長妻昭の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(長妻昭君) 今の御質問でございますけれども、これは基本的には、例えば特定受給資格者及び特定理由離職者については、離職の日の以前一年間に被保険者期間が通算して六か月以上ということでありますけれども、これ、過去一年間に六か月以上被保険者期間が必要だということでありますが、この六か月というのは通算でありますので、例えば、二か月、二か月、二か月、一年の間に働いておられるということは六か月というふうにみなすわけでございますので、そういう形で通算をさせていただくというような措置をとっているところであります。
この六か月という被保険者の期間をもっと短くするという御指摘もいただいているところでありますけれども、そうなるとやはり給付と負担というような関係についてもいろいろ問題が出てくるということで、これは通算できるということを今後ともきちっとアピールをしていきたいというふうに考えております。