその時点において、その適切な時点において政府として判断をいたしますけれども、法理論的にはなくなるわけであります。中期目標はなくなるわけであります。
しかし、同時に、この法案が成立しております論理的根拠は、長期目標八〇%というのは条件なしに掲げられておるわけでありまして、先ほど轟木委員との質疑の中でも申し上げましたように、でき得る限りその八〇%に向けて、いわゆる削減の面積を、削減の面積は大きくですね、ですから、早い段階からいわゆる削減をしていくための努力をしていかなければいけない、これが政府の方針でありますので、長期目標達成のために国内排出量取引制度、温暖化対策税、再生可能エネルギーの全量固定価格買取り制度を始めとして、そういった制度設計をしっかり行ってやっていくことに迷いなく進んでいきたいと、こう思っております。